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郵便局設置 (昭和27年郵政省告示第37号)

提供:Wikisource


◎郵政省告示第三十七号

 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十三條第四項の規定に基き、昭和二十七年二月十一日から次の郵便局を設置し、これを特定郵便局長を長とする郵便局とした。但し、中之島郵便局のほかは郵便物集配事務を取り扱わない。

昭和二十七年二月十三日

郵政大臣  佐藤 栄作


名称 位置
中之島郵便局 鹿兒島県大島郡十島村大字中之島
口之島郵便局 同大字口之島(中之島局郵便区内)
宝島郵便局 同大字宝島(中之島局郵便区内)

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。