金沢市の区域内の町の区域の変更の届出 (平成21年石川県告示第43号)

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石川県告示第43号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、金沢市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更する旨の届出があった。
 上記の処分は、 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。

平成21年1月30日

石川県知事 谷 本 正 憲

変更後の町             左 の 区 域 に 変 更 さ れ る 従 前 の 区 域
   町                 地              番
松村3丁目 松村2丁目
松村4丁目 174の1、 189、 194の1、 203、 207、 211、 212の各一部
松村4丁目 松村3丁目 177の1、 177の2の各一部
松村5丁目 154、 155、 330の1、 374の1、 375
松村7丁目 10、 23、 42、 43、 47、 48、 49の1、 138、 139の1、 140の2、 155、 156の1、 157の2、
165、 169、 170の各一部

11~22、 44~46、 150、 163

松村7丁目 松村4丁目 181の一部
松村5丁目 331

区域内に介在する道賂、水路等の国有地及び市有地の全部を含む。

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