活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律

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 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律をここに公布する。

御名御璽


昭和四十八年七月二十四日


法律第六十一号

(目的)

第一条 この法律は、火山の爆発により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域について、避難施設及び防災営農施設の整備を促進する等の措置を講じ、もつて当該地域における住民等の生命及び身体の安全並びに農林漁業の経営の安定を図ることを目的とする。

 (避難施設緊急整備地域の指定等)

第二条 内閣総理大臣は、火山の爆発により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地域を避難施設緊急整備地域として指定することができる。

2 内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を指定しようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

3 内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。

 (避難施設緊急整備計画)

第三条 避難施設緊急整備地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該避難施設緊急整備地域について、住民等のすみやかな避難のために必要な施設を緊急に整備するための計画(以下「避難施設緊急整備計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

2 都道府県知事は、避難施設緊急整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。

3 内閣総理大臣は、第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。

4 前三項の規定は、避難施設緊急整備計画を変更する場合について準用する。

第四条 避難施設緊急整備計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。

 一 道路又は港湾の整備に関する事項

 二 広場の整備に関する事項

 三 退避 壕その他の退避施設の整備に関する事項

 四 学校、公民館等の不燃堅 牢化に関する事項

 五 その他政令で定める事項

 (避難施設緊急整備計画に基づく事業の実施)

第五条 避難施設緊急整備計画に基づく事業は、当該事業に関する法律(これに基づく命令を含む。)の規定に従い国、地方公共団体その他の者が実施するものとされているものを除き、市町村が実施するものとする。

 (国の予算への経費の計上及び特別な助成)

第六条 政府は、毎年度、国の財政の許す範囲内において、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施するために必要な経費を予算に計上しなければならない。

2 国は、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体その他の者に対し、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条の規定に基づく補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。

 (起債の特例)

第七条 避難施設緊急整備計画に基づく事業で地方公共団体が実施するものにつき当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条第一項各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。

2 前項の地方債は、資金事情の許す限り、国が資金運用部資金又は簡易保険及郵便年金特別会計の積立金をもつて引き受けるものとする。

 (防災営農施設整備計画)

第八条 都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる農作物の被害が農業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(以下「防災営農施設整備計画」という。)を作成するものとする。

2 都道府県知事は、防災営農施設整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長及び関係農業団体の意見をきかなければならない。

3 都道府県知事は、防災営農施設整備計画を作成したときは、これを農林大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

4 前二項の規定は、防災営農施設整備計画を変更する場合について準用する。

 (補助等)

第九条 国は、防災営農施設整備計画に基づく事業が円滑に実施されるように、予算の範囲内において当該事業の実施に要する経費の一部を補助し、その他必要と認める措置を講ずることができる。

 (被害農林漁業者に対する資金の融通に関する措置)

第十条 国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において火山の爆発により農林水産物等に被害を受けた農林漁業者に対する長期かつ低利の資金の融通が円滑に行なわれるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

 (火山現象の研究及び観測のための施設等の整備)

第十一条 国及び地方公共団体は、火山現象の研究及び観測のための施設及び組織の整備に努めなければならない。

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (災害対策基本法の一部改正)

2 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条中第十一号を第十二号とし、第十号の次に次の一号を加える。

  十一 活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律(昭和四十八年法律第六十一号)第三条第一項に規定する避難施設緊急整備計画及び同法第八条第一項に規定する防災営農施設整備計画


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