避難施設緊急整備地域を指定した件 (昭和48年総理府告示第35号)
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〇総理府告示第三十五号
活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(昭和四十八年法律六十一号)第二条第一項の規定に基づき、避難施設緊急整備地域を次のとおり指定した。
昭和四十八年十二月二十八日
内閣総理大臣 田中 角栄
桜島火山に係る避難施設緊急整備地域
鹿児島市の区域のうち野尻町、持木町、東桜島町、古里町、有村町、黒神町及び高免町の区域並びに鹿児島県鹿児島郡桜島町の区域
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