遠隔映像裁判に関する特例法
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- 第1条(目的)この法律は、遠隔映像裁判の実施に必要な事項及び遠隔映像裁判に関する手続上の特例を規定することを目的とする。
- [全文改正2010年3月24日]
- 第2条(定義)この法律で使用する用語の意味は、次のとおりである。
- 1.「裁判関係者」とは、法官、当事者、証人等の法院の裁判手続に参加する者をいう。
- 2.「遠隔映像裁判」とは、裁判関係者が交通の不便等により法廷に直接出頭し難い場合に動画及び音声を同時に送受信する装置が備えられた他の遠隔地の法廷に出頭して進行する裁判をいう。
- [全文改正2010年3月24日]
- 第3条(適用範囲)法院は、次の各号の事件についてのみ遠隔映像裁判をすることができる。
- 1.「法院組織法」第34条第1項各号の事件(同項第3号の事件は、即決審判をする場合のみ該当する。)
- 2.遠隔映像裁判をする過程で発生する「法院組織法」第61条第1項の事件
- 3.他の法律に基づいて市法院又は郡法院の権限に属する事件
- [全文改正2010年3月24日]
- 第4条(遠隔映像裁判の効果)遠隔映像裁判は、裁判関係者が同じ法廷に出頭して進行する裁判とみなす。
- [全文改正2010年3月24日]
- 第5条(遠隔映像裁判の装置)遠隔映像裁判を進行するための装置は、次の各号の要件を全て備えなければならない。
- 1.動画及び音声の送受信装置は、双方に全員が揃って相互に見ながら会話することができること
- 2.動画及び音声の伝送は、双方で同時に行われること
- 3.送信される動画及び音声は、権限のない者が送受信できないような保安装置を備えること
- 4.その他大法院規則で定める要件を備えること
- [全文改正2010年3月24日]
- 第6条(弁護権等の保障)法院は、訴訟代理人又は弁護人が当事者又は被告人と異なる法廷に出頭して遠隔映像裁判が進行されているときは、訴訟代理人又は弁護人が当事者又は被告人と非公開で会話することができる装置を用意しなければならない。
- [全文改正2010年3月24日]
- 第7条(録画)遠隔映像裁判をするときは、裁判の進行状況の全てを録画しなければならない。
- [全文改正2010年3月24日]
- 第8条(施行規則)この法律の施行に必要な事項は、大法院規則で定める。
- [全文改正2010年3月24日]
附則
[編集]- 附則<第5004号、1995年12月6日>
- この法律は、公布の日から施行する。
- 附則<第10177号、2010年3月24日>
- この法律は、公布の日から施行する。