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釜山広域市沙下区あゝ対馬島条例

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釜山広域市沙下区あゝ対馬島条例

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第1条(目的)この条例は,釜山広域市沙下区の地理的位置が対馬島ともっとも近くにあり,対馬島が失われた大韓民国の古土であることを想い起こさせて,住民に歴史を正しく伝えることを目的とする。

第2条(定義)この条例において,「あゝ対馬島」とは,対馬島が大韓民国の古土であったことを懐かしむ嘆息の声「あゝ」と「対馬島」が合わさった用語であって,物足りなく,もどかしい心と痛嘆の歴史を記憶しようとする含蓄的意味をいう。

第3条(あゝ対馬島週間)①毎年10月第1週を「あゝ対馬島週間」とする。

②釜山広域市沙下区長は,「あゝ対馬島週間」に歴史を正しく知るためのキャンペーン等施策を推進することができる。

附則 <2015.12.30, 条例第1052-1号>

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この条例は,公布の日から施行する。

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  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

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