道路法 (大正8年法律第58号)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル道路法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
道路法
第一章 總則
[編集]第一條 本法ニ於テ道路ト稱スルハ一般交通ノ用ニ供スル道路ニシテ行政廳ニ於テ第二章ニ依ル認定ヲ爲シタルモノヲ謂フ
第二條 左ニ掲クルモノハ道路ノ附屬物トシ道路ニ關スル本法ノ規定ニ從フ但シ命令ヲ以テ特別ノ定ヲ爲スコトヲ得
- 一 道路ヲ接續スル橋梁及渡船場
- 二 道路ニ附屬スル溝、竝木、支壁、柵、道路元標、里程標及道路標識
- 三 道路ノ接スル道路修理用材料ノ常置場
- 四 前各號ノ外命令ヲ以テ道路ノ附屬物ト定メタルモノ
第三條 本法ニ於テ橋梁又ハ渡船場ト稱スルハ前條第一號ノ橋梁又ハ渡船場ヲ謂フ
2 本法ニ於テ渡船場ト稱スルハ渡船ヲ包含ス
第四條 本法ニ於テ他ノ工作物ト稱スルハ堤防、堰堤、護岸、鐡道用橋梁其ノ他命令ヲ以テ定ムル工作物ヲ謂フ
第五條 本法ニ於テ道路ニ關スル工事ト稱スルハ道路ノ新設、改築及修繕ニ關スル工事ヲ謂フ
第六條 道路ヲ構成スル敷地其ノ他ノ物件ニ付テハ私權ヲ行使スルコトヲ得ス但シ所有權ノ移轉又ハ抵當權ノ設定若ハ移轉ヲ爲スハ此ノ限ニ在ラス
第七條 道路沿道又ハ道路ノ附屬物ニ關スル本法ノ規定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ新ニ道路、沿道又ハ道路ノ附屬物ト爲ルヘキモノニ關シ之ヲ準用スルコトヲ得
第二章 道路ノ種類、等級及路線ノ認定
[編集]第八條 道路ヲ分チテ左ノ四種トス
- 一 國道
- 二 府縣道
- 三 市道
- 四 町村道
第九條 道路ノ等級ハ前條記載ノ順序ニ依ル
第十條 國道ノ路線ハ左ノ路線ニ就キ主務大臣之ヲ認定ス
- 一 東京市ヨリ神宮、府縣廳所在地、師團司令部所在地、鎭守府所在地又ハ樞要ノ開港ニ達スル路線
- 二 主トシテ軍事ノ目的ヲ有スル路線
第十一條 府縣道ノ路線ハ左ノ路線ニシテ府縣内ノモノニ就キ府縣知事之ヲ認定ス
- 一 府縣廳所在地ヨリ隣接府縣廳所在地ニ達スル路線
- 二 府縣廳所在地ヨリ府縣内郡市役所所在地ニ達スル路線
- 三 府縣廳所在地ヨリ府縣内樞要ノ地、港津又ハ鐡道停車場ニ達スル路線
- 四 府縣内樞要ノ地ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地、港津又ハ鐡道停車場ニ達スル路線
- 五 府縣内樞要ノ港津ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地又ハ鐡道停車場ニ達スル路線
- 六 府縣内樞要ノ鐡道停車場ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地又ハ港津ニ達スル路線
- 七 數市町村ヲ連結スル重要ナル幹線ニシテ其ノ沿線地方ト密接ノ關係ヲ有スル樞要ノ地、港津又ハ鐡道停車場ニ達スル路線
- 八 樞要ノ港津又ハ鐡道停車場ヨリ之ト密接ノ關係ヲ有スル國道又ハ府縣道二連絡スル路線
- 九 地方開發ノ爲必要ニシテ將來前各號ノ一ニ該當スヘキ路線
第十二條 削除
第十三條 市道ノ路線ハ市内ノ路線ニ就キ市長之ヲ認定ス
第十四條 町村道ノ路線ハ町村内ノ路線ニ就キ町村長之ヲ認定ス
第十五條 市町村長ハ市町村ノ爲特ニ必要アル場合ニ限リ市町村外ノ路線ニ就キ地元市町村長ノ意見ヲ聞キ路線ノ認定ヲ爲スコトヲ得
2 前項ノ路線ニシテ市長ノ認定シタルモノハ市道ノ路線、町村長ノ認定シタルモノハ町村道ノ路線トス
第十六條 上級ノ道路ト下級ノ道路ト路線カ重複スル場合ニ於テハ其ノ重複スル部分ハ上級ノ道路トス
第三章 道路ノ管理
[編集]第十七條 國道ハ府縣知事、其ノ他ノ道路ハ其ノ路線ノ認定者ヲ以テ管理者トス但シ勅令ヲ以テ指定スル市ニ於テハ其ノ市内ノ國道及府縣道ハ市長ヲ以テ管理者トス
第十八條 道路ニシテ行政區劃ノ境界ニ係ルモノハ命令ノ定ムル所ニ依リ前條ノ規定ニ依ル管理者タル關係行政廳ノ一ヲ以テ管理者ト爲スコトヲ得
2 道路ト他ノ工作物ト効用ヲ兼ヌル場合ニ於テハ其ノ道路及工作物ノ管理ニ付前項ノ規定ヲ準用ス但シ私人ヲ管理者ト爲スコトヲ得ス
第十九條 道路ノ區域ハ管理者之ヲ定ム
第二十條 道路ノ新設、改築、修繕及維持ハ管理者之ヲ爲スヘシ
2 主務大臣必要アリト認ムルトキハ國道ノ新設又ハ改簗ヲ爲スコトヲ得此ノ場合二於テ道路管理者ノ權限ハ命令ノ定ムル所二依リ主務大臣之ヲ行フ
第二十一條 道路ト他ノ工作物ト効用ヲ兼ヌル場合ニ於テハ管理者ハ其ノ工作物ノ管理者ヲシテ道路ニ關スル工事ヲ執行セシメ又ハ道路ノ維持ヲ爲サシムルコトヲ得但シ河川法第十條第一項ノ規定ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ規定ニ依ル
第二十二條 他ノ工事又ハ行爲ノ爲必要ヲ生シタル道路ニ關スル工事ハ管理者其ノ工事執行者又ハ行爲者ヲシテ之ヲ執行セシムルコトヲ得
第二十三條 前二項ノ規定ニ依ル場合ノ外特別ノ事由アル場合ニ於テハ管理者タル行政廳ハ下級行政廳又ハ私人ヲシテ道路ノ修繕ニ關スル工事ヲ執行セシメ又ハ道路ノ維持ヲ爲サシムルコトヲ得
第二十四條 管理者ニ非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ道路ニ關スル工事ヲ執行シ又ハ道路ノ修繕ヲ爲スコトヲ得
第二十五條 道路ニ關スル工事ノ爲必要ヲ生シタル外ノ工事ハ管理者道路ニ關スル工事ト共ニ執行スルコトヲ得
第二十六條 管理者ニ非サル者ハ管理者ノ許可又ハ承認ヲ得テ一定ノ期間橋錢又ハ渡錢ヲ徴収スルコトヲ得ル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルコトヲ得
2 前項ノ許可又ハ承認ヲ得タル者ハ徴収期間内橋梁又ハ渡船場ノ維持及修繕ヲ爲スヘシ
第二十七條 管理者ハ特別ノ事由アル場合ニ限リ橋錢又ハ渡錢ヲ徴収スル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルコトヲ得
第二十八條 管理者ハ交通ヲ妨ケサル限度ニ於テ道路ノ占用ヲ許可又ハ承認スルコトヲ得
2 國ノ事業ニ付テハ當該官廳ハ主務大臣ト協議シテ前項道路ノ占用爲スコトヲ得
3 前項ノ規定ニ依ル主務大臣ノ職權ノ一部ハ之ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
4 管理者ハ道路ノ占用ニ付占用料ヲ徴収スルコトヲ得但シ前二項ノ規定ニ依ル占用ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第二十九條 前條第一項ノ規定ニ依ル占用カ法令ニ依リ土地ヲ収用又ハ使用スルコトヲ得ル公共ノ利益トナルヘキ事業ニ係ルモノナル場合ニ於テ管理者正當ノ事由ナクシテ其ノ許可若ハ承認ヲ拒ミ又ハ不相當ナル占用料ヲ定メタルトキハ主務大臣ハ事業者ノ申請ニ依リ占用ヲ許可若ハ承認シ又ハ占用料ヲ定ムルコトヲ得
第三十條 管理者ハ其ノ管理ニ屬スル道路ノ臺帳ヲ調製スヘシ
2 臺帳ニ記載スヘキ事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十一條 道路ノ構造、維持、修繕及工事執行方法ニ關シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第三十二條 道路ノ管理ノ爲必要ナル吏員ノ設置及其ノ職務權限ニ關シテハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第四章 道路ニ關スル費用及義務
[編集]第三十三條 主トシテ軍事ノ目的ヲ有スル國道其ノ他主務大臣ノ指定スル國道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ハ國庫ノ負擔トス第二十條第二項ノ規定二依ル國道ノ新設又ハ改築二要スル費用二付亦同シ
2 前項ニ規定スルモノヲ除クノ外道路ニ關スル費用ハ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ負擔トス但シ行政區劃ノ境界ニ係ル道路ニ關スル費用ノ負擔ニ付テハ關係行政廳ノ協議ニ依ル協議調ハサルトキハ主務大臣之ヲ決定ス
3 第二十條第二項ノ規定二依ル國道ノ新設又ハ改築二要スル費用ハ政令ノ定ムル所二依リ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ヲシテ其ノ三分ノ一ヲ負担セシム
第三十四條 前條ノ場合ニ於テ道路ト其ノ他ノ工作物ト効用ヲ兼ヌルモノトナルトキハ其ノ費用ノ負擔ニ付テハ前條第二項但書ノ規定ヲ準用ス但シ河川法第三十條ノ規定ニ該當スル場合ニ於テハ其ノ規定ニ依ル
第三十五条 第三十三条第二項ニ規定スル費用ニシテ国道ノ新設又ハ改築ニ要スルモノハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ二分ノ一ヲ国庫ニ於テ負担ス
2 特別ノ事由アル場合ニ於テ府県道以下ノ道路ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ニ付テハ其ノ一部ヲ国庫ヨリ補助スルコトヲ得
第三十六條 第二十四條ノ規定ニ依ル道路ニ關スル工事若ハ道路ノ維持ニ關スル費用又ハ第二十六條ノ規定ニ依リ設クル橋梁若ハ渡船場ニ關スル費用ハ許可又ハ承認ヲ得タル者ノ負擔トス
第三十七條 他ノ工事又ハ行爲ノ爲必要ヲ生シタル道路ニ關スル工事ノ費用ハ管理者他ノ工事又ハ行爲ニ付費用ヲ負擔スル者ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ負擔セシム
第三十八條 特別ノ事由アル場合ニ於テハ第二十三條ノ規定ニ依ル道路ノ修繕ニ關スル工事又ハ道路ノ維持ニ要スル費用ハ管理者同條ノ下級行政廳ノ統轄スル公共團體又ハ同條ノ私人ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得
第三十九條 道路ニ關スル工事ニ因リ著シク利益ヲ受クル者アルトキハ管理者ハ其ノ者ヲシテ利益ヲ受クル限度ニ於テ道路ニ關スル工事ノ費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得
第四十條 特ニ道路ヲ損傷スル原因ト爲ルヘキ事業ヲ爲ス者アル場合ニ於テ管理者ハ之カ爲ニ要スル道路ノ維持又ハ修繕ノ費用ノ一部ヲ事業者ニ負擔セシムルコトヲ得
第四十一條 道路ニ關スル工事ノ爲必要ヲ生シタル他ノ工事ノ費用ハ管理者特別ノ事由アル場合ニ於テ他ノ工事ニ付費用ヲ負擔スル者ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ負擔セシムル場合ヲ除クノ外道路ニ關スル工事ノ費用ヲ負擔スル者ヲシテ之ヲ負擔セシム
第四十二條 本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ依リテ爲ス處分ニ依ル義務ヲ履行スル爲必要ナル費用ハ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外義務者ノ負擔トス
第四十三條 道路ニ關スル費用ノ負擔金ハ費用負擔者カ道路ニ關スル工事ノ執行又ハ道路ノ位置ヲ爲ス場合ヲ除クノ外第三十三條第一項ノトシテ軍事ノ目的ヲ有スル國道其ノ他主務大臣ノ指定スル國道ノ新設又ハ改築ニ要スルモノニ在リテハ國庫、其ノ他ノモノニ在リテハ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ収入トス
2 前項ノ費用負擔者カ公共團體ナル場合ニ於テ之ヲ統轄スル行政廳又ハ行政廳タル管理者カ道路ニ關スル工事ノ執行又ハ道路ノ維持ヲ爲ストキハ前項ノ規定ノ適用ニ付テハ費用負擔者之ヲ爲スモノト看做ス
3 第四十一條ノ規定ニ依ル負擔金ハ前二項ノ例ニ依リ國庫又ハ公共團體ノ収入トス
第四十四條 道路ノ占用料其ノ他道路ヨリ生スル収益ハ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ収入トス但シ第二十六條ノ規定ニ依リ許可又ハ承認ヲ得テ徴収スル橋錢又ハ渡錢ハ其ノ許可又ハ承認ヲ得タル者ノ収入トス
第四十五條 道路ニ關スル工事ノ爲必要アルトキハ管理者ハ沿道ノ土地ニ立入リ又ハ其ノ土地ヲ一時材料置場トシテ使用スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依ル立入又ハ使用ヲ爲サムトスルトキハ已ムヲ得サル場合ヲ除クノ外豫メ土地ノ占有者ニ通知スルコトヲ要ス
第四十六條 非常災害ノ爲必要アルトキハ管理者ハ道路附近ニ居住スル者ヲ使役シ道路附近ノ土地ヲ一時使用シ又ハ土石、竹木其ノ他物品ヲ使用若ハ収用スルコトヲ得
第四十七條 前二條ノ規定ニ依ル立入、使用、使役又ハ収用ニ因リ現ニ生シタル損害ハ立入、使用、使役又ハ収用ノ後三月以内ニ管理者之ヲ補償スヘシ
第四十八條 沿道ノ土地、竹木又ハ工作物ノ管理者ハ其ノ土地、竹木又ハ工作物ノ道路ニ及ホスヘキ損害ヲ豫防スル爲必要ナル施設ヲナスヘシ
第四十九條 道路ノ使用又ハ道路若ハ其ノ交通ノ保全ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム沿道ノ土地ニ於ケル工作物ノ建設其ノ他ノ作爲又ハ不作爲ノ制限ニシテ道路又ハ其ノ交通ノ保全ノ目的ヲ以テスルモノニ付亦同シ
第五十條 沿道ノ區域ハ管理者之ヲ定ム
第五章 監督及罰則
[編集]第五十一條 左ニ掲クル場合ニ於テハ管理者ハ本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ依リテ其ノ爲シタル許可承認ヲ取消シ其ノ効力ヲ停止シ若ハ其ノ條件ヲ變更シ、道路ニ存スル工作物其ノ他ノ物件ヲ改築除却セシメ若ハ之ニ因リテ生スヘキ損害ヲ豫防スル爲必要ナル施設ヲ爲サシメ又ハ原状囘復ヲ爲サシムルコトヲ得
- 一 道路ニ關スル法令ノ規定ニ違反シタルトキ
- 二 道路ニ關スル法令ノ規定ニ依ル許可又ハ承認ノ條件ニ違反シタルトキ
- 三 詐欺ノ手段ヲ以テ道路ニ關スル法令ノ規定ニ依ル許可ヲ得タルトキ
- 四 道路ニ關スル工事ノ爲必要アルトキ
- 五 公益上必要ト認ムルトキ
2 前項第五號ノ場合ニ於テ損害ヲ受ケタル者アルトキハ管理者ハ道路ニ關スル工事ノ費用ヲ負擔スル者ヲシテ其ノ損害ノ全部又ハ一部ヲ補償セシムルコトヲ得
3 前二項ノ規定ハ主務大臣カ第二十九條ノ規定ニ依リテ其ノ爲シタル許可若ハ承認ヲ取消シ、其ノ効力ヲ停止シ又ハ其ノ條件ヲ變更スル場合ニ之ヲ準用ス
第五十二條 左ニ掲クル事項又ハ其ノ變更廢止若ハ取消ハ第一號ニ在リテハ行政廳ニ於テ、其ノ他ニ在リテハ管理者ニ於テ監督官廳ノ許可ヲ受クヘシ但シ主務大臣ハ輕易ナル事件ニ限リ命令ヲ以テ許可ヲ受ケシメサルノ定ヲ爲スコトヲ得
- 一 國道以外ノ道路ノ路線ヲ認定スルコト
- 二 道路又ハ沿道ノ區域ヲ定ムルコト
- 三 道路ノ新設又ハ改築ヲ爲スコト
- 四 第二十一條乃至第二十三條ノ規定ニ依リ道路ニ關スル工事ヲ執行セシメ又ハ道路ノ維持ヲ爲サシムルコト
- 五 第二十四條乃至第二十六條ノ規定ニ依ル許可又ハ承認ヲ爲スコト
- 六 第二十五條ノ規定ニ依リ他ノ工事ヲ執行スルコト
- 七 第二十七條ノ規定ニ依リ橋錢又ハ渡錢ヲ徴収スル橋梁又ハ渡船場ヲ設クルコト
- 八 第二十八條ノ規定ニヨリ道路ノ占有ヲ許可若ハ承認ヲシ又ハ道路ノ占用料ヲ徴収スルコト
- 九 第三十七條乃至第四十一條ノ規定ニ依リ費用ヲ負擔セシムルコト
- 十 前條第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル處分ヲ爲スコト
第五十三條 監督官廳ハ監督上必要アルト認ムルトキハ前條ノ行政廳又ハ管理者ニ對シ前條各號ニ掲クル事項又ハ其ノ變更廢止若ハ取消ヲ命シ其ノ命令ヲ發シ又ハ處分ヲ爲スコトヲ得
第五十四條 削除
第五十五條 本法若ハ本法ニ基キテ發スル命令又ハ之ニ依リテ爲ス處分ニ依リ義務ニ屬スル負擔金、占用料、橋錢、渡錢其ノ他ノ費用ハ管理者國税滞納處分ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得
2 前項ノ規定ニ依ル徴収金ノ先取特權ノ順位竝其ノ追徴還付及時效ニ付テハ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ徴収金ノ例ニ依ル
第五十六條 左ノ各號ノ一ニ該當スル者ハ三百圓以下ノ罰金又ハ科料ニ處ス
- 一 許可ヲ得スシテ道路若ハ其ノ附屬物ニ關スル工事ヲ執行シ又ハ道路若ハ其ノ附屬物ヲ占用シタル者
- 二 許可ヲ得スシテ橋梁又ハ渡船場ノ使用ニ對シ橋錢渡錢其ノ他ノ財物ノ交付ヲ請求シタル者
- 三 道路ノ使用ニ對シ路錢其ノ他ノ財物ノ交付ヲ請求シタル者
- 四 詐欺ノ手段ヲ以テ許可ヲ得タル者
- 五 正當ノ事由ナクシテ第四十六條ノ規定ニ依ル管理者ノ命ニ從ハサル者
- 六 第四十八條又ハ第二條及第四十八條ノ規定ニ違反シテ道路又ハ其ノ附屬物ニ及ホスヘキ損害ヲ豫防スル爲必要ナル施設ヲ爲ササル者
第六章 訴願及訴訟
[編集]第五十七條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付主務大臣又ハ管理者ノ爲シタル處分ニ不服アル者ハ訴願スルコトヲ得
2 本法ニ依リ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ル場合ニ於テハ主務大臣ニ訴願スルコトヲ得ス
第五十八條 本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ規定シタル事項ニ付主務大臣又ハ管理者ノ爲シタル違法處分ニ因リ權利ヲ毀損セラレタリトスル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
第五十九條 第四十七條ノ規定ニ依リ補償ヲ受クヘキ者同條ノ規定スル期間内ニ其ノ決定ノ通知ヲ受ケタル場合ニ於テ補償ニ不服アルトキハ通知後六月以内ニ、同條ノ規定スル期間内ニ其ノ決定ノ通知ヲ受ケサル場合ニ於テハ其ノ期間經過後六月以内ニ通常裁判所ニ出訴スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ訴願シ又ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得ス
第七章 雑則
[編集]第六十條 本法中府縣、府縣知事、府縣廳又ハ府縣道ニ關スル規定ハ北海道ニ付テハ道、道廳長官、道廳又ハ地方費道ニ關シ市、市長、市役所又ハ市道ニ關スル規定ハ北海道ニ付テハ區、區長、區役所又ハ區道ニ關シ郡役所ニ關スル規定ハ北海道ニ付テハ支廳、島ニ付テハ島廳ニ關シ之ヲ適用ス
第六十一條 北海道ニ付テハ道路ノ種類、等級及路線ノ認定竝第三十三條乃至第三十六條、第四十三條、第四十四條及第五十二條ノ規定ニ關シ勅令ヲ以テ特別ノ定メヲ爲スコトヲ得
第六十二條 道路ノ路線ノ認定ノ變更廢止其ノ他ノ場合ニ於テ不用ニ歸シタル道路及其ノ附屬物ヲ構成シタル物件竝材料器具器械等ノ管理及處分ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ定メヲ爲スコトヲ得
2 前項ノ變更廢止ノ場合ニ於テ道路及其ノ附屬物ヲ構成シタル物件ハ勅令ヲ以テ定ムル期間ノ滿了スル迄第六條ノ規定ヲ之ニ準用シ土地収用法中第六十六條ノ規定及之ヲ準用スル規定ノ適用ニ付テハ不用ニ歸セサルモノト看做ス
第六十三條 左ニ掲クル法令ノ規定ハ本法ニ依ル道路ニ關シ之ヲ適用セス
- 一 明治四年十二月十四日布告治水修路架橋等運輸ノ便利ヲ興ス者ニ税金取立方許可ニ關スル件
- 二 明治十一年七月二十二日達郡區町村編制府縣會規則地方税規則施行順序ニ關スル件第十二項
- 三 明治十二年二月二十七日達河港道路堤防橋梁費ヲ舊慣ニ因リ支辨シ得ル件
- 四 陸地測量標條例第二條
- 五 水路測量標條例第二條
- 六 電信線電話線建設條例第一條、第四條及第五條
- 七 軍用電信法第四條第二項ノ規定ニ因リ準用スル電信線電話線建設條例第一條、第四條及第五條
- 八 河川法第十條第二項、第十一條及第三十二條
- 九 砂防法第八條及第十六條
- 十 私設鐡道法第四十二條
- 十一 輕便鐡道法第五條ノ規定ニヨリ準用スル私設鐡道法第四十二條
- 十二 電気事業法第九條
- 十三 大正三年法律第三十七號
附則
[編集]第六十四條 本法施行ノ日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
第六十五條 左ニ掲クル法令ハ廢止ス
- 一 明治五年第三百二十五號布告
- 二 明治六年第百四十六號布告
- 三 明治六年第四百十三號達
- 四 明治九年第六十號達
- 五 明治十八年第一號布達
- 六 明治二十年勅令第二十八號
第六十六條 本法施行前爲シタル處分及之ニ附シタル條件ハ本法又ハ本法ニ基キテ發スル命令ニ牴觸セサル限リ本法ニ依リ爲シタル處分及ヒ之ニ附シタル條件ト看做ス
第六十七條 本法ニ依リ管理者ノ許可又ハ承認ヲ受クヘキ事項ニシテ本法施行ノ際現ニ存スルモノハ本法ニ依リ管理者ノ許可又ハ承認ヲ受ケタルモノト看做ス但シ管理者ハ本法施行ノ日ヨリ三月内ニ六月ヲ下ラサル期間ヲ指定シ其ノ期間經過後ハ許可又ハ承認ノ效力ヲ失フヘキ旨ヲ告示スルコトヲ得
第六十八條 本法施行前爲シタル處分ニ關スル訴願又ハ行政訴訟ニ付テハ仍從前ノ例ニ依ル
附則(大正11年3月20日法律第3号)
[編集]本法中第二十條、第三十三條、第四十三條及第六十條ノ改正規定ノ施行期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
其ノ他ノ規定ハ大正十年法律第六十三號第一條施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ同法附則但書ノ規定二依リ別二其ノ施行ノ期日ヲ定ムル府縣二付テハ其ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則(昭和23年6月14日法律第54号)
[編集]この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和24年5月31日 法律第168号)
[編集]この法律は、公布の日から施行する。但し、地方財政法第十五条の改正規定は、昭和二十四年度分から、国家公務員共済組合法第八十六条の二の規定は、昭和二十三年七月一日から、適用する。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。