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郵便局分室を設置する件 (昭和27年郵政省告示第431号)

提供:Wikisource


○郵政省告示第四百三十一号

 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十三條第八項の規定に基き、昭和二十七年十月一日から、次の郵便局分室を設置する。

昭和二十七年十月一日

郵政大臣 佐藤 栄作

名   称 位  置 取 扱 事 務
練馬郵便局たいない分室 東京都練馬区北町二丁目 郵便、為替貯金。但し、郵便物集配事務を取り扱わない。
立川郵便局たいない分室 同立川市曙町三丁目

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。