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金沢市の区域内の町及び字の区域の変更の届出 (平成24年石川県告示第131号)

提供:Wikisource

石川県告示第131号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、金沢市長から次のとおり同市の区域内の町及び字の区域を変更する旨の届出があった。
 上記の処分は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。

平成24年3月23日

石川県知事 谷 本 正 憲

変更後の町及び字     左 の 区 域 に 変 更 さ れ る 従 前 の 区 域    
    町     町          地        番
八  田  町 忠  縄  町 689、 690の各一部
忠  縄  町 八  田  町 1233の一部

区域内に介在する道路、水路等の国有地及び市有地の全部を含む。

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