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金沢市の区域内の町の区域の変更の届出 (平成21年石川県告示第291号)

提供:Wikisource

石川県告示第291号

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、金沢市長から次のとおり同市の区域内の町の区域を変更する旨の届出があった。
 上記の処分は、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく換地処分の公告のあった日の翌日からその効力を生ずるものとする。

平成21年5月26日

石川県知事 谷 本 正 憲

変更後の町             左 の 区 域 に 変 更 さ れ る 従 前 の 区 域            
    町                 地              番                
粟崎町5丁目 粟崎町6丁目 57の一部

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