- 明治三十九年一月十一日統監府令第三号
- 常用漢字表記:郵便電信電話官署現金受払規則、出納員現金取扱規則及通信官署経費渡切規則施行細則ヲ統監府通信官署ニ準用ノ件
- 註: 署は署のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
- 原文との差異:
- 文中にある「
- 三
- 月
- 」、「
- 五
- 月
- 」及び「
- 四
- 月
- 」は、実際は前後の文章から改行をされずに、この部分だけ1行を途中から2行分に分割して記され、この部分の終わりでまた1行分に戻る形をとっている。
- 註: このページでは、法令沿革が不明なため現在表示されている文章が最新の条文(廃止・消滅・実効性喪失しているのならば、その直前の条文を指す。)という保証はできません。なお特に説明がない場合は、公布された直後の条文を載せています。
明治三十六年
三
月
遞信省令第二十三號郵便電信電話官署現金受拂規則明治三十七年
五
月
遞信省令第三十八號出納員現金取扱規則明治三十八年
四
月
遞信省令第三十號通信官署經費渡切規則施行細則ハ統監府通信官署ニ之ヲ準用ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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