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都市計画都市高速鉄道事業の認可 (平成19年鹿児島県告示第1948号)

提供:Wikisource


鹿児島県告示第1948号

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第1項の規定により、都市計画事業を次のとおり認可した。

平成19年12月25日

鹿児島県知事  伊藤祐一郎


1 施行者の名称

鹿児島市

2 都市計画事業の種類及び名称

(1) 種類 鹿児島都市計画都市高速鉄道事業
(2) 名称 1号九州旅客鉄道株式会社指宿枕崎線

3 事業施行期間

平成19年12月25日から平成29年3月31日まで

4 事業地

(1) 収用の部分
鹿児島市東谷山二丁目、谷山中央一丁目、谷山中央六丁目、谷山中央七丁目、下福元町及び慈眼寺町地内
(2) 使用の部分
鹿児島市東谷山二丁目、谷山中央一丁目、谷山中央六丁目、谷山中央七丁目及び下福元町地内

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