道路交通法 (大韓民国)
第1章 総則
[編集]第1条 (目的) この法は、道路において起こる交通上のすべての危険と障害を防止・除去し、安全かつ円滑な交通を確保することを目的とする。
第2条 (定義) この法で使用する用語の意義は、次の通りとする。
- 1. ”道路”とは、次の各目に該当する所をいう。
- カ. 「道路法」による道路
- ナ. 「有料道路法」による有料道路
- ダ. 「農漁村道路整備法」による農漁村道路
- ラ. その他、現実的に不特定多数の人又は車馬が通行することができるよう公開された場所で、安全かつ円滑な交通を確保する必要のある場所
- 2. ”自動車専用道路”とは、自動車のみが往来することができるよう設置された道路をいう。
- 3. ”高速道路”とは、自動車の高速運行にのみ使用するために指定された道路をいう。
- 4. ”車道”とは、縁石線(車道と歩道を区分する石等で続く線をいう。以下同じ)、安全標示又はそれと似た人工構造物を利用して境界を表示し、すべての車が通行することができるよう設置された道路の部分をいう。
- 5. ”中央線”とは、車馬の通行方向を明確に区分するために、道路に黄色実線若しくは黄色点線等の安全標示で表示された線、又は中央分離帯や柵等で設置された施設物をいう。ただし、第14条第1項後段により可変道路が設置された場合においては、信号機が指示する進行方向の最も左側にある黄色点線をいう。
- 6. ”車路”とは、車馬が一筋で道路の定められた部分を通行するよう車線で区分した車道の部分をいう。
- 7. ”車線”とは、車路と車路を区分するためにその境界地点を安全標示で表示した線をいう。
- 8. ”自転車道路”とは、安全標示、危険防止用柵若しくはそれと似た人工構造物で境界を表示して、自転車が通行することができるよう設置された「自転車利用活性化に関する法律」第3条各号の道路をいう。
- 9. ”自転車横断道”とは、自転車が一般道路を横断することができるよう安全標示で表示した道路の部分をいう。
- 10. ”歩道”とは、縁石線、安全標示若しくはそれと似た人工構造物で境界を表示して、歩行者(乳母車と行政自治部令で定める歩行補助用車いすを含む。以下同じ)が通行することができるよう設置した道路の部分をいう。
- 11. ”路側帯”とは、歩道と車道が区分されない道路において歩行者の安全を確保するために安全標示等で境界を表示した道路の路端部分をいう。
- 12. ”横断歩道”とは、歩行者が道路を横断することができるよう安全標示で表示した道路の部分をいう。
- 13. ”交差路”とは、’十’字路、’T’字路やその他二以上の道路(歩道と車道が区分されている道路においては車道をいう)が交差する部分をいう。
- 14. ”安全地帯”とは、道路を横断する歩行者や通行する車馬の安全のために、安全標示若しくはこれと似た人工構造物で表示した道路の部分をいう。
- 15. ”信号機”とは、道路交通で文字・記号又は灯火を使用して進行・停止・方向転換・注意等の信号を表示するために、人や電気の力で操作する装置をいう。
- 16. ”安全標示”とは、交通安全に必要な注意・規制・指示等を表示する標示板若しくは路面に表示する記号・文字又は線等をいう。
- 17. ”車馬”とは、次の各目の車と牛馬をいう。
- カ. ”車”とは次のいずれか一に該当するものをいう。
- 1)自動車
- 2)建設機械
- 3)原動機付自転車
- 4)自転車
- 5)人又は家畜の力若しくはその他の動力で道路上で運転されるもの。ただし、鉄道や架設された線を利用して運転されるもの、乳母車と行政自治部令で定める歩行補助用車いすを除く。
- ナ. ”牛馬”とは、交通や運輸に使用される家畜をいう。
- カ. ”車”とは次のいずれか一に該当するものをいう。
- 18. ”自動車”とは、鉄道や架設された線を利用せず、原動機を使用して運転される車(牽引される自動車も自動車の一部とみなす)で、次の各目の車をいう。
- カ. 「自動車管理法」第3条による次の自動車。ただし、原動機付自転車を除く。
- 1)乗用自動車
- 2)乗合自動車
- 3)貨物自動車
- 4)特殊自動車
- 5)二輪自動車
- ナ. 「建設機械管理法」第26条第1項ただし書による建設機械
- カ. 「自動車管理法」第3条による次の自動車。ただし、原動機付自転車を除く。
- 19. ”原動機付自転車”とは、次の各目のいずれか一に該当する車をいう。
- カ. 「自動車管理法」第3条による二輪自動車のうち排気量百二十五cc以下の二輪自動車
- ナ. 排気量五十cc未満(電気を動力とする場合は定格出力○・五九キロワット未満)の原動機を載せた車
- 20. ”自転車”とは、「自転車利用活性化に関する法律」第2条第1号による自転車をいう。
- 21. ”自動車等”とは、自動車と原動機付自転車をいう。
- 22. ”緊急自動車”とは、次の各目の自動車でその本来の緊急な用途で使用されている自動車をいう。
- カ. 消防車
- ナ. 救急車
- ダ. 血液供給車両
- ラ. その他大統領令で定める自動車
- 23. ”児童通学バス”とは、次の各目の施設のうち、児童(十三歳未満である者をいう。以下同じ)を教育対象とする施設で自動の通学等に利用される自動車と、「旅客自動車運輸事業法」第4条第3項による旅客自動車運輸事業の限定免許を受けて、児童を旅客対象として運行される運輸事業用自動車をいう。
- カ. 「幼児教育法」による幼稚園、「初・中等教育法」による初等学校及び特殊学校
- ナ. 「乳幼児保育法」による保育園
- ダ. 「学院の設立・運営及び課外教習に関する法律」により設立された学院
- ラ. 「体育施設の設置・利用に関する法律」により設立された体育施設
- 24. ”駐車”とは、運転者が乗客を待ったり、貨物を積んだり、車が故障したり、その他の事由で車を継続的に停止状態に置くこと、又は運転者が車から離れて直ちにその車を運転することができない状態に置くことをいう。
- 25. ”停車”とは、運転者が五分を超過せず車を停止させることで、駐車外の停止状態をいう。
- 26. ”運転”とは、道路(第44条・第45条・第54条第1項・第148条及び第148条の2の場合においては道路外の所を含む)で車馬をその本来の使用方法により使用すること(操縦を含む)をいう。
- 27. ”初歩運転者”とは、初めて運転免許を受けた日(初めて運転免許を受けた日から二年を経過する前に運転免許の取消処分を受けた場合は、その後再び運転免許を受けた日をいう)から二年を経過しない者をいう。この場合、原動機付自転車免許のみ受けた者は原動機付自転車免許以外の運転免許を運転免許を受けた場合は、初めて運転免許を受けたものとみなす。
- 28. ”徐行”とは、運転者が車を直ちに停止させることのできる程度の遅い速度で進行することをいう。
- 29. ”追越し”とは、車の運転者が前方を行く車の横を過ぎて、その車の前に前方に出ていくことをいう。
- 30. ”一時停止”とは、車の運転者がその車の車輪を一時的に完全に停止させることをいう。
- 31. ”歩行者専用道路”とは、歩行者のみ通行することができるよう安全標示やそれと似た人工構造物で表示した道路をいう。
- 32. ”自動車運転学院”とは、自動車等の運転に関する知識・技能を教育する施設で次の各目の施設以外の施設をいう。
- カ. 教育関係法令による学校で、所属学生及び教職員の研修のために設置した施設
- ナ. 事業場等の施設で所属職員の研修のための施設
- ダ. 電算装置のための模擬運転練習施設
- ラ. 地方自治団体等が身体障害者の運転教育のために設置した施設
- マ. 代価を受けず運転教育をする施設。
- バ. 運転免許を受けた者を対象に多様な運転経験を体験することができるようするために、道路でない場所で運転教育をする施設
- 33. ”模範運転者”とは、第146条により無事故運転者又は有功運転者の標示章を受け、若しくは二年以上事業用自動車の運転に従事しながら交通事故を起こした前歴がない者で警察庁長が定めるところにより選抜されて交通安全奉仕活動に従事する者をいう。
- 1. ”道路”とは、次の各目に該当する所をいう。
第3条 (信号機等の設置及び管理) ① 特別市長・広域市長・済州特別自治道知事又は市長・郡守(広域市の郡守を除く。以下”市長等”という)は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認める場合においては、信号機及び安全標示(以下”交通安全施設”という)を設置・管理しなければならない。ただし、「有料道路法」第6条による有料道路においては、市長等の指示によりその道路管理者が交通安全施設を設置・管理しなければならない。
- ② 道は、第1項により、市長又は郡守が交通安全施設を設置・管理することにいる費用の全部又は一部を、市若しくは郡に補助することができる。
- ③ 市長等は、大統領令の定める事由で道路に設置された交通安全施設を撤去し、若しくは原状回復が必要な場合においては、その事由を誘発した者に該当工事にいる費用の全部又は一部を負担させることができる。
- ④ 第3項による負担金の賦課基準及び還給に関して必要な事項は、大統領令で定める。
- ⑤ 市長等は、第3項により負担金を納付しなければならない者が指定された期間にこれを納付しなければ、地方税滞納処分の例により徴収する。
第4条 (交通安全施設の種類等) 交通安全施設の種類、交通安全施設を作る方式と設置する所、その他交通安全施設に関して必要な事項は、行政自治部令で定める。
第4条の2 (無人交通取締用装備の設置及び管理) ① 地方警察庁長、警察署長又は市長等は、この法を違反した事実を記録・証明するために、無人交通取締用装備を設置・管理することができる。
- ② 無人交通取締用装備の撤去又は原状回復等に関しては、第3条第3項から第5項までの規定を準用する。この場合、”交通安全施設”は”無人交通取締用装備”とみなす。
第5条 (信号又は指示に従う義務) ① 道路を通行する歩行者と車馬の運転者は、交通安全施設が表示する信号又は指示と次の各号のいずれか一に該当する者がする信号又は指示によらなければならない。
- 1. 交通整理をする国家警察公務員(義務警察を含む。以下同じ)及び済州特別自治道の自治警察公務員(以下”自治警察公務員”という)
- 2. 国家警察公務員及び自治警察公務員(以下”警察公務員”という)を補助する者で大統領令で定める者(以下”警察補助者”という)
- ② 道路を通行する補助者とすべての車馬の運転者は第1項による交通安全施設の表示する信号又は指示と交通整理をする国家警察公務員・自治警察公務員又は警察補助者(以下”警察公務員等”という)の信号又は指示が相違する場合においては、警察公務員等の信号又は指示に従わなければならない。
第5条の2 (模範運転者連合会) 模範運転者らの相互協力を増進し、交通安全奉仕活動を効率的に運営するために、模範運転者連合会を設立することができる。
第5条の3 (模範運転者に対する支援等) ① 国家は、予算の範囲で、模範運転者に大統領令の定めるところにより、交通整理等の業務を遂行するに必要な服装及び装備を支援することができる。
- ② 国家は、模範運転者が交通整理等の業務を遂行する最中、負傷若しくは死亡した場合に、これを補償することができるよう保険に加入することができる。
第6条 (通行の禁止及び制限) ① 地方警察庁長は、道路における危険を防止し交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認める時においては、区間を定めて歩行者若しくは車馬の通行を禁止若しくは制限することができる。この場合、地方警察庁長は、歩行者や車馬の通行を禁止若しくは制限した道路の管理庁に、その事実を知らせなければならない。
- ② 警察署長は道路における危険を防止し、交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認める時においては、まず歩行者や車馬の通行を禁止若しくは制限したのち、その道路管理者と協議して、禁止又は制限の対象と区間及び期間を定めて、道路の通行を禁止若しくは制限することができる。
- ③ 地方警察庁長若しくは警察署長は、第1項若しくは第2項による禁止又は制限をしようする場合においては、行政自治部令で定めるところにより、その事実を公告しなければならない。
- ④ 警察公務員は、道路の破損、火災の発生若しくはその他の事情による道路における危険を防止するために、緊急に措置する必要がある時においては、必要な範囲で歩行者若しくは車馬の通行を一時禁止若しくは制限することができる。
第7条 (交通混雑を緩和させるための措置) 警察公務員は、歩行者若しくは車馬の通行が停滞して、交通混雑が著しく憂慮される時においては、混雑を減らすために必要な措置をとることができる。
第2章 歩行者の通行方法
[編集]第8条 (歩行者の通行) ① 歩行者は、歩道と車道が区分された道路においては、いつも歩道を通行しなければならない。ただし、車道を横断する場合、道路工事等で歩道の通行が禁止された場合、若しくはその他やむを得ない場合においては、この限りでない。
- ② 歩行者は、歩道と車道が区分されていない道路においては、車馬と対面する方向の路端又は路側帯を通行しなければならない。ただし、道路の通行方向が一方通行である場合においては、車馬と対面せず通行することができる。
- ③ 歩行者は、歩道においては右側通行を原則とする。
第9条 (行列等の通行) ① 学生の隊列とその他に歩行者の通行に支障を及ぼすおそれがあると認めて大統領令で定める者若しくは行列(以下”行列等”という)は、第8条第1項の本文にかかわらず、車道を通行することができる。この場合、行列等は、車道の右側を通行しなければならない。
- ② 行列等は、社会的に重要な行事により、市街を行進する場合においては、道路の中央を通行することができる。
- ③ 警察公務員は道路における危険を防止し、交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認める時においては、行列等に対して区間を定めてその区間で行列等が道路又は車道の右側(自転車道路が設置されている車道においては、自転車道路を除いた部分の右側をいう)に寄って通行することを命ずる等、必要な措置をとることができる。
第10条 (道路の横断) ① 地方警察庁長は、道路を横断する歩行者の安全のために、行政自治部令で定める基準に従い横断歩道を設置することができる。
- ② 歩行者は、第1項による横断歩道、地下道、陸橋若しくはその他の道路横断施設が設置されている道路においては、そこを横断しなければならない。ただし、地下道若しくは陸橋等の道路横断施設を利用することができない身体障害者の場合においては、他の交通を妨害しない方法で道路横断施設を利用せず道路を横断することができる。
- ③ 歩行者は、第1項による横断歩道が設置されていない道路においては、最も短い距離で横断しなければならない。
- ④ 歩行者は、すべての車の直前若しくは直後を横断してはならない。ただし、横断歩道を横断し、若しくは信号機又は警察公務員等の信号若しくは指示により道路を横断する場合においては、この限りでない。
- ⑤ 歩行者は、安全標示等により横断が禁止されている道路の部分においては、その道路を横断してはならない。
第11条 (児童等に対する保護) ① 児童の保護者は、交通が頻繁な道路において児童を遊ばせてはならず、かつ、乳幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ)の保護者は、交通が頻繁な道路において乳幼児をひとりで歩行させてはならない。
- ② 目が見えない者(これに準ずる者を含む。以下同じ)の保護者は、その者が道路を歩行する時においては、白色の杖を携え往来するようにし、若しくは目が見えない者に道を案内する犬であって行政自治部令で定める犬(以下”障害者補助犬”という)を同伴するようにする等、必要な措置をとらなければならない。
- ③ 児童の保護者は、道路において児童が自転車に乗り、若しくは行政自治部令で定める危険性が大きい動く遊具に乗る場合においては、児童の安全のために行政自治部令で定める人命保護装具を着用するようしなければならない。
- ④ 警察公務員は、身体に障害のある者が道路を通行若しくは横断するために助けを要請し、若しくは助けが必要だと認める場合においては、その者が安全に通行若しくは横断することができるよう必要な措置をとらなければならない。
- ⑤ 警察公務員は、次の各号のいずれか一に該当する者を発見した場合においては、彼らの安全のために適切な措置をとらなければならない。
- 1. 交通が頻繁な道路において遊んでいる児童
- 2. 保護者なしに道路を歩行する乳幼児
- 3. 目が見えない者で白色の杖を携えない、若しくは障害者補助犬を同伴しない等、必要な措置をとらずに往来する者
- 4. 横断歩道若しくは交通が頻繁な道路において、歩行に支障のある老人(六十五歳以上の者をいう。以下同じ)
第12条 (児童保護区域の指定及び管理) ① 市長等は、交通事故の危険から児童を保護するために必要だと認める場合においては、次の各号のいずれか一に該当する施設の周辺道路のうち、一定区間を児童保護区域に指定して自動車等の通行速度を時速三十キロメートル以内に制限することができる。
- 1. 「幼児教育法」第2条による幼稚園、「初・中等教育法」第38条及び第55条による初等学校又は特殊学校
- 2. 「乳幼児保育法」第10条による保育園のうち、行政自治部令で定める保育園
- 3. 「学院の設立・運営及び課外教習に関する法律」第2条による学院のうち行政自治部令で定める学院
- 4. 「初・中等教育法」第60条の2又は第60条の3による外国人学校又は代案学校、「済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法」第223条による国際学校及び「経済自由区域及び済州国際自由都市の外国教育機関設立・運営に関する特別法」第2条第2号による外国教育機関のうち幼稚園・初等学校の教科過程のある学校
- ② 第1項による児童保護区域の指定手続及び基準等に関して必要な事項は、国民安全処長官と協議して、教育部、行政自治部及び国土交通部の共同部令で定める。
- ③ 車馬の運転者は、児童保護区域において第1項による措置を遵守し、児童の安全に留意しながら運行しなければならない。
第12条の2 (老人及び障害者保護区域の指定及び管理) ① 市長等は、交通事故の危険から老人又は障害者を保護するために必要だと認める場合においては、第1号から第3号まで及び第3号の2による施設の周辺道路のうち、一定区間を老人保護区域に、第4号による施設の周辺道路のうち一定区間を障害者保護区域に各々指定して、車馬の通行を制限若しくは禁止する等、必要な措置をとることができる。
- 1. 「老人福祉法」第31条による老人福祉施設のうち行政自治部令で定める施設
- 2. 「自然公園法」第2条第1号による自然公園又は「都市公園及び緑地等に関する法律」第2条第3号による都市公園
- 3. 「体育施設の設置・利用に関する法律」第6条による生活体育施設
- 3の2. その他に老人がよく往来する所で、条例で定める施設
- 4. 「障害者福祉法」第58条による障害者福祉施設のうち行政自治部令で定める施設
- ② 第1項による老人保護区域又は障害者保護区域の指定手続及び基準等に関して必要な事項は、国民安全処長官と協議して、保健福祉部、行政自治部及び国土交通部の共同部令で定める。
- ③ 車馬の運転者は、老人保護区域又は障害者保護区域において第1項による措置を遵守し、老人又は障害者の安全に留意しながら運行しなければならない。
第3章 車馬の通行方法等
[編集]第13条 (車馬の通行) ① 車馬の運転者は、歩道と車道が区分された道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の所に出入りする時においては、歩道を横断して通行することができる。
- ② 第1項ただし書の場合、車馬の運転者は、歩道を横断する直前に一時停止して左側と右側部分等を確認したのち、歩行者の通行を妨害しないよう横断しなければならない。
- ③ 車馬の運転者は、道路(歩道と車道が区分された道路においては、車道をいう)の中央(中央線が設置されている場合においては、その中央線をいう。以下同じ)右側部分を通行しなければならない。
- ④ 車馬の運転者は、第3項にかかわらず、次の各号のいずれか一に該当する場合においては、道路の中央若しくは左側部分を通行することができる。
- 1. 道路が一方通行である場合
- 2. 道路の破損、道路工事若しくはその他の障害等で道路の右側部分を通行することができない場合
- 3. 道路右側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車を追い越そうとする場合。ただし、各目のいずれか一に該当する場合においては、この限りでない。
- カ. 道路の左側部分を確認することができない場合
- ナ. 反対方向の交通を妨害するおそれがある場合
- ダ. 安全標示等で追越しを禁止若しくは制限している場合
- 4. 道路右側部分の幅員が、車馬の通行に十分でない場合
- 5. 急な坂道の曲がった所において、交通の危険を防止するために地方警察庁長が必要だと認め、区間および通行方法を指定している場合に、その指定によって通行する場合
- ⑤ 車馬の運転者は、安全地帯等、安全標示によって進入が禁止された場所に入ってはならない。
- ⑥ 車馬(自転車を除く)の運転者は、安全標示で通行が許容された場所を除いては、自転車道路又は路側帯を通行してはならない。ただし、「自転車利用活性化に関する法律」第3条第4号による自転車優先道路の場合においては、この限りでない。
第13条の2 (自転車の通行方法の特例) ① 自転車の運転者は、自転車道路(第15条第1項により自転車のみ通行することができるよう設置された専用車路を含む。以下、この条において同じ)が別にある所においては、その自転車道路を通行しなければならない。
- ② 自転車の運転者は、自転車道路が設置されていない所においては、道路の右側端に寄って通行しなければならない。
- ③ 自転車の運転者は、路側帯(安全標示で自転車の通行を禁止した区間は除く)を通行することができる。この場合、自転車の運転者は、歩行者の通行に妨害となる時においては、徐行若しくは一時停止しなければならない。
- ④ 自転車の運転者は、第1項及び第13条第1項にかかわらず、次の各号のいずれか一に該当する場合においては、歩道を通行することができる。この場合、自転車の運転者は、歩道中央から車道側又は安全標示で指定された所で徐行しなければならず、かつ、歩行者の通行に妨害となる時においては、一時停止しなければならない。
- 1. 児童、老人、その他に行政自治部令で定める身体障害者が自転車を運転する場合
- 2. 安全標示で自転車通行が許容された場合
- 3. 道路の破損、道路工事若しくはその他の障害等で道路を通行することができない場合
- ⑤ 自転車の運転者は、安全標示で通行が許容された場合を除いては、二台以上が並んで車道を通行してはならない。
- ⑥ 自転車の運転者が、横断歩道を利用して道路横断する時においては、自転車から降りて自転車を引いて歩行しなければならない。
第14条 (車路の設置等) ① 地方警察庁長は、車馬の交通を円滑にするために必要な場合においては、道路に行政自治部令で定める車路を設置することができる。この場合、地方警察庁長は、時間帯により両方向の通行量が著しく違う道路においては、交通量が多い側に車路の数が拡大することができるよう、信号機によって車路の進行方向を指示する可変車路を設置することができる。
- ② 車馬の運転者は、車路が設置されている道路においては、この法若しくはこの法による命令に特別な規定がある場合を除いては、その車路に従って通行しなければならない。ただし、地方警察庁長が通行方法を別に指定した場合においては、その方法で通行しなければならない。
- ③ 車路が設置された道路を通行しようする場合において、車の幅が行政自治部令で定める車路の幅より広く、交通の安全若しくは円滑な疎通に支障を及ぼすおそれがある場合、その車の運転者は、道路を通行してはならない。ただし、行政自治部令で定めるところにより、その車の出発地を管轄する警察署長の許可を受けた場合においては、この限りでない。
- ④ 警察署長は、第3項ただし書による許可を受けようとする車が、「道路法」第77条第1項ただし書による運行許可を受けなければならない車に該当する場合においては、大統領令で定めるところにより、その車が通行しようとする道路の管理庁とあらかじめ協議しなければならず、かつ、こうした協議を経て警察署長の許可を受けた車は、「道路法」第77条第1項ただし書による運行許可を受けたものとみなす。
- ⑤ 車馬の運転者は、安全標示が設置され特別に進路変更が禁止された所においては、車馬の進路を変更してはならない。ただし、道路の破損若しくは道路工事等によって障害物がある場合においては、この限りでない。
第15条 (専用車路の設置) ① 市長等は円滑な交通を確保するために特に必要な場合においては、地方警察庁長若しくは警察署長と協議して、道路に専用車路(車の種類若しくは乗車人員により指定された車のみ通行することができる車路をいう。以下同じ)を設置することができる。
- ② 専用車路の種類、専用車路を通行することができる車とその他に専用車路の運営に必要な事項は、大統領令で定める。
- ③ 第2項により専用車路を通行することができる車でなければ専用車路を通行してはならない。ただし、緊急自動車がその本来の緊急の用途で運行されている場合等、大統領令で定める場合においては、この限りでない。
第15条の2 (自転車横断道の設置等) ① 地方警察庁長は、道路を横断する自転車運転者の安全のために、行政自治部令で定める基準に従い自転車横断道を設置できる。
- ② 自転車運転者が自転車に乗って自転車横断道が別にある道路を横断する時においては、自転車横断道を利用しなければならない。
- ③ 車馬の運転者は、自転車が自転車横断道を通行している時においては、自転車の横断を妨害し、若しくは危険にさせないよう、その自転車横断道の前(停止線が設置されている所においては、その停止線をいう)で一時停止しなければならない。
第16条 削除
第17条 (自動車等の速度) ① 自動車等の道路通行速度は、行政自治部令で定める。
- ② 警察庁長若しくは地方警察庁長は、道路において起きる危険を防止し、交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認める場合においては、次の各号の区分に従い、区域若しくは区間を指定して第1項により定めた速度を制限することができる。
- 1. 警察庁長:高速道路
- 2. 地方警察庁長:高速道路の除く道路
- ③ 自動車等の運転者は、第1項と第2項による最高速度より速く運転し、若しくは最低速度より遅く運転してはならない。ただし、交通が渋滞し、若しくはその他のやむを得ない事由で最低速度より遅く運転せざるを得ない場合においては、この限りでない。
第18条 (横断等の禁止) ① 車馬の運転者は、歩行者若しくは他の車馬の正常な通行を妨害するおそれがある場合においては、車馬を運転して道路を横断し、若しくはUターン又は後退してはならない。
- ② 地方警察庁長は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑な疎通を確保するために特に必要だと認める場合においては、道路の区間を指定して車馬の横断若しくはUターン又は後退を禁止することができる。
- ③ 車馬の運転者は、道端の建物若しくは駐車場等から道路に入る時においては、一旦停止したあとで安全かどうか確認しながら徐行しなければならない。
第19条 (安全距離の確保等) ① すべての車の運転者は、同方向に進行している前車の後方をついていく場合においては、前車が急に停止するようになる場合、その前車との衝突を避けることのできる必要な距離を確保しなければならない。
- ② 自動車等の運転者は、同方向に進行している自転車運転者に注意しなければならず、かつ、その側方を通過する時においては、自転車との衝突を避けることのできる必要な距離を確保しなければならない。
- ③ すべての車の運転者は、車の進路を変更しようとする場合に、その変更しようとする方向に来ている他の車の正常な通行に障害を与えるおそれがある時においては、進路を変更してはならない。
- ④ すべての車の運転者は、危険防止のための場合とその他のやむを得ない場合でなければ、運転する車を急に停止若しくは減速させる等の急ブレーキをしてはならない。
第20条 (進路を譲る義務) ① すべての車(緊急自動車を除く)の運転者は、後方からついてきている車より遅い速度で進行しようとする場合においては、道路の右側端に避けて進路を譲らなければならない。ただし、通行区分が設置された道路の場合においては、この限りでない。
- ② 狭い道路において緊急自動車以外の自動車が相対して進行する時においては、次の各号の区分による自動車が道路の右側端に避けて進路を譲らなければならない。
- 1. 勾配のある狭い道路において自動車が相対して進行する場合においては、登り自動車
- 2. 勾配のある狭い道路以外の狭い道路において、人を乗せ、若しくは物を積んだ自動車と同乗者がなく物を積んでいない自動車が相対して進行する場合においては、同乗者がなく物を積んでいない自動車
第21条 (追越し方法等) ① すべての車の運転者が他の車を追い越そうとするときは、前車の左側を通行しなければならない。
- ② 自転車の運転者は、徐行若しくは停止した他の車を追い越そうとするときは、第1項にかかわらず、前車の右側を通行することができる。この場合、自転車の運転者は、停止した車に乗車若しくは下車する者の安全に留意して徐行し、若しくは必要な場合、一時停止しなければならない。
- ③ 第1項と第2項の場合、追い越そうとするすべての車の運転者は、反対方向の交通と前車前側の交通にも注意を十分に傾けなければならず、かつ、前車の速度・進路とその他の道路状況により方向指示器・灯火又は警音機を使用する等、安全な速度と方法で追越しをしなければならない。
- ④ すべての車の運転者は、第1項から第3項まで又は第60条第2項による方法で追越しをする車がいる時においては、速度を上げて競争し、若しくはその車の前を塞ぐ等の方法で追越しを妨害してはならない。
第22条 (追越し禁止の時期及び場所) ① すべての車の運転者は、次の各号のいずれか一に該当する場合においては、前車を追い越すことはできない。
- 1. 前車の左側に他の車が前車と並んで進行している場合
- 2. 前車が他の車を追い越している、若しくは追い越そうしている場合
- ② すべての車の運転者は、次の各号のいずれか一に該当する他の車を追い越すことはできない。
- 1. この法若しくはこの法による命令により停止若しくは徐行している車
- 2. 警察公務員の指示に従い停止若しくは徐行している車
- 3. 危険を防止するために停止若しくは徐行している車
- ③ すべての車の運転者は、次の各号のいずれか一に該当する所においては、他の車を追い越すことはできない。
- 1. 交差点
- 2. トンネル内
- 3. 橋上
- 4. 道路の曲がった所、坂道の頂上附近又は急な坂道の下り坂等、地方警察庁長が道路における危険を防止して交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認める所で、安全標示で指定した所
第23条 (割り込みの禁止) すべての車の運転者は、第22条第2項各号のいずれか一に該当する他の車の前に割り込むことはできない。
第24条 (鉄道踏切の通過) ① すべての車の運転者は、鉄道踏切(以下”踏切”という)を通過しようとする場合においては、踏切の前で一時停止して安全かどうかを確認した後で通過しなければならない。ただし、信号機等が表示する信号に従う場合においては、停止せずに通過することができる。
- ② すべての車の運転者は、踏切の遮断機が閉じている、若しくは閉じようとしている場合、又は踏切の警報機が鳴っている間においては、その踏切に入ってはならない。
- ③ すべての車の運転者は、踏切を通過する途中、故障等の事由により踏切内で車を運行できなくなった場合においては、直ちに乗客を退避させ、非常信号機等を使用し、若しくはその他の方法で鉄道公務員若しくは警察公務員にその事実を知らせなければならない。
第25条 (交差点の通行方法) ① すべての車の運転者は、交差点で右折しようする場合においては、あらかじめ道路の右側端を徐行しながら右折しなければならない。この場合、右折する車の運転者は、信号に従い停止若しくは進行する歩行者又は自転車に注意しなければならない。
- ② すべての車の運転者は、交差点で左折しようとする場合においては、あらかじめ道路の中央線に沿って徐行しながら交差点の中心内側を利用して左折しなければならない。ただし、地方警察庁長が交差点の状況により特に必要だと認めて指定した所においては、交差点の中心外側を通過することができる。
- ③ 第2項にかかわらず、自転車の運転者は、交差点で左折しようとする場合においては、あらかじめ道路の右側端に寄って徐行しながら、交差点の側端部分を利用して左折しなければならない。
- ④ 第1項から第3項までの規定により右折若しくは左折をするために、手若しくは方向指示器又は灯火で信号をする車がいる場合においては、その後車の運転者は、信号をした前車の進行を妨害してはならない。
- ⑤ すべての車の運転者は、信号機で交通整理の行われている交差点に入ろうとする場合においては、進行しようとする進路の前側にいる車の状況により、交差点(停止線が設置されている場合においては、その停止線を越えた部分をいう)に停止するようにし、他の車の通行に妨害となるおそれがある場合においては、その交差点に入ってはならない。
- ⑥ すべての車の運転者は、交通整理の行われていない、一時停止若しくは譲歩を表示する安全標示が設置されている交差点に入ろうとする時においては、他の車の進行を妨害しないよう、一時停止若しくは譲らなければならない。
第26条 (交通整理のない交差点での譲歩運転) ① 交通整理の行われていない交差点に入ろうとする車の運転者は、あらかじめ交差点に入っている他の車がいる時においては、その車に進路を譲らなければならない。
- ② 交通整理の行われていない交差点に入ろうとする車の運転者は、その車が通行している道路の幅員より交差する道路の幅員が広い場合においては、徐行しなければならず、かつ、幅員が広い道路から交差点に入ろうとする他の車がいる時においては、その車に進路を譲らなければならない。
- ③ 交通整理の行われていない交差点に同時に入ろうとする車の運転者は、右側道路の車に進路を譲らなければならない。
- ④ 交通整理の行われていない交差点に左折しようとする車の運転者は、その交差点に直進もしくは右折しようとする他の車がいる時においては、その車に進路を譲らなければならない。
第27条 (歩行者の保護) ① すべての車の運転者は、歩行者(第13条の2第6項により自転車から降りて自転車を引いて通行する自転車運転者を含む)が横断歩道を通行している時においては、歩行者の横断を妨害し、若しくは危険を与えないよう、その横断歩道前(停止線が設置されている所においては、その停止線をいう)で一時停止しなければならない。
- ② すべての車の運転者は、交通整理の行われている交差点で左折若しくは右折しようとする場合においては、信号機又は警察公務員等の信号若しくは指示に従い道路を横断する歩行者の通行を妨害してはならない。
- ③ すべての車の運転者は、交通整理の行われていない交差点又はその附近の道路を横断する歩行者の通行を妨害してはならない。
- ④ すべての車の運転者は、道路に設置された安全地帯に歩行者がいる場合と車路が設置されていない狭い道路において、歩行者の側方を通過する場合においては、安全な距離をとって徐行しなければならない。
- ⑤ すべての車の運転者は、歩行者が第10条第3項により横断歩道が設置されていない道路を横断している時においては、安全な距離をとり一時停止して、歩行者が安全に横断することができるようしなければならない。
第28条 (歩行者専用道路の設置) ① 地方警察庁長若しくは警察署長は、歩行者の通行を保護するために特に必要な場合においては、道路に歩行者専用道路を設置することができる。
- ② 車馬の運転者は、第1項による歩行者専用道路を通行してはならない。ただし、地方警察庁長若しくは警察署長は、特に必要だと認める場合においては、歩行者専用道路に車馬の通行を許容することができる。
- ③ 第2項ただし書により歩行者専用道路の通行を許容された車馬の運転者は、歩行者を危険にし、若しくは歩行者の通行を妨害しないよう、車馬を歩行者の歩く速度で運行し、若しくは一時停止しなければならない。
第29条 (緊急自動車の優先通行) ① 緊急自動車は、第13条第3項にかかわらず、緊急でやむを得ない場合においては、道路の中央若しくは左側部分を通行することができる。
- ② 緊急自動車は、この法若しくはこの法による命令により停止しなければならない場合にかかわらず、緊急でやむを得ない場合においては、停止することを要しない。
- ③ 緊急自動車の運転者は、第1項若しくは第2項の場合に特に注意しながら通行しなければならない。
- ④ すべての車の運転者は、交差点若しくはその附近で緊急自動車が接近する場合においては、交差点を避けて道路の右側端に一時停止しなければならない。ただし、一方通行である道路において、右側端に避けて停止することが緊急自動車の通行に支障を及ぼす場合においては、左側端に避けて停止することができる。
- ⑤ すべての車の運転者は、第4項による所以外の所で緊急自動車が接近した場合においては、道路の右側端に避けて進路を譲らなければならない。ただし、一方通行である道路において右側端に避けることが緊急自動車の通行に支障を及ぼす場合においては、左側端に避けて譲ることができる。
第30条 (緊急自動車に対する特例) 緊急自動車については、次の各号の事項を適用しない。
- 1. 第17条による自動車等の速度制限。ただし、第17条により緊急自動車に対して速度を制限した場合においては、同条の規定を適用する。
- 2. 第22条による追越しの禁止
- 3. 第23条による割り込みの禁止
第31条 (徐行又は一時停止する場所) ①すべての車の運転者は、次の各号のいずれか一に該当する所においては、徐行しなければならない。
- 1. 交通整理の行われていない交差点
- 2. 道路のまがりかど附近
- 3. 坂道の頂上付近
- 4. 急な坂道の下り坂
- 5. 地方警察庁長が、道路における危険を防止し交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認めて、安全標示で指定した所
- ② すべての車の運転者は、次の各号のいずれか一に該当する所においては、一時停止しなければならない。
- 1. 交通整理が行われておらず左右を確認することができない、若しくは交通が頻繁な交差点
- 2. 地方警察庁長が、道路における危険を防止し交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認めて、安全標示で指定した所
第32条 (停車及び駐車の禁止) すべての車の運転者は、次の各号のいずれか一に該当する所においては、車を停車若しくは駐車してはならない。ただし、この法若しくはこの法による命令又は警察公務員の指示に従う場合と危険防止のために一時停止する場合においては、この限りでない。
- 1. 交差点・横断歩道・踏切若しくは歩道と車道が区分された道路の歩道(「駐車場法」により車道と歩道にまたがって設置された路上駐車場は除く)
- 2. 交差点の側端若しくは道路のまがりかどから五メートル以内の所
- 3. 安全地帯が設置された道路においては、その安全地帯の四方から各々十メートル以内の所
- 4. バス旅客自動車の停留地であることを表示する柱若しくは標示板又は線が設置された所から十メートル以内の所。ただし、バス旅客自動車の運転者がそのバス旅客自動車の運行時間中に、運行路線に沿う停留所で乗客を乗降させるために車を停車若しくは駐車する場合においては、この限りでない。
- 5. 踏切の側端又は横断歩道から十メートル以内の所
- 6. 地方警察庁長が、道路における危険を防止し交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認めて指定した所
第33条 (駐車禁止の場所) すべての車の運転者は、次の各号のいずれか一に該当する所において駐車にしてはならない。
- 1. トンネル内及び橋上
- 2. 火災警報器から三メートル以内の所
- 3. 次の各目の所から五メートル以内の所
- カ. 消防用機械・器具が設置された所
- ナ. 消防用防火水槽
- ダ. 消火栓又は消火用防火水槽の吸水具若しくは吸水管を入れる穴
- ラ. 道路工事をしている場合においては、その工事区域の両側端
- 4. 地方警察庁長が、道路における危険を防止し交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認めて指定した所
第34条 (停車又は駐車の方法及び時間の制限) 道路又は路上駐車場に停止若しくは駐車しようとする車の運転者は、車を車道の右側端に停車する等、大統領令で定める停車又は駐車の方法・時間と禁止事項等を守らなければならない。
第34条の2 (停車又は駐車を禁止する場所の特例) 第32条第6号又は第33条第4号による停車若しくは駐車が禁止された場所のうち、地方警察庁長が安全標示で区域・時間・方法及び車の種類を定めて、停車若しくは駐車を許容した所においては、第32条第6号又は第33条第4号にかかわらず、停車若しくは駐車することができる。
第35条 (駐車違反に対する措置) ① 次の各号のいずれか一に該当する者は、第32条・第33条又は第34条に違反して駐車している車が、交通に危険を引き起こさせ、若しくは妨害となるおそれがある時においては、車の運転者又は管理責任のある者に駐車方法を変更し、若しくはそこから移動することを命ずることができる。
- 1. 警察公務員
- 2. 市長等(道知事を含む。以下この条において同じ)が、大統領令で定めるところにより任命する公務員(以下”市・郡公務員”という)
- ② 警察署長若しくは市長等は、第1項の場合、車の運転者若しくは管理責任のある者が現場にいない時においては、道路において起こる危険を防止し交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要な範囲で、その車の駐車方法を直接変更し、若しくは変更に必要な措置をとることができ、かつ、やむを得ない場合においては、管轄警察署若しくは警察署長又は市長等が指定する所に移動させることができる。
- ③ 警察署長若しくは市長等は、第2項により駐車違反の車を管轄警察署若しくは警察署長又は市長等が指定するところに移動させた場合においては、善良な管理者としての注意義務を果たして保管しなければならず、かつ、その事実を車の使用者(所有者又は所有者から車の管理に関する委託を受けた者をいう。以下同じ)若しくは運転者に迅速に知らせる等、返還に必要な措置をとらなければならない。
- ④ 第3項の場合、車の使用者若しくは運転者の姓名・住所を知ることができない時においては、大統領令で定める方法により公告しなければならない。
- ⑤ 警察署長若しくは市長等は、第3項と第4項により車の返還に必要な措置又は公告をしたにもかかわらず、その車の使用者若しくは運転者が措置又は公告をした日から一月以内にその変換を要求しない時においては、大統領令で定めるところにより、その車を売却若しくは廃車することができる。
- ⑥ 第2項から第5項までの規定による駐車違反の車の移動・保管・公告・売却又は廃車等にかかる費用は、その車の使用者が負担する。
- ⑦ 第5項により車を売却若しくは廃車した場合、その車の移動・保管・公告・売却又は廃車等にかかる費用を充当し残った金額がある場合においては、その金額をその車の使用者に支給しなければならない。ただし、その車の使用者に支給することができない場合においては、「供託法」によりその金額を供託しなければならない。
第36条 (車の牽引及び保管業務等の代行) ①警察署長若しくは市長等は、第35条により牽引するようにした車の牽引・保管及び返還業務の全部又は一部を、それに必要な人力・施設・装備等資格要件を備えた法人・団体又は個人(以下”法人等”という)に代行させることができる。
- ② 第1項により車の牽引・保管及び返還業務を代行する法人等が備えなければならない人力・施設及び装備等の要件とその他に業務の代行に必要な事項は、大統領令で定める。
- ③ 警察署長若しくは市長等は、第1項により車の牽引・保管及び返還業務を代行させる場合においては、その業務の遂行に必要な措置と教育を命ずることができる。
- ④ 第1項により車の牽引・保管及び返還業務を代行する法人等の担当人員及び職員は、「刑法」第129条から第132条までの規定を適用する時においては、公務員とみなす。
第37条 (車の灯火) ① すべての車の運転者は、次の各号のいずれか一に該当する場合においては、大統領令で定めるところにより前照灯、車幅灯、尾灯とその他の灯火をつけなければならない。
- 1. 夜(日が沈んだ後から日が昇る前までをいう。以下同じ)に道路において車を運行し、若しくは故障若しくはその他のやむを得ない事由で道路に車を停車又は駐車する場合
- 2. 霧が立ち込め、若しくは雨又は雪が降る時に道路において車を運行し、若しくは故障若しくはその他のやむを得ない事由で道路に車を停車又は駐車する場合
- 3. トンネル内を運行し、若しくは故障又はその他のやむを得ない事由でトンネル内の道路に車を停車又は駐車する場合
- ② すべての車の運転者は、夜に車が相対して進行し、若しくは前車の直後をついていく場合においては、大統領令で定めるところにより、灯火の明るさを減じ、若しくは灯火を消す等の必要な操作をしなければならない。
第38条 (車の信号) ① すべての車の運転者は、左折・右折・横断・Uターン・徐行・停止又は後退をし、若しくは同方向に進行しながら進路を変えようとする場合においては、手若しくは方向指示器又は灯火でその行為が終わる時まで信号をしなければならない。
- ② 第1項の信号をする時期と方法は、大統領令で定める。
第39条 (乗車又は積載の方法と制限) ① すべての車の運転者は、乗車人員、積載重量及び積載容量に関して、大統領令で定める運行上の安全基準を超えて乗車させ、若しくは積載した状態で運転してはならない。ただし、出発地を管轄する警察署長の許可を受けた場合においては、この限りでない。
- ② 第1項ただし書による許可を受けようとする車が、「道路法」第77条第1項ただし書による運行許可を受けなければならない車に該当する場合においては、第14条第4項を準用する。
- ③ すべての車の運転者は、運転中、乗っている者又は乗り降りする者が落ちないようにするためにドアを正確に開け閉めする等、必要な措置をとらなければならない。
- ④ すべての車の運転者は、運転中、積載した貨物が落ちないよう覆いをかける若しくはくくる等、確実に固定がなされるよう必要な措置をとらなければならない。
- ⑤ すべての車の運転者は、乳幼児若しくは動物を抱いて運転装置を操作し、若しくは運転席の周囲に物を積載する等、安全に支障を及ぼすおそれがある状態で運転してはならない。
- ⑥ 地方警察庁長が、道路における危険を防止し交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認める場合においては、車の運転者に対して乗車人員、積載重量又は積載容量を制限することができる。
第40条 (整備不良車の運転禁止) すべての車の使用者、整備責任者又は運転者は、「自動車管理法」、「建設機械管理法」若しくはその法による命令に係る装置が整備されていない車(以下”整備不良車”という)を運転するようにさせ、若しくは運転してはならない。
第41条 (整備不良車の点検) ① 警察公務員は、整備不良車に該当すると認める車が運行している場合においては、まずその車を停止させた後、運転者にその車の自動車登録証又は自動車運転免許証を提示するよう要求し、その車の装置を点検することができる。
- ② 警察公務員は、第1項により点検した結果、整備不良事項が発見された場合においては、その整備不良状態の程度によりその車の運転者に応急措置をとらせた後で運転をするようにし、若しくは道路又は交通状況を考慮して通行区間、通行路と危険防止のための必要な条件を定めた後、これに従って運転を継続させることができる。
- ③ 地方警察庁長は、第2項にかかわらず、整備状態がきわめて不良で危険発生のおそれがある場合においては、その車の自動車登録証を保管し運転の一時停止を命ずることができる。この場合、必要であれば、十日の範囲で整備期間を定めてその車の使用を停止させることができる。
- ④ 第1項から第3項までの規定による装置の点検及び使用の停止に必要な事項は、大統領令で定める。
第42条 (類似表示の制限及び運行禁止) ① 何人も、自動車等に交通取締用自動車・犯罪捜査用自動車若しくはその他の緊急自動車と似せ、若しくは嫌悪感を与える塗色若しくは表示等をし、若しくはこうした塗色若しくは表示等をした自動車等を運転してはならない。
- ② 第1項により制限された塗色若しくは表示等の範囲は、大統領令で定める。
第4章 運転者及び雇用主等の義務
[編集]第43条 (無免許運転等の禁止) 何人も、第80条により地方警察庁長から運転免許を受けない、若しくは運転免許の効力が停止された場合においては、自動車等を運転してはならない。
第44条 (酒気帯び状態での運転禁止) ① 何人も、酒気帯び状態で自動車等(「建設機械管理法」第26条第1項ただし書による建設機械以外の建設機械を含む。以下この条、第45条、第47条、第93条第1項第1号から第4号まで及び第148条の2において同じ)を運転してはならない。
- ② 警察公務員は、交通の安全と危険防止のために必要だと認め、若しくは第1項を違反して酒気帯び状態で自動車等を運転したと認めるに足りる相当な理由がある場合においては、運転者が酒気を帯びていたのかを呼吸調査で測定することができる。この場合、運転者は、警察公務員の測定に応じなければならない。
- ③ 第2項による測定結果に不服のある運転者に対しては、その運転者の同意を受けて血液採取等の方法で再測定することができる。
- ④ 第1項により運転が禁止される酒気帯び状態の基準は、運転者の血中アルコール濃度が〇・〇五パーセント以上の場合とする。
第45条 (過労な時等の運転禁止) 自動車等の運転者は、第44条による酒気帯び状態以外に過労、疾病又は薬物(麻薬、大麻及び向精神性医薬品とその他に行政自治部令で定めるものをいう。以下同じ)の影響とその他の事由で正常に運転することができないおそれがある状態で自動車等を運転してはならない。
第46条 (共同危険行為の禁止) ① 自動車等の運転者は、道路において二名以上が共同で二台以上の自動車等を正当な事由なく前後又は左右に並んで通行しながら他人に危害を及ぼし、若しくは交通上の危険を発生させてはならない。
- ② 自動車等の同乗者は、第1項による共同危険行為を主導してはならない。
第46条の2 (交通取締用装備の機能妨害禁止) 何人も、交通取締を回避する目的で交通取締用装備の機能を妨害する装置を製作・輸入・販売又は装着してはならない。
第46条の3 (乱暴運転禁止) 自動車等の運転者は、次の各号のうち二つ以上の行為を相次いでし、若しくは一つの行為を持続若しくは反復して他人に危険又は危害を加え、若しくは交通上の危険を発生させてはならない。
- 1. 第5条による信号又は指示違反
- 2. 第13条第3項による中央線侵犯
- 3. 第17条第3項による速度の違反
- 4. 第18条第1項による横断・Uターン・後退禁止違反
- 5. 第19条による安全距離未確保、進路変更禁止違反、急ブレーキ禁止違反
- 6. 第21条第1項・第3項及び第4項による追越し方法又は追越しの妨害禁止違反
- 7. 第49条第1項第8号による正当な事由のない騒音発生
- 8. 第60条第2項による高速道路における追越し方法違反
- 9. 第62条による高速道路等での横断・Uターン・後退禁止違反
第47条 (危険防止のための措置) ① 警察公務員は、自動車等の運転者が第43条から第45条までの規定を違反して自動車等を運転していると認められる場合においては、車を一時停止させ、その運転者に自動車運転免許証(以下”運転免許証”という)を提示することを要求することができる。
- ② 警察公務員は、第44条及び第45条を違反して自動車等を運転する者に対しては、正常に運転することができる状態になるまで運転の禁止を命じ、その他の必要な措置をとることができる。
第48条 (安全運転及び親環境経済運転の義務) ① すべての車の運転者は、車の捜向装置と制動装置、その他の装置を正確に操作しなければならず、かつ、道路の交通状況と車の構造及び性能に従って他人に危険と障害を与える速度若しくは方法で運転してはならない。
- ② すべての車の運転者は、車の親環境的かつ経済的な方法で運転して、燃料消費と炭素排出を減らすよう努力しなければならない。
第49条 (すべての運転者の遵守事項等) ① すべての車の運転者は、次の各号の事項を守らなければならない。
- 1. 水がたまる所を運行する時においては、たまった水を飛散させて他人に被害を与えることがないようにすること
- 2. 次の各目のいずれか一に該当する場合においては、一時停止すること
- カ. 児童が保護者なしに道路を横断する時、児童が道路において立ったり座ったりしている時又は児童が道路において遊んでいる時等、児童に対する交通事故の危険があることを発見した場合
- ナ. 目が見えない者が白色の杖を携え、若しくは障害者補助犬を同伴する等の措置をとって道路を横断している場合
- ダ. 地下道若しくは陸橋等、道路横断施設が利用することができない肢体障害者若しくは老人等が道路を横断している場合
- 3. 自動車の前面窓ガラスと運転席の左右側面窓ガラスの可視光線の透過率が、大統領令で定める基準より低くて交通安全等に支障を及ぼす可能性のある車を運転しないこと。ただし、要人警護用、救急用及び葬儀用自動車は除く。
- 4. 交通取締用装備の機能を妨害する装置をした車、若しくはその他に安全運転に支障を及ぼす可能性のあるもので行政自治部令で定める基準に適合しない装置をした車を運転しないこと
- 5. 道路において自動車等を止めておいたまま、口論・けんか等の行為をして他の車馬の通行を妨害しないこと
- 6. 運転者が運転席を離れる場合においては、原動機を切り制動装置を徹底して作動させる等、車の停止状態を安全に維持し他人がみだりに運転することができないよう必要な措置をとること
- 7. 運転者は、安全を確認せず車のドアを開け、若しくは閉めてはならず、かつ、同乗者が交通の危険を起こさないよう必要な措置をとること
- 8. 運転者は、正当な事由なく次の各目のいずれか一に該当する行為をして他人に被害を与える騒音を発生させないこと
- カ. 自動車等を急に出発させ、若しくは速度を急激に高める行為
- ナ. 自動車等の原動機の動力を車の車輪に伝達せず、原動機の回転数を増加させる行為
- ダ. 反復的若しくは連続的に警音器を鳴らす行為
- 9. 運転者は、乗客が車内で安全運転に顕著に障害となるほどに踊る等、騒乱行為をするまで放置し車を運行しないこと
- 10. 運転者は、自動車等の運転中においては、携帯用電話(自動車用電話を含む)を使用しないこと。ただし、次の各目のいずれか一に該当する場合においては、、この限りでない。
- カ. 自動車等が停止している場合
- ナ. 緊急自動車を運転する場合
- ダ. 各種犯罪及び災害申告等緊急な必要がある場合
- ラ. 安全運転に障害を及ぼさない装置であって、大統領令で定める装置を利用する場合
- 11. 自動車等の運転中においては、放送等映像物を受信若しくは再生する装置(運転者が携帯するものを含み、かつ、以下”映像表示装置”という)を通じて、運転者が運転中見ることのできる位置に映像が表示されないようにすること。ただし、次の各目のいずれか一に該当する場合においては、この限りでない。
- カ. 自動車等が停止している場合
- ナ. 自動車等に装着し、若しくは据え置いた映像表示装置に次の映像が表示される場合
- 1) 地理案内映像又は交通情報案内映像
- 2) 国家非常事態・災難状況等、緊急状況を案内する映像
- 3) 運転をする時、自動車等の左右又は前後方を見ることができるように助けてくれる映像
- 11の2. 自動車等の運転中(自動車等が停止している場合は除く)においては、映像表示装置を操作しないこと
- 12. 運転者は、自動車の貨物の荷台に人を乗せて運行しないこと
- 13. その他に、地方警察庁長が交通安全と交通秩序維持に必要だと認めて、指定・公告した事項に従うこと
- ② 警察公務員は、第1項第3号及び第4号に違反した自動車を発見した場合においては、その現場で運転者に違反事項を除去させ、若しくは必要な措置を命ずることができる。この場合、運転者がその命令に従わない時においては、警察公務員が直接違反事項を除去し、若しくは必要な措置をとることができる。
第50条 (特定運転者の遵守事項) ① 自動車(二輪自動車は除く)の運転者は、自動車を運転する時においては、座席安全ベルトを締めなければならず、かつ、その横の座席の同乗者にも座席安全ベルト(乳幼児である場合においては、幼児保護用装具を装着した後の座席安全ベルトをいう。以下同じ)を締めるようしなければならない。ただし、疾病等により座席安全ベルトを締めることが困難である、若しくは行政自治部令で定める事由がある場合においては、この限りでない。
- ② 自動車(二輪自動車は除く)の運転者は、その横の座席以外の座席の同乗者にも座席安全ベルトを締めるよう注意を喚起しなければならず、かつ、乗用自動車の運転者は、乳幼児が運転者の横の座席以外の座席に乗車する場合においては、座席安全ベルトを締めるようしなければならない。
- ③ 二輪自動車と原動機付自転車の運転者は、行政自治部令で定める人命保護装具を着用し運転しなければならず、かつ、同乗者にも着用するようしなければならない。
- ④ 自転車の運転者は、自転車に児童を乗せて運転する時においては、その児童に行政自治部令で定める人命保護装具を着用するようしなければならない。
- ⑤ 運送事業用自動車若しくは貨物自動車等で行政自治部令で定める自動車の運転者は、次の各号のいずれか一に該当する行為をしてはならない。
- 1. 運行記録計が設置されていない、若しくは故障等で使用することができない運行記録計が設置された自動車を運転する行為
- 2. 運行記録計を元来の目的のまま使用せず自動車を運転する行為
- ⑥ 事業用乗用自動車の運転者は、相乗り行為又は乗車拒否をし、若しくは申告した料金を超過する料金を受けてはならない。
- ⑦ 自転車の運転者は、行政自治部令で定める大きさと構造を備えることなく交通安全に危険をもたらす可能性のある自転車を運転してはならない。
- ⑧ 自転車の運転者は、酒気帯び状態又は薬物とその他の事由で正常に運転することができないおそれのある状態で自転車を運転してはならない。
- ⑨ 自転車の運転者は、夜に道路を通行する時においては、前照灯と尾灯をつけ、若しくは夜光たすき等、発光装置を着用しなければならない。
第51条 (児童通学バスの特別保護) ① 児童通学バスが道路に停車して児童若しくは乳幼児が乗降中であることを表示する点滅灯等の装置を作動中である時においては、児童通学バスが停車した車路とその車路のすぐ横の車路を通行する車の運転者は、児童通学バスに到る前に、一時停止して安全を確認した後、徐行しなければならない。
- ② 第1項の場合、中央線が設置されていない道路と片道一車路である道路においては、反対方向から進行する車の運転者も児童通学バスに到る前に、一時停止して安全を確認した後、徐行しなければならない。
- ③ すべての車の運転者は、児童若しくは乳幼児を乗せていると表示をした状態で道路を通行する児童通学バスを追い越すことはできない。
第52条 (児童通学バスの申告等) ① 児童通学バス(「旅客自動車運輸事業法」第4条第3項による限定免許を受けて、児童を旅客対象として運行される運送事業用自動車は除く)を運営しようとする者は、行政自治部令で定めるところにより、あらかじめ管轄警察署長に申告し申告証明書を発給されなければならない。
- ② 児童通学バスを運営する者は、児童通学バス内に第1項により発給された申告証明書を常に備えておかなければならない。
- ③ 児童通学バスとして使用することができる自動車は、行政自治部令で定める自動車に限定する。この場合、その自動車は、塗色・表示、保険加入、所有関係等大統領令で定める要件を備えなければならない。
- ④ 何人も、第1項による申告をせず、若しくは「旅客自動車運輸事業法」第4条第3項により児童を旅客対象とする限定免許を受けず児童通学バスと似た塗色及び表示をし、若しくはこうした塗色及び表示をした自動車を運転してはならない。
第53条 (児童通学バス運転者及び運営者等の義務) ① 児童通学バスを運転する者は、児童若しくは乳幼児が乗り降りする場合に限り、第51条第1項による点滅灯等の装置を作動させなければならず、かつ、児童若しくは乳幼児を乗せて運行中である場合に限り、第51条第3項による表示をしなければならない。
- ② 児童通学バスを運転する者は、児童若しくは乳幼児が児童通学バスに乗る時においては、第50条第2項にかかわらず、乗車したすべての児童若しくは乳幼児が座席安全ベルト(児童若しくは乳幼児の身体構造に応じて適合するよう調整することができる安全ベルトをいう。以下この条及び第156条第1号、第160条第2項第4号の2において同じ)を締めるようした後で出発しなければならず、かつ、降りる時においては、歩道若しくは路側帯等、自動車から安全な場所に到着したことを確認した後で出発しなければならない。ただし、座席安全ベルト着用と関連して疾病等により座席安全ベルトを締めることが困難である、若しくは行政自治部令で定める事由がある場合においては、この限りでない。
- ③ 児童通学バスを運営する者は、児童通学バスに児童若しくは乳幼児を乗せる時においては、次の各号のいずれか一に該当する保護者を共に乗せて運行しなければならず、かつ、同乗した保護者は、児童若しくは乳幼児が乗車又は下車する時においては、自動車から降りて児童若しくは乳幼児が安全に乗下車することを確認し、運行中においては、児童若しくは乳幼児が座席に座って座席安全ベルトを締めているようにする等、児童保護に必要な措置をとらなければならない。
- 1. 「幼児教育法」による幼稚園若しくは「初・中等教育法」による初等学校又は特殊学校の教職員
- 2. 「乳幼児保護法」第2条第5号による保育教職員
- 3. 「学院の設立・運営及び課外教習に関する法律」第13条第1項による講師
- 4. 「体育施設の設置・利用に関する法律」による体育施設の従事者
- 5. その他に児童通学バスを運営する者が指名する者
第53条の2 (保護者が同乗しない児童通学バス運転者の義務) 児童の乗車又は下車を手伝う保護者を乗せない児童通学バスを運転する者は、児童が乗車又は下車する時において、自動車から降りて児童若しくは乳幼児が安全に乗下車することを確認しなければならない。
第53条の3 (児童通学バス運転者等に対する安全教育) ① 児童通学バスを運営する者と運転する者は、児童通学バスの安全運行等に関する教育(以下”児童通学バス安全教育”という)を受けなければならない。
- ② 児童通学バス安全教育は、次の各号の区分に従い実施する。
- 1. 新規安全教育:児童通学バスを運営しようとする者と運転しようとする者を対象に、その運営又は運転をする前に実施する教育
- 2. 定期安全教育:児童通学バスを継続して運営する者と運転する者を対象に、二年ごとに定期的に実施する教育
- ③ 児童通学バスを運営する者は、児童通学バス安全教育を受けない者に児童通学バスを運転させてはならない。
- ④ その他に、児童通学バス安全教育の方法・手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第53条の4 (児童通学バスの違反情報等の提供) ① 警察署長は、児童通学バスを運営する者若しくは運転する者が第53条又は第53条の2に違反し、若しくは第53条又は第53条の2に違反して児童が死傷する事故を誘発した時においては、児童教育施設を監督する主務機関の長にその情報を提供することができる。
- ② 第1項による情報提供の具体的基準・方法及び手続等必要な事項は、行政自治部令で定める。
第54条 (事故発生時の措置) ①車の運転等、交通によって人を死傷し、若しくは物を損壊(以下”交通事故”という)した場合においては、その車の運転者若しくはその他の乗務員(以下”運転者等”という)は、直ちに停車して死傷者を救護する等必要な措置をとらなければならない。
- ② 第1項の場合、その車の運転者等は、警察公務員が現場にいる時においては、その警察公務員に、警察公務員が現場にいない時においては、最寄りの国家警察官署(地区隊、派出所及び出張所を含む。以下同じ)に、次の各号の事項を遅滞なく申告しなければならない。ただし、運行中の車のみの損壊が明らかで、道路における危険防止と円滑な疎通のために必要な措置をとった場合においては、この限りでない。
- 1. 事故が起きた所
- 2. 死傷者数及び負傷程度
- 3. 損壊した物及び損壊程度
- 4. その他の措置事項等
- ③ 第2項により申告を受けた国家警察官署の警察公務員は、負傷者の救護とその他の交通危険防止のために必要だと認めれば、警察公務員(自治警察公務員は除く)が現場に到着するまで、申告した運転者等に現場に待機することを命ずることができる。
- ④ 警察公務員は、交通事故を起こした車の運転者等に対して、その現場で負傷者の救護と交通安全のために必要な指示を命ずることができる。
- ⑤ 緊急自動車、負傷者を運搬中である車及び郵便物自動車等の運転者は、緊急な場合においては、同乗者に第1項による措置若しくは第2項による申告をさせ、運転を継続することができる。
- ⑥ 警察公務員(自治警察公務員は除く)は、交通事故が発生した場合においては、大統領令で定めるところにより、必要な調査をしなければならない。
第55条 (事故発生時の措置に対する妨害の禁止) 交通事故が起きた場合においては、何人も、第54条第1項及び第2項による運転者等の措置又は申告行為を妨害してはならない。
第56条 (雇用主等の義務) ① 車の運転者を雇用している者、若しくは直接運転者若しくは車を管理する地位にある者、又は車の使用者(「旅客自動車運輸事業法」により事業用自動車を賃借した者及び「与信専門金融業法」により自動車を貸与した者を含め、かつ、以下”雇用主等”という)は、運転者にこの法若しくはこの法により命令を守るよう、常に注意させ監督しなければならない。
- ② 雇用主等は、第43条から第45条までの規定により運転をしてはならない運転者が、自動車等を運転することを知ってもやめさせない、若しくはそうした運転者に自動車等を運転させることをしてはならない。
第5章 高速道路及び自動車専用道路における特例
[編集]第57条 (通則) 高速道路又は自動車専用道路(以下”高速道路等”という”)における自動車又は歩行者の通行方法等は、この章で定めるところによるものとし、この章で規定したもの以外の事項に関しては、第1章から第4章までの規定で定めるところによる。
第58条 (危険防止等の措置) 警察公務員(自治警察公務員は除く)は、道路の損壊、交通事故の発生若しくはその他の事情で高速道路等で交通が危険又は混雑し、若しくはそうしたおそれがある時においては、交通の危険又は混雑を防止し交通の安全及び円滑な疎通を確保するために、必要な範囲で進行中の自動車の通行を一時禁止又は制限し、若しくはその自動車の運転者に必要な措置を命ずることができる。
第59条 (交通安全施設の設置及び管理) ① 高速道路の管理者は、高速道路において起こる危険を防止し交通の安全と円滑な疎通を確保するために、交通安全施設を設置・管理しなければならない。この場合、高速道路の管理者が交通安全施設を設置するには、警察庁長と協議しなければならない。
- ② 警察庁長は、高速道路の管理者に交通安全施設の管理に必要な事項を指示することができる。
第60条 (路肩通行禁止等) ① 自動車の運転者は、高速道路等で自動車の故障等やむを得ない事情がある場合を除いては、行政自治部令で定める車路に従い通行しなければならず、かつ、路肩(「道路法」による路肩をいう)を通行してはならない。ただし、緊急自動車と高速道路等の補修・維持等の作業をする自動車を運転する場合においては、この限りでない。
- ② 自動車の運転者は、高速道路において他の車を追い越したければ、方向指示器、灯火又は警音器を使用して行政自治部令で定める車路に安全に通行しなければならない。
第61条 (高速道路専用車路の設置) ① 警察庁長は、高速道路の円滑な疎通のために特に必要な場合においては、高速道路に専用車路を設置することができる。
- ② 第1項による高速道路専用車路の種類等に関しては、第15条第2項及び第3項を準用する。
第62条 (横断等の禁止) 自動車の運転者は、その車を運転して高速道路等を横断し、若しくはUターン又は後退してはならない。ただし、緊急自動車又は道路の補修・維持等の作業をする自動車のうち高速道路における危険を防止・除去し若しくは交通事故に対する応急措置作業のための自動車としてその目的のために必ず必要な場合においては、この限りでない。
第63条 (通行等の禁止) 自動車(二輪自動車は緊急自動車に限り該当する)以外の車馬の運転者又は歩行者は、高速道路等を通行若しくは横断してはならない。
第64条 (高速道路等における停車及び駐車の禁止) 自動車の運転者は、高速道路等で車を停車若しくは駐車させてはならない。ただし、次の各号のいずれか一に該当する場合においては、この限りでない。
- 1. 法令の規定又は警察公務員(自治警察公務員は除く)の指示に従う、若しくは危険を防止するために一時停止又は駐車させる場合
- 2. 停車又は駐車することができるよう安全標示を設置した所、若しくは停留所で停車又は駐車させる場合
- 3. 故障若しくはその他のやむを得ない事由で路側帯(路肩を含む)に停車又は駐車させる場合
- 4. 通行料を出すために通行料を徴収する所で停車する場合
- 5. 道路の管理者が高速道路等を補修・維持又は巡回するために停車又は駐車させる場合
- 6. 警察用緊急自動車が高速道路等で犯罪捜査、交通取締若しくはその他の警察任務を遂行するために停車又は駐車させる場合
- 7. 交通が渋滞、若しくはその他のやむを得ない事由で動くことができない時において、高速道路等の車路に一時停止又は駐車させる場合
第65条 (高速道路進入時の優先順位) ① 自動車(緊急自動車は除く)の運転者は、高速道路に入ろうとする場合においては、その高速道路を通行している他の自動車の通行を妨害してはならない。
- ② 緊急自動車以外の自動車の運転者は、緊急自動車が高速道路に入る場合においては、その進入を妨害してはならない。
第66条 (故障等の措置) 自動車の運転者は、故障若しくはその他の事由で高速道路等で自動車を運行できなくなった時においては、行政自治部令で定める表示(以下”故障自動車の表示”という)を設置しなければならず、かつ、その自動車を高速道路等でない所に移しておく等の必要な措置をとらなければならない。
第67条 (運転者及び同乗者の高速道路等における遵守事項) ① 高速道路等を運行する自動車のうち、行政自治部令で定める自動車の運転者は、第50条第2項にかかわらず、すべての同乗者に座席安全ベルトを締めるようしなければならない。ただし、疾病等により座席安全ベルトを締めることが困難である、若しくは行政自治部令で定める事由がある場合においては、この限りでない。
- ② 高速道路等を運行する自動車の運転者は、交通の安全と円滑な疎通を確保するために、第66条による故障自動車の表示を常に備えて置き、かつ、故障若しくはその他のやむを得ない事由で自動車を運行できなくなった時においては、自動車を道路の右側端に停止させ、行政自治部令で定めるところにより、その表示を設置しなければならない。
第6章 道路の使用
[編集]第68条 (道路における禁止行為等) ① 何人も、みだりに信号機を操作し、若しくは交通安全施設を撤去・移転若しくは損壊してはならず、かつ、交通安全施設若しくはそれと似た人工構造物を道路に設置してはならない。
- ② 何人も、交通に妨害となりうる物を道路にみだりに放置してはならない。
- ③ 何人も、次の各号のいずれか一に該当する行為をしてはならない。
- 1. 酒に酔って道路においてうろうろする行為
- 2. 道路において交通に妨害となる方法で寝そべったり、座ったり、立ち止まる行為
- 3. 交通が頻繁な道路において、球戯又はそり乗り等の遊戯をする行為
- 4. 石・ガラスびん・金属片、若しくはその他に道路上の人若しくは車馬を損傷させるおそれがある物を投げる、若しくは発射する行為
- 5. 道路を通行している車馬から外に物を投げる行為
- 6. 道路を通行している車馬に飛び乗り、若しくはぶらさがり、若しくは車馬から飛び降りる行為
- 7. その他に、地方警察庁長が交通上の危険を防止するために必要だと認めて指定・公告した行為
第69条 (道路工事の申告及び安全措置等) ① 道路管理庁又は工事施行庁の命令により、道路を掘る、若しくは開削する等、工事をしようとする者(以下この条において”工事施行者”という)は、工事施行三日前にその日時、工事区間、工事期間及び施行方法、その他に必要な事項を管轄警察署長に申告しなければならない。ただし、山崩れ若しくは水道管破裂等で緊急に施工する必要がある場合においては、それに適した安全措置を講じ、工事を始めた後に遅滞なく申告しなければならない。
- ② 管轄警察署長は、工事現場周辺の交通停滞が予想できなかった水準まで顕著に増加し、交通の安全と円滑な疎通に及ぼす影響が重大だと判断すれば、該当する道路管理庁と事前協議して、第1項による工事施行者に対して工事時間の制限等必要な措置をとることができる。
- ③ 工事施工者は、工事期間中、車馬の通行を誘導し、若しくは指示等をする必要がある時においては、管轄警察署長の指示により交通安全施設を設置しなければならない。
- ④ 工事施工者は、工事によって交通安全施設を毀損した場合においては、行政自治部令で定めるところにより、原状回復し、その結果を管轄警察署長に申告しなければならない。
第70条 (道路の占用許可等に関する通報等) ① 道路管理庁が道路において、次の各号のいずれか一に該当する行為をした時においては、高速道路の場合においては、警察庁長にその内容を直ちに通報し、高速道路以外の道路の場合においては、管轄警察署長にその内容を直ちに通報しなければならない。
- 1. 「道路法」第61条による道路の占用許可
- 2. 「道路法」第76条による通行の禁止若しくは制限、又は同法第77条による車両の運行制限
- ② 削除
- ③ 第1項により通報を受けた警察庁長若しくは管轄警察署長は、交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要だと認めれば、道路管理庁に必要な措置を要求することができる。この場合、道路管理庁は、正当な事由がなければその措置をとらなければならない。
第71条 (道路の違法人工構造物に対する措置) ① 警察署長は、次の各号のいずれか一に該当する者に対して、違反行為を是正させ、若しくはその違反行為により生じた交通障害を除去することを命ずることができる。
- 1. 第68条第1項に違反して、交通安全施設若しくはその他にこれと似た人工構造物をみだりに設置した者
- 2. 第68条第2項に違反して、物を道路に放置した物
- 3. 「道路法」第61条に違反して、交通に妨害となりうる人工構造物等を設置し、若しくはその工事等をした者
- ② 警察署長は、第1項各号のいずれか一に該当する者の姓名・住所を知ることができず、第1項による措置を命ずることができない時においては、自らその人工構造物等を除去する等措置をとった後、保管しなければならない。この場合、すり減ってなくなる、若しくは破壊されるおそれがある、若しくは保管するのがきわめて困難な人工構造物等は、売却してその代金を保管することができる。
- ③ 第2項による人工構造物等の保管及び売却等に必要な事項は、大統領令で定める。
第72条 (道路の地上人工構造物に対する危険防止措置) ① 警察署長は、道路の地上人工構造物若しくはその他の施設又は物が交通に危険を起こさせ、若しくは交通に明らかに妨害となるおそれがあれば、その人工構造物等の所有者・占有者又は管理者にそれを除去させ、若しくはその他に交通安全に必要な措置を命ずることができる。
- ② 警察署長は、人工構造物等の所有者・占有者又は管理者の姓名・住所を知ることができず、第1項による措置を命ずることができない時においては、自らその人工構造物等を除去する等措置をとった後、保管しなければならない。この場合、すり減ってなくなる、若しくは破壊されるおそれがある、若しくは保管するのがきわめて困難な人工構造物等は、売却してその代金を保管することができる。
- ③ 第2項による人工構造物等の保管及び売却等に必要な事項は、大統領令で定める。
第7章 交通安全教育
[編集]第73条 (交通安全教育) ① 運転免許を受けようする者は、大統領令で定めるところにより、第83条第1項第2号と第3号による試験に応試する前に、次の各事項に関する交通安全教育を受けなければならない。ただし、第2項第1号により特別な交通安全教育を受けた者、又は第104条第1項による自動車運転専門学院で学科教育を修了した者は、この限りでない。
- 1. 運転者が備えなければならない基本礼儀
- 2. 道路交通に関する法令と知識
- 3. 安全運転能力
- 4. 児童・障害者及び老人の交通事故予防に関する事項
- 5. 親環境経済運転に必要な知識と技能
- 6. 緊急自動車に道を開ける要領
- 7. その他に交通安全の確保のために必要な事項
- ② 自動車等の運転者又は運転免許取消処分若しくは運転免許効力停止処分を受けた者で次の各号のいずれか一に該当する者は、大統領令で定めるところにより特別な交通安全教育を受けなければならない。この場合、第2号又は第3号に該当する場合でやむを得ない事由があれば、大統領令で定めるところにより教育の延期を受けることができる。
- 1. 運転免許取消処分を受けた者(第93条第1項第9号又は第20号に該当し、運転免許取消処分を受けた者は除く)で、運転免許を再び受けようとする者
- 2. 共同危険行為、第46条の3による乱暴運転、交通事故若しくは酒気帯び状態における運転で運転免許効力停止処分を受けるようなる、若しくは受けた者で、その停止期間が終わっていない者
- 3. 運転免許効力停止処分を受けるようになる、若しくは受けた初心運転者で、その停止期間が終わっていない者
- 4. 交通法規違反等第2号及び第3号による事由以外の事由で運転免許効力停止処分を受けるようになる、若しくは受けた者のうち、教育をされることを望む者
- 5. 交通法規違反等により運転免許効力停止処分を受ける可能性がある者のうち、教育をされることを望む者
第74条 (交通安全教育機関の指定等) ① 第73条第1項により運転免許を受けようとする者が受けなければならない交通安全教育(以下”交通安全教育”という)は、第104条第1項による自動車運転専門学院と第2項により地方警察庁長が指定した機関若しくは施設においてする。
- ② 地方警察庁長は、交通安全教育をするために次の各号のいずれか一に該当する機関若しくは施設が大統領令で定める施設・設備及び講師等の要件を備えて申請する場合においては、該当する機関若しくは施設を交通安全教育をする機関(以下”交通安全教育機関”という)に指定することができる。
- 1. 第99条による自動車運転学院
- 2. 第120条及び第121条による道路交通公団とその支部・支所及び教育機関
- 3. 「生涯教育法」第30条第2項による生涯教育課程が開設された大学附設生涯教育施設
- 4. 済州特別自治道又は市・郡・自治区で運営する教育施設
- ③ 地方警察庁長は、第2項により交通安全教育機関を指定した場合においては、行政自治部令で定める指定証を発給しなければならない。
- ④ 地方警察庁長は、次の各号のいずれか一に該当する機関若しくは施設を交通安全教育機関に指定してはならない。
- 1. 第79条により指定が取り消された交通安全教育機関を設立・運営した者が、その指定が取り消された日から三年以内に設立・運営する機関又は施設
- 2. 第79条により指定が取り消された日から三年以内に同じ場所で設立・運営される機関又は施設
第75条 (交通安全教育機関の運営責任者) ① 交通安全教育機関の長は、教育業務を効率的に管理するために必要だと認めれば、該当する機関の所属職員(第76条第1項による交通安全教育講師は除く)の中から交通安全教育機関の運営責任者を任命することができる。
- ② 交通安全教育機関の長(交通安全教育機関の長が第1項により交通安全教育機関の運営責任者を任命した場合においては、その運営責任者をいう。以下同じ)は、交通安全教育を担当する講師(以下”交通安全教育講師”という)を指導・監督し、交通安全教育業務が公正に成し遂げられるよう管理しなければならない。
第76条 (交通安全教育講師の資格基準等) ① 交通安全教育機関においては、交通安全教育講師を置かなければならない。
- ② 第1項による交通安全教育講師は、次の各号のいずれか一に該当する者でなければならない。
- 1. 第106条第2項により警察庁長が発給した学科教育講師資格証を所持する者
- 2. 道路交通関連行政又は教育業務に二年以上従事した経歴のある者で、大統領令で定める交通安全教育講師資格教育を受けた者
- ③ 次の各号のいずれか一に該当する者は、交通安全教育講師になることができない。
- 1. 二十歳未満の者
- 2. 「交通事故処理特例法」第3条第1項又は「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の3を違反して禁錮以上の刑を宣告され、その執行が終わる、若しくは執行が免除された日から二年を経過しない者
- 3. 「交通事故処理特例法」第3条第1項又は「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の3を違反して禁錮以上の刑を宣告され、その執行猶予期間中である者
- 4. 自動車を運転することができる運転免許を受けていない者又は初心運転者
- ④ 交通安全教育機関の長は、交通安全教育講師でない者に交通安全教育をさせてはならない。
- ⑤ 地方警察庁長は、道路交通関連法令が改正され、若しくは効果的な交通安全教育のために必要だと認めれば、交通安全教育講師を対象に、大統領令で定めるところにより研修教育をすることができる。
- ⑥ 交通安全教育機関の長は、第5項により交通安全教育講師が研修教育を受けなければならない場合においては、やむを得ない事由がなければ研修教育を受けることができるよう措置をとらなければならない。
第77条 (交通安全教育の受講確認等) ① 交通安全教育講師は、運転免許を受けようとする者が第73条第1項による交通安全教育を終えれば、個人別受講結果を交通安全教育機関の長に報告しなければならない。
- ② 交通安全教育機関の長は、第1項による報告を受けた場合、大統領令で定める基準に該当する教育を受けた者に教育確認証を発給し、遅滞なく管轄地方警察庁長にその事実を報告しなければならない。
第78条 (交通安全教育機関運営の停止又は廃止の申告) 交通安全教育機関の長は、該当する交通安全教育機関の運営を一月以上停止若しくは廃止するには、停止又は廃止しようとする日の七日前までに、行政自治部令で定めるところにより地方警察庁長に申告しなければならない。
第79条 (交通安全教育機関の指定取消等) ① 地方警察庁長は、交通安全教育機関が次の各号のいずれか一に該当する時においては、行政自治部令で定める基準に従い指定を取り消す、若しくは一年以内の期間を定めて運営の停止を命ずることができる。ただし、第3号に該当する時においては、その指定を取り消さなければならない。
- 1. 交通安全教育機関が第74条第2項による指定基準に適合せず是正命令を受け、三十日以内に是正しない場合
- 2. 交通安全教育機関の長が第76条第6項に違反して、交通安全教育講師が研修教育を受けることができるよう措置をとらない場合
- 3. 交通安全教育機関の長が第77条第2項に違反して、交通安全教育課程を履修しない者に教育確認証を発給した場合
- 4. 交通安全教育機関の長が第141条第2項に違反して、資料提出又は報告をしない、若しくは虚偽で資料提出又は報告をした場合
- 5. 交通安全教育機関の長が第141条第2項に違反して、関係公務員の出入・検査を拒否・妨害又は忌避した場合
- ② 地方警察庁長は、交通安全教育機関が第1項による運営停止命令を違反して、運営行為をし続ける時においては、行政自治部令で定める基準に従い指定を取り消すことができる。
第94条 (運転免許処分に対する異議申請) ① 第93条第1項又は第2項による運転免許の取消処分又は停止処分若しくは同条第3項による練習運転免許取消処分に対して異議がある者は、その処分を受けた日から六十日以内に行政自治部令で定めるところにより地方警察庁長に異議を申請することができる。
- ② 地方警察庁長は、第1項による異議を審議するために行政自治部令で定めるところにより運転免許行政処分異議審議委員会(以下”異議審議委員会”という)を置かなければならない。
- ③ 第1項により異議を申請した者は、その異議申請と関係なく「行政審判法」による行政審判を請求することができる。この場合、異議を申請してその結果を通報された者(結果を通報される前に「行政審判法」による行政審判を請求した者は除く)は、通報された日から九十日以内に「行政審判法」による行政審判を請求することができる。
- ④ 異議審議委員会の委員のうち公務員でない者は、「刑法」第129条から第132条までの規定を適用する時においては、公務員とみなす。
第95条 (運転免許証の返納) ① 運転免許証を受けた者が、次の各号のいずれか一に該当すれば、その事由が発生した日から七日以内(第4号及び第5号の場合新しい運転免許証を受けるために運転免許証を提出した時)に住所地を管轄する地方警察庁長に運転免許証を返納しなければならない。
- 1. 運転免許取消処分を受けた場合
- 2. 運転免許効力停止処分を受けた場合
- 3. 運転免許証をなくして再び発給された後、そのなくした運転免許証を見つけた場合
- 4. 練習運転免許証を受けた者が第一種普通免許証又は第二種普通免許証を受けた場合
- 5. 運転免許証更新を受けた場合
- ② 警察公務員は、第1項に違反して運転免許証を返納しなかった者が所持した運転免許証を直接回収することができる。
- ③ 地方警察庁長が第1項第2号により運転免許証を返納され、若しくは第2項により第1項第2号に該当する者から運転免許証を回収した時においては、これを保管してから停止期間が終わるとすぐに返さなければならない。
第8章 運転免許
[編集]第80条 (運転免許) ① 自動車等を運転しようとする者は、地方警察庁長から運転免許を受けなければならない。ただし、第2条第19号ナ目の原動機を取り付けた車のうち、「交通弱者の移動便宜増進法」第2条第1号による交通弱者が最高時速二十キロメートル以下でのみ運行することができる車を運転する場合においては、この限りでない。
- ② 地方警察庁長は、運転をすることができる車の種類を基準に、次の各号のように運転免許の範囲を区分し管理しなければならない。この場合、運転免許の範囲により運転することができる車の種類は、行政自治部令で定める。
- 1. 第一種運転免許
- カ. 大型免許
- ナ. 普通免許
- ダ. 小型免許
- ラ. 特殊免許
- 2. 第二種運転免許
- カ. 普通免許
- ナ. 小型免許
- ダ. 原動機自転車免許
- 3. 練習運転免許
- カ. 第一種普通練習免許
- ナ. 第二種普通練習免許
- 1. 第一種運転免許
- ③ 地方警察庁長は、運転免許を受ける者の身体状態又は運転能力により、行政自治部令で定めるところにより運転することができる自動車等の構造を限定する等、運転免許に必要な条件を付すことができる。
- ④ 地方警察庁長は、第87条及び第88条により適性検査を受けた者の身体状態又は運転能力により、第3項による条件を新たに付す、若しくは変えることができる。
第81条 (練習運転免許の効力) 練習運転免許は、その免許を受けた日から一年間効力をもつ。ただし、練習運転免許を受けた日から一年以前でも、練習運転免許を受けた者が第一種普通免許又は第二種普通免許を受けた場合、練習運転免許はその効力を失う。
第82条 (運転免許の欠格事由) ① 次の各号のいずれか一に該当する者は、運転免許を受けることはできない。
- 1. 十八歳未満(原動機付自転車の場合においては十六歳未満)の者
- 2. 交通上の危険と障害を起こしうる精神疾患者又はてんかん患者で大統領令で定める者
- 3. 耳が聞こえない者(第一種運転免許のうち大型免許・特殊免許に限り該当する)、目が見えない者、若しくはその他に大統領令で定める身体障害者
- 4. 両腕の肘関節以上を失った者若しくは両腕を全く使えない者。ただし、本人の身体障害程度に適合して製作された自動車を利用して正常な運転をすることができる場合においては、この限りでない。
- 5. 交通上の危険と障害を起こしうる麻薬・大麻・向精神性医薬品又はアルコール中毒者で大統領令で定める者
- 6. 第一種大型免許又は第一種特殊免許を受けようとする場合において、十九歳未満若しくは自動車(二輪自動車は除く)の運転経験が一年未満である者
- ② 次の各号のいずれか一の場合に該当する者は、該当する各号に規定された期間が過ぎなければ運転免許を受けることはできない。ただし、次の各号の事由により罰金未満の刑が確定、若しくは宣告猶予の判決が確定となった場合、又は起訴猶予若しくは「少年法」第32条による保護処分の決定がある場合においては、各号に規定された期間内でも運転免許を受けることができる。
- 1. 第43条又は第96条第3項に違反して自動車等を運転した場合においては、その違反した日(運転免許効力停止期間に運転して取り消された場合においては、その取り消された日をいい、かつ、以下この条において同じ)から一年(原動機付自転車免許を受けようとする場合においては六月とするが、第46条に違反した場合においてはその違反した日から一年)。ただし、人を死傷した後、第54条第1項による必要な措置及び第2項による申告をしない場合においては、その違反した日から五年とする。
- 2. 第43条又は第96条第3項に三回以上違反して自動車等を運転した場合においては、その違反した日から二年
- 3. 第44条、第45条又は第46条に違反して人を死傷した後、第54条第1項及び第2項による必要な措置及び申告をしない場合においては、運転免許が取り消された日から五年
- 4. 第43条から第46条までの規定による事由でない他の事由で人を死傷した後、第54条第1項及び第2項による必要な措置及び申告をしない場合においては、運転免許が取り消された日から四年
- 5. 第44条第1項又は第2項に違反(第43条又は第96条第3項を共に違反した場合も含む)して運転をしてから三回以上交通事故を起こした場合においては、運転免許が取り消された日(第43条又は第96条第3項を共に違反した場合においては、その違反した日をいう)から三年、自動車等を利用して犯罪行為をし、若しくは他人の自動車等を盗み、若しくは奪った者が第43条に違反してその自動車等を運転した場合においては、その違反した日から三年
- 6. 第44条第1項又は第2項に三回以上違反(第43条又は第96条第3項を共に違反した場合も含む)又は第46条を二回以上違反(第43条又は第96条第3項を共に違反した場合も含む)した場合若しくは第93条第1項第8号・第12号又は第13号の事由で運転免許が取り消された場合においては、運転免許が取り消された日(第43条又は第96条第3項を共に違反した場合においては、その違反した日をいう)から二年
- 7. 第1号から第6号までの規定による場合でない他の事由で運転免許が取り消された場合においては、運転免許が取り消された日から一年(原動機付自転車免許を受けようとする場合においては六月とするが、第46条に違反して運転免許が取り消された場合においては一年)。ただし、第93条第1項第9号の事由で運転免許が取り消された者、又は第一種運転免許を受けた者が適性検査に不合格となり、再び第二種運転免許を受けようとする場合においては、この限りでない。
- 8. 運転免許効力停止処分を受けている場合においては、その停止期間
- ③ 第93条により運転免許取消処分を受けた者は、第2項による運転免許欠格期間が終わったとしても、その取消処分を受けて以降に第73条第2項による特別な交通安全教育を受けなければ運転免許を受けることはできない。
第83条 (運転免許試験等) ① 運転免許試験(第一種普通免許試験及び第二種普通免許試験は除く)は、第120条による道路交通公団が次の各号に対して第80条第2項による運転免許の区分に従い実施する。ただし、大統領令で定める運転免許試験は、大統領令で定めるところにより地方警察庁長若しくは道路交通公団が実施する。
- 1. 自動車等の運転に必要な適正
- 2. 自動車等及び道路交通に関する法令に対する知識
- 3. 自動車等の管理方法と安全運転に必要な点検の要領
- 4. 自動車等の運転に必要な技能
- 5. 親環境経済運転に必要な知識と技能
- ② 第一種普通免許試験と第二種普通免許試験は、道路交通公団が応試者が道路において自動車を運転する能力があるかに対して実施する。この場合、第一種普通免許試験は、第一種普通練習免許を受けた者を対象とし、第二種普通免許試験は、第二種普通練習免許を受けた者を対象とする。
- ③ 第82条により運転免許を受けることができない者は、運転免許試験に応試することができない。
- ④ 第1項第2号及び第3号による運転免許試験に応試しようとする者は、その運転免許試験に応試する前に、第73条第1項による交通安全教育、又は第104条第1項による自動車運転専門学院で学科教育を受けなければならない。
- ⑤ 第1項と第2項による運転免許試験の方法、手続とその他に必要な事項は、大統領令で定める。
第84条 (運転免許試験の免除) ① 次の各号のいずれか一に該当する者に対しては、大統領令で定めるところにより運転免許試験の一部を免除する。
- 1. 大学・専門大学又は工業系高等学校の機械科若しくは自動車と関連する学科を卒業した者で、在学中、自動車に関する科目を履修した者
- 2. 「国家技術資格法」第10条により自動車の整備又は検査に関する技術資格試験に合格した者
- 3. 外国の権限ある機関で発給した運転免許証(以下”外国免許証”という)を持った者のうち次の各目のいずれか一に該当する者
- カ. 「住民登録法」第6条により住民登録がなされた者
- ナ. 「出入国管理法」第31条により外国人登録をした者、又は外国人登録が免除された者
- ダ. 「難民法」による難民認定者
- ラ. 「在外同胞の出入国と法的地位に関する法律」第6条により国内居所申告をした者
- 4. 軍服務中、自動車等に相応する軍所属の車を六月以上運転した経験がある者
- 5. 第87条第2項又は第88条による適性検査を受けず、運転免許が取り消された後、再び免許を受けようとする者
- 6. 運転免許を受けた後、第80条第2項の区分に従い運転することができる自動車の種類を追加しようとする者
- 7. 第93条第1項第15号から第18号までの規定により運転免許が取り消された後、再び運転免許を受けようとする者
- 8. 第108条第5項による自動車運転専門学院の修了証又は卒業証を所持する者
- 9. 軍事境界線以北地域で運転免許を受けた事実が認められる者
- ② 第1項第3号による外国免許証(その運転免許証を発給した国家で九十日を超過して滞留しながら、その滞留期間に取得したもので臨時免許証又は練習免許証でないものをいう)を持った者に対しては、該当する国家が大韓民国運転免許証を持った者に適性試験を除いたすべての運転試験免許課程を免除する国家(以下この条において”国内免許認定国家”という)であるかどうかにより、大統領令で定めるところにより免除する運転免許試験を異なった形で定めることができる。ただし、外交、公務又は研究等、大統領令で定める目的で国内に滞留している者が持っている外国免許証は、国内免許認定国家の権限がある機関で発給した運転免許証とみなし、かつ、国内免許認定国家のうち我が国と運転免許の相互認定に関する約定を締結した国家に対しては、その約定した内容により運転免許試験の一部を免除することができる。
- ③ 道路交通公団は、第1項第3号及び第2項により外国免許証を持った者に運転免許試験の一部を免除し国内運転免許証を発給する場合においては、その者の外国免許証を回収しなければならない。この場合、その外国免許証を発給した国家の関係機関の要請がある場合においては、その外国免許証を該当する国家に送付することができる。
第85条(運転免許証の発給等) ① 運転免許証を受けようとする者は、運転免許試験に合格しなければならない。
- ② 地方警察庁長は、運転免許試験に合格した者に対して行政自治部令で定める運転免許証を発給しなければならない。
- ③ 地方警察庁長は、運転免許を受けた者が他の範囲の運転免許を追加で取得する場合においては、運転免許の範囲を拡大(既に受けた運転免許の範囲を追加することをいう)して運転免許証を発給しなければならない。
- ④ 地方警察庁長は、運転免許を受けた者が運転免許の範囲を縮小(既に受けた運転免許の範囲から一部範囲を削除することをいう)することを望む場合においては、運転免許の範囲を縮小して運転免許証を発給することができる。
- ⑤ 運転免許の効力は、本人又は代理人が第2項から第4項までによる運転免許証を発給された時から発生する。この場合、第3項又は第4項により運転免許証の範囲を拡大若しくは縮小する場合においても、第93条により受けるようになる、若しくは受けた運転免許取消・停止処分の効力と罰点はそのまま引き継がれる。
第86条 (運転免許証の再発給) 運転免許証を失ってしまった、若しくは破損して使えなくなった時においては、行政自治部令で定めるところにより地方警察庁長に申請して再び発給をしてもらうことができる。
第87条 (運転免許証の更新と定期適性検査) ① 運転免許を受けた者は、次の各号の区分による期間内に大統領令で定めるところにより、地方警察庁長から運転免許証を更新して発給されなければならない。
- 1. 最初の運転免許証更新期間は、第83条第1項又は第2項による運転免許試験に合格した日から起算して十年(運転免許試験合格日に六十五歳以上である者は五年)となる日の年の一月一日から十二月三十一日まで
- 2. 第1号以外の運転免許証更新期間は、直前の運転免許証更新日から起算して十年ごと(直前の運転免許証更新日に六十五歳以上である者は五年)となる日の年の一月一日から十二月三十一日まで
- ② 次の各号のいずれか一に該当する者は、第1項による運転免許証更新期間に、大統領令で定めるところにより道路交通公団が実施する定期適性検査を受けなければならない。
- 1. 第一種運転免許を受けた者
- 2. 第二種運転免許を受けた者のうち、運転免許証更新期間に七十歳以上である者
- ③ 第2項による定期適性検査を受けない、若しくはこれに合格できなかった者は、運転免許証を更新して受けることはできない。
- ④ 第1項又は第2項により運転免許証を更新して発給され、若しくは定期適性検査を受けなければならない者が、海外旅行又は軍服務等、大統領令で定める事由で、その期間内に運転免許証を更新して発給される、若しくは定期適性検査を受けることができない時には、大統領令で定めるところにより、これをあらかじめ受ける、若しくは延期をしてもらうことができる。
第88条 (随時適性検査) ①第一種運転免許又は第二種運転免許を受けた者(第96条第1項による国際運転免許証を受けた者を含む)が安全運転に障害となる後天的身体障害等、大統領令で定める事由に該当される場合においては、道路交通公団が実施する随時適性検査を受けなければならない。
- ② 第1項による随時適性検査の期間・通知とその他に随時適性検査の実施に必要な事項は、大統領令で定める。
第89条 (随時適性検査関連個人情報の通報) ① 第88条第1項により随時適性検査を受けなければならない者の後天的身体障害等に関する個人情報を持っている機関のうち、大統領令で定める機関の長は、随時適性検査と関連のある個人情報の通報を警察庁長に通報しなければならない。
- ② 第1項により警察庁長に通報しなければならない個人情報の内容及び通報方法とその他に個人情報の通報に必要な事項は、大統領令で定める。
第90条 (精神疾患等が疑われる者に対する措置) 道路交通公団は、次の各号のいずれか一に該当する者が第82条第1項第2号又は第5号に該当すると認めうる相当な事由がある場合においては、該当する分野の専門医の精密診断を受けさせることができる。
- 1. 第83条による運転免許試験中である者
- 2. 第87条第2項又は第88条第1項による適性検査を受ける者
第91条 (臨時運転証明書) ① 地方警察庁長は、次の各号のいずれか一の場合に該当する者が臨時運転証明書の発給を申請すれば、行政自治部令で定めるところにより臨時運転証明書を発給することができる。ただし、第2項の場合においては、所持している運転免許証に行政自治部令で定める事項を記載して発給することで、臨時運転証明書の発給に代えることができる。
- 1. 運転免許証を受けた者が第86条による再発給の申請をした場合
- 2. 第87条による定期適性検査又は運転免許証更新発給の申請をし、若しくは第88条による随時適性検査を申請した場合
- 3. 第93条による運転免許の取消処分又は停止処分対象者が運転免許証を提出した場合
- ② 第1項の臨時運転証明書は、その有効期間中においては運転免許証と同じ効力を有する。
第92条 (運転免許証携帯及び提示等の義務) ① 自動車等を運転する時においては、次の各号のいずれか一に該当する運転免許証等を携帯していなければならない。
- 1. 運転免許証、第96条第1項による国際運転免許証若しくは「建設機械管理法」による建設機械操縦士免許証(以下”運転免許証等”という)
- 2. 運転免許証等の代わりとなる次の各目の証明書
- カ. 第91条による臨時運転証明書
- ナ. 第138条による反則金納付通告書又は出席指示書
- ダ. 第143条第1項による出席告示書
- ② 運転者は、運転中に交通安全若しくは交通秩序維持のために警察公務員が第1項による運転免許証等又はこれに代わる証明書を提示することを要求し、若しくは運転者の身元及び運転免許確認のための質問をする時においては、これに応じなければならない。
第93条 (運転免許の取消・停止) ① 地方警察庁長は、運転免許(練習運転免許は除く。以下この条において同じ)を受けた者が次の各号のいずれか一に該当すれば、行政自治部令で定める基準に従い運転免許を取り消し、若しくは一年以内の範囲で運転免許の効力を停止させることができる。ただし、第2号、第3号、第7号から第9号まで(定期適性検査期間が過ぎた場合は除く)、第12号、第14号、第16号から第18号まで、第20号の規定に該当する場合においては、運転免許を取り消さなければならない。
- 1. 第44条第1項に違反して酒気帯び状態で自動車を運転した場合
- 2. 第44条第1項又は第2項後段に二回以上違反した者が再び同条第1項を違反して運転免許停止事由に該当とされた場合
- 3. 第44条第2項後段に違反して酒気帯び状態にあると認めるに足りる相当な理由があるにもかかわらず、警察公務員の測定に応じなかった場合
- 4. 第45条に違反して薬物の影響により正常に運転することができないおそれがある状態で自動車等を運転した場合
- 5. 第46条第1項に違反して共同危険行為をした場合
- 5の2. 第46条の3に違反して乱暴運転をした場合
- 6. 交通事故で人を死傷した後、第54条第1項又は第2項による必要な措置又は申告をしなかった場合
- 7. 第82条第1項第2号から第5号までの規定により運転免許を受けることができない者に該当とされた場合
- 8. 第82条により運転免許を受けることができない者が運転免許を受け、若しくは偽り若しくはその他の不正な手段で運転免許を受けた場合、又は運転免許効力の停止期間中、運転免許証又は運転免許証に代わる証明書を発給された事実が発覚した場合
- 9. 第87条第2項又は第88条第1項による適性検査を受けない、その適性検査に不合格となった場合
- 10. 運転中故意又は過失で交通事故を起こした場合
- 11. 運転免許を受けた者が自動車等を利用して殺人又は強姦等行政自治部令で定める犯罪行為をした場合
- 12. 他人の自動車等を盗んだ、若しくは奪った場合
- 13. 他人が不正に運転免許を受けるようにするために第83条による運転免許試験に代わりに応試した場合
- 14. この法による交通取締任務を遂行する警察公務員等及び市・郡公務員を暴行した場合
- 15. 運転免許証を他人に貸して運転させ、若しくは他人の運転免許証を借りて使用した場合
- 16. 「自動車管理法」により登録されていない、若しくは臨時運行許可を受けなかった自動車(二輪自動車は除く)を運転した場合
- 17. 第一種普通免許及び第二種普通免許を受ける前に練習運転免許の取消事由があった場合
- 18. 他の法律により関係行政機関の長が運転免許の取消処分又は停止処分を要請した場合
- 18の2. 第39条第1項又は第4項に違反して貨物自動車を運転した場合
- 19. この法若しくはこの法による命令又は処分に違反した場合
- 20. 運転免許を受けた者が自身の運転免許を失効させる目的で地方警察庁長に自ら進んで運転免許を返納する場合。ただし、失効させようとする運転免許が取消処分又は停止処分の対象、若しくは効力停止期間中である場合は除く
- ② 地方警察庁長は、第1項により運転免許を取り消し、若しくは運転免許の効力を停止しようとする時、その基準で活用するために、交通法規に違反し、若しくは交通事故を起こした者に対しては、行政自治部令で定めるところにより違反及び被害の程度等により罰点を賦課でき、かつ、その罰点が行政自治部令で定める期間、一定の点数を超過する場合においては、行政自治部令で定めるところにより運転免許を取り消しまたは停止することができる。
- ③ 地方警察庁長は、練習運転免許を発給された者が運転中、故意又は過失で交通事故を起こし、この法若しくはこの法による命令又は処分を違反した場合においては、練習運転免許を取り消さなければならない。ただし、本人に帰責事由がない場合等、大統領令で定める場合においては、この限りでない。
- ④ 地方警察庁長は、第1項又は第2項により運転免許の取消処分又は停止処分をしようとし、若しくは第3項により練習運転免許取消処分をするのであれば、その処分をする前にあらかじめ行政自治部令で定めるところにより処分の当事者に処分内容と意見提出期限等を通知しなければならず、かつ、その処分をする時においては、行政自治部令で定めるところにより処分の理由と行政審判を提起することができる期間等を通知しなければならない。ただし、第87条第2項又は第88条第1項による適性検査を受けなかったという理由で運転免許を取り消すのであれば、行政自治部令で定めるところにより処分の当事者に適性検査のできる日の満了日前までに適性検査を受けなければ運転免許が取り消される事実の条件付通知をすることで処分の事前及び事後通知に代えることができる。
第9章 国際運転免許証
[編集]第96条 (国際運転免許証による自動車等の運転) ① 外国の権限ある機関で次の各号のいずれか一に該当する協約による運転免許証(以下”国際運転免許証”という)を発給された者は、第80条第1項にかかわらず、国内に入国した日から一年間に限り、その国際運転免許証で自動車を運転することができる。その場合、運転できる自動車の種類は、その国際運転免許証に記載されたものに限定する。
- 1. 千九百四十九年ジュネーブで締結された「道路交通に関する協約」
- 2. 千九百六十八年ウィーンで締結された「道路交通に関する協約」
- ② 国際運転免許証を外国で発給された者は、「旅客自動車運輸事業法」又は「貨物自動車運輸事業法」による事業用自動車を運転することはできない。ただし、「旅客自動車運輸事業法」による貸与事業用自動車を賃借して運転する場合においては、この限りでない。
- ③ 第82条第2項による運転免許欠格事由に該当する者で、同項各号の区分による期間が過ぎない者は、第1項にかかわらず、自動車を運転してはならない。
第97条 (自動車等の運転禁止) ①第96条により国際運転免許証を持って国内で自動車等を運転する者が次の各号のいずれか一に該当する場合においては、その者の住所地を管轄する地方警察庁長は、行政自治部令で定める基準に従い一年を超えない範囲で国際運転免許証による自動車等の運転を禁止することができる。
- 1. 第88条第1項による適性検査を受けなかった、若しくは適性検査に不合格であった場合
- 2. 運転中、故意又は過失で交通事故を起こした場合
- 3. 大韓民国国籍を持った者が第93条第1項又は第2項により運転免許が取り消され、若しくは効力が停止された後、第82条第2項各号で規定された期間が過ぎない場合
- 4. 自動車等の運転に関してこの法若しくはこの法による命令又は処分に違反した場合
- ② 第1項により自動車等の運転が禁止された者は、遅滞なく国際運転免許証による運転を禁止した地方警察庁長にその国際運転免許証を提出しなければならない。
- ③ 地方警察庁長は、第1項による禁止期間が終わった場合又は禁止処分を受けた者がその禁止期間中に出国する場合においては、その者の返還請求があれば、遅滞なく保管中である国際運転免許証を返さなければならない。
第98条 (国際運転免許証の発給等) ① 第80条により運転免許を受けた者が国内で運転をするために第96条第1項第1号の「道路交通に関する協約」による国際運転免許証を発給を受けたければ、地方警察庁長に申請しなければならない。
- ② 第1項による国際運転免許証の有効期間は、発給された日から一年とする。
- ③ 第1項による国際運転免許証は、これを発給された者の国内運転免許の効力がなくなり、若しくは取り消された時においては、その効力を失う。
- ④ 第1項による国際運転免許証を発給された者の国内運転免許の効力が停止された時においては、その停止期間中その効力が停止される。
- ⑤ 第1項による国際運転免許証の発給に必要な事項は、行政自治部令で定める。
第10章 自動車運転学院
[編集]第99条 (自動車運転学院の登録) 自動車運転学院(以下”学院”という)を設立・運営しようとする者は、第101条による施設及び設備等と第103条による講師の定員及び配置基準等必要な条件を備えて大統領令で定めるところにより地方警察庁長に登録しなければならない。大統領令で定める登録事項を変更しようとする場合においても同様である。
第100条 (学院の条件付登録) ① 地方警察庁長は、第99条により学院登録をする場合、大統領令で定める期間に第101条による施設及び設備等を備えることを条件にして学院の登録を受けることができる。
- ② 地方警察庁長は、第1項により登録をした者が正当な事由なく同項による期間に施設及び設備等を備えなければ、その登録を取り消さなければならない。
第101条 (学院の施設基準等) 学院においては、大統領令で定める基準に従い講義室・技能教育場・附帯施設等、教育に必要な施設(障害者のための教育及び附帯施設を含む)及び設備等を備えなければならない。
第102条 (学院登録等の欠格事由) ① 次の各号のいずれか一に該当する者は、第99条による学院の登録をすることができない。
- 1. 被成年後見人
- 2. 破産申告を受け復権されない者
- 3. 禁錮以上の刑を宣告されその失効が終わり、若しくは執行を受けないと確定された後、三年を経過しない者、又は禁錮以上の刑を宣告され、その執行猶予期間中である者
- 4. 法院の判決により資格が停止又は喪失された者
- 5. 第113条第1項第1号、第5号から第12号まで、同条第2項及び第4項によりその登録が取り消された日から一年を経過しない学院の設立・運営者、又は学院の登録が取り消された日から一年以内に同じ場所で学院を設立・運営しようとする者
- 6. 役員の中に第1号から第5号までのうちのいずれか一に該当する者がいる法人
- ② 学院を設立・運営する者が第1項各号のいずれか一に該当するようになった場合においては、その登録は効力を失う。ただし、第1項第6号に該当する場合で法人の役員の中でその事由に該当する者がいるとしても、その事由が発生した日から三月以内にその役員を解任し、若しくは他の者に変えて任命した場合においては、この限りでない。
第103条 (学院の講師及び教育課程等) ① 学院において教育を担当する講師(自動車等の運転に必要な道路交通に関する法令・知識及び技能教育をする者をいう。以下同じ)の資格要件・定員及び配置基準等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
- ② 学院の教育課程、教育方法及び運営基準等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第104条 (自動車運転専門学院の指定等) ① 地方警察庁長は、自動車運転に関する教育水準を高め運転者の資質を向上させるために、第99条により登録された学院で次の各号の基準に適合した学院を大統領令で定めるところにより自動車運転専門学院(以下”専門学院”という)に指定することができる。
- 1. 第105条による資格要件を備えた学監[専門学院の学科及び技能に関する教育と学事運営を担当する者をいう。以下同じ]を置くこと。ただし、学院を設立・運営する者が資格要件を備えた場合においては、学監を兼任することができ、かつ、この場合においては、学監を補佐する副学監を置かなければならない。
- 2. 大統領令で定める基準に従い第106条による講師及び第107条による技能検定員[第108条による技能検定をする者をいう。以下同じ]を置くこと
- 3. 大統領令で定める基準に適合した施設・設備及び第74条第2項による交通安全教育機関の指定に必要な施設・設備等を備えること
- 4. 教育方法及び卒業者の運転能力等、該当する専門学院の運営が大統領令で定める基準に適合すること
- ② 地方警察庁長は、次の各号のいずれか一に該当する学院は、専門学院に指定することができない。
- 1. 第113条(第1項第2号から第4号までは除く)により登録が取り消された学院又は専門学院(以下”学院等”という)を設立・運営する者(以下”学院等設立・運営者”という)又は学監若しくは副学監であった者が登録が取り消された日から三年以内に設立・運営した学院
- 2. 第113条(第1項第2号から第4号までは除く)により登録が取り消された場合、取り消された日から三年以内に同じ場所で設立・運営される学院
- ③ 第1項により指定された専門学院が大統領令で定める重要事項を変更したければ、所在地を管轄する地方警察庁長の承認を受けなければならない。
第105条 (専門学院の学監等) 学監若しくは副学監は、次の各号の要件をすべて備えている者とする。
- 1. 三十歳以上六十五歳以下の者
- 2.道路交通に関する業務に三年以上勤務した経歴(管理職経歴に限り該当する)がある者、又は学院等の運営・管理に関する業務に三年以上勤務した経歴がある者で次の各目のいずれの一にも該当しない者
- カ. 未成年者又は被成年後見人
- ナ. 破産申告を受け復権されない者
- ダ. この法又は他法の規定に違反して禁錮以上の実刑を宣告されその刑の執行が終わり(終わったものとみなす場合を含む)、若しくは執行を受けないものと確定された日から二年(第150条各号のいずれか一に違反した場合においては三年)を経過しない者
- ラ. 第150条各号のいずれか一に違反して罰金刑を宣告され三年を経過しない者
- マ. 禁錮以上の刑を宣告されその執行猶予期間中にある者
- バ. 禁錮以上の刑の宣告猶予を受けその猶予期間中にある者
- サ. 法律又は判決により資格が喪失・停止された者
- ア. 「国家公務員法」又は「警察公務員法」等関連法律により懲戒免職処分を受けた日から二年を経過しない者
- 3. 第113条第1項第1号、第5号から第12号まで、同条第2項及び第4項により登録が取り消された学院等を設立・運営した者、学監又は副学監であった場合においては、登録が取り消された日から三年を経過した者
第106条 (専門学院の講師) ① 専門学院の講師になろうとする者は、行政自治部令で定める講師資格試験に合格し、警察庁長が指定する専門機関に自動車運転教育に関する研修教育を修了しなければならない。
- ② 警察庁長は、第1項による資格を備えた者に行政自治部令で定めるところにより講師資格を発給しなければならない。
- ③ 次の各号のいずれか一に該当する者は、専門学院の講師になることができる。
- 1. 第76条第3項第1号から第3号までの規定に該当する者
- 2. 第4項により講師資格証が取り消された日から三年を経過しない者
- 3. 第83条第1項第4号及び同条第2項による自動車等の運転に必要な技能と道路における運転能力を身につけるための教育(以下”技能教育”という)に使用される自動車等を運転することができる運転免許を受けていない者
- 4. 技能教育に使用される自動車を運転することができる運転免許を受けた日から二年を経過しない者
- ④ 地方警察庁長は、第2項により講師資格証を発給された者が次の各号のいずれか一に該当すれば、行政自治部令で定める基準に従いその講師の資格を取り消し、若しくは一年以内の範囲で期間を定めてその資格の効力を停止させることができる。ただし、第1号から第5号までのいずれか一に該当する場合においては、その資格を取り消さなければならず、かつ、第5号及び第6号は、第83条第1項第2号及び第3号による自動車等の運転に必要な知識等を得るための教育を担当する講師には適用しない。
- 1. 虚偽若しくはその他の不正な方法で講師資格証を発給された場合
- 2. 「交通事故処理特例法」第3条第1項又は「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の3に違反して禁錮以上の刑(執行猶予を含む)を宣告された場合
- 3. 講師の資格停止期間中に教育をした場合
- 4. 講師の資格証を他人に貸した場合
- 5. 技能教育に使用される自動車を運転することができる運転免許が取り消された場合
- 6. 技能教育に使用される自動車を運転することができる運転免許の効力が停止された場合
- 7. 講師の業務に関して不正な行為をした場合
- 8. 第116条に違反して代価を受け自動車運転教育をした場合
- 9. その他にこの法若しくはこの法による命令又は処分に違反した場合
- ⑤ 専門学院の学監は、講師でない者に自動車運転に関する学科教育又は技能教育をさせてはならない。
第107条 (技能検定員) ① 技能検定員になろうとする者は、行政自治部令で定める技能検定員資格試験に合格し、警察庁長が指定する専門機関で自動車運転技能検定に関する研修教育を修了しなければならない。
- ② 警察庁長は、第1項による研修教育を修了した者に行政自治部令で定めるところにより技能検定員資格証を発給しなければならない。
- ③ 次の各号のいずれか一に該当する者は、技能検定員になることができる。
- 1. 二十七歳未満の者
- 2. 第76条第3項第2号又は第3号に該当する者
- 3. 第4項により技能検定員の資格が取り消された場合においては、その資格が取り消された日から三年を経過しない者
- 4. 技能検定に使用される自動車を運転することができる運転免許を受けない、若しくは運転免許を受けた日から三年を経過しない者
- ④ 地方警察庁長は、技能検定員が次の各号のいずれか一に該当すれば、行政自治部令で定める基準に従いその技能検定員の資格を取り消し、若しくは一年以内の範囲で期間を定めてその資格の効力を停止させることができる。ただし、第1号から第6号までのいずれか一に該当する場合においては、その資格を取り消さなければならない。
- 1. 虚偽で第108条第4項による技能検定員の合格事実を証明した場合
- 2. 虚偽若しくはその他の不正な方法で技能検定員資格証を発給された場合
- 3. 「交通事故処理特例法」第3条第1項又は「特定犯罪加重処罰等に関する法律」第5条の3に違反して禁錮以上の刑(執行猶予を含む)を宣告された場合
- 4. 技能検定員の資格停止期間中に技能検定をした場合
- 5. 技能検定員の資格証を他人に貸した場合
- 6. 技能教育に使用される自動車を運転することができる運転免許が取り消された場合
- 7. 技能教育に使用される自動車を運転することができる運転免許の効力が停止された場合
- 8. 技能検定員の業務に関して不正な行為をした場合
- 9. その他にこの法若しくはこの法による命令又は処分に違反した場合
第108条 (技能検定) ① 地方警察庁長は、専門学院の学監に大統領令で定めるところにより該当する専門学院の教育生を対象に第83条第1項第4号及び同条第2項による運転技能又は道路において運転する能力があるかに関する検定(以下”技能検定”という)をさせることができる。
- ② 専門学院の学監は、技能検定員に次の各号のいずれか一に該当する者を対象に行政自治部令で定めるところにより技能検定をさせなければならない。
- 1. 学科教育と第83条第1項第4号による自動車等の運転に関して必要な技能を身につけるための技能教育(以下”場内技能教育”という)を修了した者
- 2. 第83条第2項による道路において運転する能力を身につけるための技能教育(以下”道路走行教育”という)を修了した者
- ③ 専門学院の学監は、技能検定員でない者に技能検定をさせてはならない。
- ④ 技能検定員は、自身が実施した技能検定に合格した者にその合格事実を行政自治部令で定めるところにより書面で証明しなければならない。
- ⑤ 専門学院の学監は、第4項により技能検定員が合格事実を書面で証明した者には技能検定の種類別に行政自治部令で定めるところにより修了証又は卒業証を発給しなければならない。
第109条 (講師等に対する研修教育等) ① 地方警察庁長は、次の各号の者を対象にその資質を向上させるために必要な場合においては、大統領令で定めるところにより研修教育をすることができる。この場合、研修教育の通報を受けた学院等設立・運営者は、特別な事由がなければその教育を受けなければならず、かつ、同様に第2号及び第3号の者が研修教育を受けることができるよう措置をとらなければならない。
- 1. 学院等設立・運営者
- 2. 学院等の講師
- 3. 技能検定員
- ② 学院等設立・運営者は、学院等に講師の姓名・年齢・経歴等、人的事項と教育科目を行政自治部令で定めるところにより掲示しなければならない。
第110条 (受講料等) ① 学院等設立・運営者は、教育生から受講料若しくは第108条による技能検定にかかる経費又は利用料等(以下”受講料等”という)を受けることができる。
- ② 学院等設立・運営者は、教育内容及び教育時間等を考慮して受講料等を定め行政自治部令で定めるところにより学院等にその内容を掲示しなければならない。
- ③ 学院等設立・運営者は、第2項により掲示した受講料等を超過した金額を受けてはならない。
- ④ 地方警察庁長は、受講料等の過度な引き下げ等により学院教育の不実化が憂慮されると認める場合においては、大統領令で定めるところによりこれを調整することを命ずることができる。
第111条 (受講料等の返還等) ① 学院等設立・運営者は、教育生が受講を継続できない場合と学院等の登録取消・移転・運営停止等で教育を継続できない場合においては、教育生から受けた受講料等を返還し、若しくは教育生が他の学院等に編入することができるようする等、教育生の保護のために必要な措置をとらなければならない。
- ② 第1項による受講料等の返還事由及び返還金額と教育生編入措置等に必要な事項は、大統領令で定める。
- ③ 第1項により教育生が他の学院等に編入した場合に従前の学院等で履修した教育時間は、編入した学院等で履修したとみなす。
第112条 (休院・閉院の申告) 学院等設立・運営者が該当する学院を閉院し、若しくは一月以上休院する場合においては、行政自治部令で定めるところにより休院又は閉院した日から七日以内に地方警察庁長にその事実を申告しなければならない。
第113条 (学院等に対する行政処分) ① 地方警察庁長は、学院等が次の各号のいずれか一に該当すれば、行政自治部令で定める基準に従い登録を取り消し、若しくは一年以内の期間を定めて運営の停止を命ずることができる。ただし、第1項に該当する場合においては、登録を取り消さなければならない。
- 1. 虚偽若しくはその他の不正な方法で第99条による登録をし、若しくは第104条第1項による指定を受けた場合
- 2. 第101条による施設基準に達しなくなった場合
- 3. 正当な事由なく開院予定日から二月を経過するまで開院しなかった場合
- 4. 正当な事由なく継続して二月以上休院した場合
- 5. 登録した事項に関して変更登録せずにこれを変更する等、不正な方法で学院を運営した場合
- 6. 第103条第1項による講師の配置基準又は第104条第1項第2号による技能検定員及び講師の配置基準に違反した場合
- 7. 第103条第2項又は第104条第1項第4号による教育課程、教育方法及び運営基準等に違反して教育をし、若しくは教育事実を虚偽で証明した場合
- 8. 第109条第1項後段に違反して学院等設立・運営者が研修教育を受けない、若しくは学院等の講師及び技能検定員が研修教育を受けることができるよう措置をとらなかった場合
- 9. 第141条第2項による資料提出又は報告をしない、若しくは虚偽で資料提出又は報告をした場合
- 10. 第141条第2項による関係公務員の出入・検査を拒否・妨害又は忌避した場合
- 11. 第141条第2項による施設・設備の改善若しくはその他に必要な事項に対する命令に従わなかった場合
- 12. この法若しくはこの法による命令又は処分に違反した場合
- ② 地方警察庁長は、専門学院が次の各号のいずれか一に該当すれば、行政自治部令で定める基準に従い学院の登録を取り消し、若しくは一年以内の期間を定めて運営の停止を命ずることができる。
- 1. 第74条第1項による交通安全教育をしなかった場合
- 2. 第79条の交通安全教育機関指定取消又は運営の停止処分事由に該当する場合
- 3. 専門学院の運営が第104条第1項第4号による基準に適合しなかった場合
- 4. 第104条第3項に違反して重要事項の変更に対する承認を受けなかった場合
- 5. 第106条第5項に違反して学監が講師でない者に学科教育又は技能教育をさせた場合
- 6. 第108条第2項に違反して自動車運転に関する学科及び技能教育を修了しない者又は道路走行教育を修了しない者に技能検定を受けさせた場合
- 7. 第108条第3項に違反して学監が技能検定員でない者に技能検定をさせた場合
- 8. 第108条第4項に違反して技能検定員が虚偽で技能検定試験の合格事実を証明した場合
- 9. 第108条第5項に違反して学監が技能検定に合格しなかった者に修了証又は卒業証を発給した場合
- ③ 地方警察庁長は、専門学院が次の各号のいずれか一に該当する場合においては、行政自治部令で定める基準に従い指定を取り消すことができる。
- 1. 第104条第1項第1号から第3号までの指定基準に適合しなくなった場合
- 2. 第1項と第2項により専門学院の運営が停止された場合
- ④ 地方警察庁長は、学院等が第1項若しくは第2項による運営停止命令に違反して運営行為をし続ける場合においては、行政自治部令で定める基準に従い登録を取り消し、若しくは一年以内の期間を定めて追加で運営の停止を命ずることができる。
第114条 (聴聞) 地方警察庁長は、第113条により学院等の登録又は指定を取り消したければ、聴聞を行わなければならない。
第115条 (学院等に対する措置) ① 地方警察庁長は、第99条による登録をせず、若しくは第104条第1項による指定を受けず学院等を設立・運営する場合、又は第113条により登録が取り消され、若しくは運営停止処分を受けた学院等が継続して自動車運転教育をする場合においては、該当する学院等を閉鎖し、若しくは運営を中止させるために次の各号の措置をとることができる。
- 1. 該当する学院等の看板若しくはその他の表示物を除去し、若しくは教育生の出入を制限するための施設物の設置
- 2. 該当する学院等が登録又は指定を受けなかった施設若しくは第113条による行政処分を受けた施設であることを知らせる掲示文の付着
- ② 第1項による措置は、その目的を達成するために必要最小限の範囲でしなければならない。
- ③ 第1項により措置をする関係公務員は、その権限を表す証票を携帯し、これを関係者に見せなければならない。
第116条 (無登録有償運転教育の禁止) 第99条による学院の登録をしない者は、代価を受け次の各号のいずれか一に該当する行為をしてはならない。
- 1. 学院等の外で行う、若しくは学院等の名義を借りて学院等の中で行う自動車等の運転教育
- 2. 自動車等の運転練習をすることができる施設を備え、その施設を利用させる行為
第117条 (類似名称等の使用禁止) ① 第99条による学院の登録をしない者は、学院等と類似する名称を使用して商号を掲示し、若しくは広告をしてはならない。
- ② 第99条による学院の登録をしない者は、その者が所有若しくは賃借した自動車に学院等の道路走行教育用自動車と似た表示をすることはできない。
- ③ この法による専門学院でない学院は、その名称の中に専門学院又はこれと似た用語を使用することはできない。
第118条 (専門学院学監等の公務員擬制) 専門学院の学監・副学監は技能検定及び受講事実確認業務に関して、技能検定員は技能検定業務に関して、講師は受講事実確認業務に関して「刑法」若しくはその他の法律による罰則を適用する時においては、各々公務員とみなす。
第119条 (自動車運転専門学院連合会) ① 専門学院の設立者は、専門学院の健全な育成発展と専門学院間の相互協調及び共同利益の増進のために、自動車運転専門学院連合会(以下”連合会”という)を設立することができる。
- ② 連合会は法人とする。
- ③ 連合会の定款においては、次の各号の事項が含まれなければならない。
- 1. 目的
- 2. 名称
- 3. 主たる事務所の所在地
- 4. 理事会及び会員に関する事項
- 5. 役員及び職員に関する事項
- 6. 事業に関する事項
- 7. 財産及び会計に関する事項
- 8. 定款の変更に関する事項
- ④ 第3項による定款は、警察庁長の認可を受けなければならない。定款を変更する場合においても同様である。
- ⑤ 連合会は、次の各号の事業をする。
- 1. 専門学院制度の発展のための研究
- 2. 専門学院の教育施設及び教材の開発
- 3. 専門学院で行う教育及び技能検定方法の研究開発
- 4. 専門学院の学監・副学監、技能検定員及び講師の教育訓練と福祉増進事業
- 5. 警察庁長から委託された事項
- 6. その他に連合会の目的達成に必要な事項
- ⑥ 警察庁長は、大統領令で定めるところにより連合会を監督し、かつ、連合会の健全な運営のために必要な命令をすることができる。
- ⑦ 連合会に関してこの法で規定した事項を除いては、「民法」中の社団法人に関する規定を準用する。
第11章 道路交通公団
[編集]第120条 (道路交通公団の設立) ① 道路における交通安全に関する教育・広報・研究・技術開発と運転免許試験の管理等を通じて交通秩序を確立し交通の安全性を高めることで道路において起こる交通上の危険と障害を予防することに寄与するために、道路交通公団(以下”公団”という)を設立する。
- ② 公団は法人とする。
- ③ 公団の設立と登記に必要な事項は、大統領令で定める。
第121条 (支部等の設置) 公団は、定款で定めるところにより支部又は支所と研究院、交通事故分析センター、教育機関、交通放送局及び運転免許試験場等を置くことができる。
第122条 (定款) ① 公団の定款においては、次の各号の事項が含まれなければならない。
- 1. 目的
- 2. 名称
- 3. 主たる事務所の所在地
- 4. 事業に関する事項
- 5. 理事会に関する事項
- 6. 役員及び職員に関する事項
- 7. 財産及び会計に関する事項
- 8. 運営資金に関する事項
- 9. 公告に関する事項
- 10. 定款の変更に関する事項
- ② 公団は、定款を変更したければ警察庁長の認可を受けなければならない。
第123条 (事業) 公団は、次の各号の事業を行う。
- 1. 道路交通安全対策に関する調査及び研究
- 2. 道路交通安全技術の研究・開発・普及及び技術サービス
- 3. 道路交通安全に関する広報及び放送
- 4. 道路交通安全に関する教育・訓練及び資格証の発給・管理
- 5. 交通安全施設及び交通取締用装備の試験・検査・矯正・運営・管理及び技術支援
- 6. 道路交通安全に関する資料の収集と出版及び配布
- 7. 道路交通関係法令の施行上の問題点に対する改善法案等の建議
- 8. 道路交通安全に関する外国の技術導入及び道路交通安全関係団体との国際協力
- 9. 道路交通安全行政業務に関する技術支援及び道路交通行政関係公務員に対する教育訓練支援
- 10. 道路交通事故の調査・分析及びその支援に関する業務
- 11. 運転免許試験の管理
- 12. 運転免許を受けた者に対する定期適性検査及び随時適性検査
- 13. 国家若しくは地方自治団体が委託する道路交通安全に関する業務
- 14. 第1号から第13号までに規定された事業の附帯事業
- 15. その他に公団の目的を達成するために必要な事業
第124条 (費用等の負担) 公団は、法人・団体又は個人から第123条による事業と関連する業務を依頼された場合においては、依頼した者から業務遂行に必要な費用を受け取ることができる。
第125条 (役員) 公団に理事長一名を含む十一名以内の理事と監事一名を置く。
第126条 削除
第127条 削除
第128条 削除
第129条 (職員) 公団の職員は、定款で定めるところにより理事長が任命若しくは解任する。
第129条の2 (公団役職員の公務員擬制) 公団の役職員は、第123条第11号から第13号までの業務及び第147条第5項・第6項により公団が代行するようになった業務に関して「刑法」若しくはその他の法律による罰則を適用する時においては、公務員とみなす。
第129条の3 (秘密漏示等の禁止) 公団の役職員若しくは役職員であった者は、その職務上知り得た秘密を漏示若しくは盗用してはならない。
第130条 (運営資金等) ① 公団の運営及び道路交通安全に関する事業に必要な資金は、次の各号の財源で充当する。
- 1. 政府及び地方自治団体又はその他の者の出捐金又は寄付金
- 2. 第123条による事業と第147条による委託又は代行業務の遂行による収入金
- 3. 資産の管理・運営による収益金
- 4. 補助金・融資金又は借入金(外国から借入した資金と導入した物資を含む)
- 5. その他の収入金
- ② 公団は、第123条による事業を遂行するために必要だと認めれば、警察庁長の承認を受けて資金(国際機構、外国政府又は外国人から借入した資金と導入した物資を含む)を補助又は融資される、若しくは借入することができる。
- ③ 公団は、毎事業年度末の決算の結果、剰余金がある場合においては、繰越損失を補填しその残りは次年度の歳入に移入する。
- ④ 第1項第4号による補助金・融資金又は借入金の使用用途及び使用手続等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第131条 (出資等) ① 公団は、事業を効率的に遂行するために必要な場合においては、第123条による事業と関連のある事業に出資若しくは出捐することができる。
- ② 公団が第1項により出資又は出捐をしたければ、大統領令で定めるところにより警察庁長の承認を受けなければならない。
第132条 (国有財産等の無償貸付) 国家若しくは地方自治団体は、公団の施設と運営のために必要な場合においては、公団に国有財産若しくは公有財産を無償で貸し付け、若しくは使用・受益させることができる。
第133条 削除
第134条 (予算の編成及び承認) 公団は、次の会計年度の予算案を編成し理事会の議決を経て次の会計年度が始まるまでに警察庁長の承認を受け確定する。これを変更する時においても同様である。
第135条 削除
第136条 (「民法」の準用) 公団に関してこの法で規定した事項を除いては、「民法」中の財団法人に関する規定を準用する。
第12章 補則
[編集]第137条 (運転者に関する情報の管理及び提供等) ① 警察庁長は、運転者の運転免許・交通事故及び交通法規違反に関する情報を統合的に維持・管理することができるよう電算システムを構築・運営しなければならない。
- ② 地方警察庁長及び警察署長は運転者の運転免許・交通事故及び交通法規違反に関する情報を、公団は運転免許に関する情報を各々第1項による電算システムに登録・管理しなければならない。
- ③ 運転者本人又はその代理人は、行政自治部令で定めるところにより地方警察庁長、警察署長又は公団に第1項による情報を確認する証明を申請することができる。
- ④ 地方警察庁長、警察署長又は公団は、第3項による申請を受ければ、行政自治部令で定めるところにより運転者に関する情報を確認する書類で証明してやらなければならない。
- ⑤ 警察庁長又は公団は、運転免許証の真偽の是非に対する確認要請がある場合、第1項による電算システムを利用してその真偽を確認してやることができる。
第138条 (運転免許証等の保管) ① 警察公務員は、自動車等の運転者が次の各号のいずれか一に該当する場合においては、現場において第164条による反則金納付通告書又は出席指示書を発給し、運転免許証等の提出を要求してこれを保管することができる。この場合、その反則金納付通告書又は出席指示書に運転免許証等の保管を記録しなければならない。
- 1. 交通事故を起こした場合
- 2. 第93条による運転免許の取消処分又は停止処分の対象となると認められる場合
- 3. 第96条により外国で発給した国際運転免許証を持った者で第162条第1項による反則行為をした場合
- ② 第1項の反則金納付通告書又は出席指示書は、反則金の納付期日若しくは出席期日まで運転免許証等(練習運転免許証は除く)と同じ効力を有する。
- ③ 自治警察公務員が第1項により運転免許証等を保管した場合においては、遅滞なく管轄警察署長に運転免許証等を添付してその事実を通報しなければならない。
第138条の2 (国庫補助) 国家は、予算の範囲で地方自治団体に対して第12条による児童保護区域及び第12条の2による老人及び障害者保護区域の設置及び管理に必要な費用の全部又は一部を補助することができる。ただし、児童・老人又は障害者の交通事故発生率が高い保護区域においては、優先的に補助しなければならない。
第139条 (手数料) ① 次の各号のいずれか一に該当する者は、行政自治部令で定めるところにより手数料を支払わなければならない。ただし、警察庁長又は地方警察庁長が第147条により業務を代行させた場合においては、その業務を代行する公団が警察庁長の承認を受けて決定・公告する手数料を公団に支払わなければならない。
- 1. 第2条第22号による緊急自動車の指定を申請する者
- 2. 第14条第3項により車路の幅を超過する車の通行許可を申請する者
- 3. 第39条により安全基準を超過した乗車許可又は積載許可を申請する者
- 4. 第74条により交通安全教育機関の指定を申請する者
- 5. 第85条から第87条までの規定により運転免許証の発給又は再発給を受けようと申請する者
- 6. 削除
- 7. 第98条による国際運転免許証発給を申請する者
- 8. 第104条により専門学院の指定を申請する者
- 9. 第106条及び第107条による講師又は技能検定員の資格試験に応試し、若しくはその資格証の発給(再発給を含む)を申請する者
- 10. 削除
- 11. 第137条第3項により運転者に関する情報の証明を申請する者
- ② 次の各号のいずれか一に該当する者は、公団が警察庁長の承認を受けて決定・公告する手数料を支払わなければならない。
- 1. 第83条による運転免許試験の応試を申請する者
- 2. 第87条と第88条による定期適性検査又は随時適性検査を申請し、若しくは適性検査延期を申請する者
第140条 (交通安全教育機関の受講料等) 第73条第1項による交通安全教育と同条第2項による特別な交通安全教育をする者は、教育生から受講料を受け取ることができる。
第141条 (指導及び監督等) ① 地方警察庁長は、交通安全教育機関又は学院等の健全な育成・発展のために適切な指導・監督をしなければならない。
- ② 地方警察庁長は、必要だと認めれば、次の各号の者に対して施設・設備及び教育に関する事項若しくは各種統計資料を提出又は保管させ、若しくは関係公務員に該当する施設に出入りして施設・設備、帳簿とその他の関係書類を検査させることができる。この場合、地方警察庁長は、施設・設備の改善とその他に必要だと判断する事項に対して命令をすることができる。
- 1. 交通安全教育機関の長
- 2. 学院等設立・運営者
- 3. 第104条第1項第1号による専門学院の学監
- ③ 第2項により交通安全教育機関又は学院等に出入・検査する関係公務員は、その権限を表す証票を携帯してこれを関係者に見せなければならない。
- ④ 警察庁長は、業務中、次の各号の事項に対して指導・監督し、公団の設立目的達成に必要な命令をすることができる。
- 1. 組織管理に関する事項
- 2. 運転免許試験の管理及び定期・随時適性検査事業遂行に関する事項
- 3. 警察庁長が委託・承認又は代行させた事業と地方警察庁長が委託又は代行させた事項の遂行に関する事項
- 4. その他に関係法令で定める事項
第142条 (行政訴訟との関係) この法による処分で該当する処分に対する行政訴訟は、行政審判の裁決を経なければ提起することはできない。
第143条 (専用車路運行等に対する市・郡公務員の取締) ① 市・郡公務員は、第15条第3項による専用車路通行禁止義務、第29条第4項・第5項による緊急自動車に対する進路譲歩義務又は第32条から第34条までの規定による停車及び駐車禁止義務に違反した運転者がいれば、行政自治部令で定めるところにより現場において違反行為の要旨と警察署長(済州特別自治道の場合、済州特別自治道知事とする。以下この条において同じ)に出席する期日及び場所等を具体的に明かした告示書を発給し、運転免許証の提出を要求してこれを保管することができる。この場合、その告示書は出席期日まで運転免許証と同じ効力を有する。
- ② 市・郡公務員は、第1項により告示書を発給した時においては、遅滞なく管轄警察署長に運転免許証を添付して通報しなければならない。
- ③ 警察署長は、第2項による通報を受ければ、違反行為を確認しなければならない。
- ④ 市・郡公務員は、第1項により告示書を発給し、若しくは措置をとる時においては、本来の目的からはずれて職務上権限を濫用してはならない。
第144条 (交通安全守則と交通安全に関する教育指針の制定等) ① 警察庁長は、次の各号の事項が含まれる交通安全守則を制定して普及しなければならない。
- 1. 道路交通の安全に関する法令の規定
- 2. 自動車等の取扱方法、安全運転及び親環境経済運転に必要な知識
- 3. 緊急自動車に道を開ける要領
- 4. その他に道路において起こる交通上の危険と障害を防止・除去して交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要な事項
- ② 警察庁長は、道路を通行する者を対象に交通安全に関する教育をする者が効果的で体系的に教育をすることができるようするために、次の各号の事項が含まれる交通安全教育に関する指針を制定して公布しなければならない。
- 1. 自動車等の安全運転及び親環境経済運転に関する事項
- 2. 交通事故の予防と処理に関する事項
- 3. 歩行者の安全な通行に関する事項
- 4. 児童・障害者及び老人の交通事故予防に関する事項
- 5. 緊急自動車に道を開ける要領に関する事項
- 6. その他に交通安全に関する教育を効果的にするために必要な事項
第145条 (交通情報の提供) 警察庁長は、交通の安全と円滑な疎通を確保するために必要な情報を収集して分析し、その結果を迅速に一般に提供しなければならない。
第145条の2 (広域交通情報事業) 警察庁長は、各地方警察庁長に広域交通情報を収集し、これを他の地域の交通情報と連携して分析した結果を一般に提供する事業を市長等と協議して推進させることができる。
第146条 (無事故又は有功運転者の標示章) ① 警察庁長は、運転免許を受けた者で運転に従事しながら一定期間交通事故を起こしていない者と政府の表彰に関する法令により警察機関の長の表彰を受けた者に無事故運転者又は有功運転者の標示章を授与することができる。
- ② 第1項による標示章の種類、標示章授与の対象、その他に標示章授与に必要な事項は、行政自治部令で定める。
第147条 (委任及び委託等) ① 市長等は、この法による権限又は事務の一部を大統領令で定めるところにより地方警察庁長若しくは警察署長に委任若しくは委託することができる。
- ② 特別市長及び広域市長は、この法による権限の一部を大統領令で定めるところにより管轄区域の区庁長(自治区の区庁長をいう)と郡守に委任することができる。
- ③ 地方警察庁長は、この法による権限又は事務の一部を大統領令で定めるところにより管轄警察署長に委任し、若しくは交通関連専門教育機関又は専門研究機関等に委託することができる。
- ④ 地方警察庁長又は警察署長は、第1項により市長等から委任され、若しくは委託された事務の一部を大統領令で定めるところにより交通関連専門教育機関又は専門研究機関に委託することができる。
- ⑤ 地方警察庁長は、この法による運転免許と関連される業務の一部を大統領令で定めるところにより公団に代行させることができる。
- ⑥ 警察庁長は、第106条と第107条による講師及び技能検定員に対する資格試験と資格証発給業務を公団に代行させることができる。
第147条の2 (規制の再検討) 警察庁長は、次の各号の事項に対して次の各号の基準日を基準に三年ごとに(毎三年となる年の基準日と同じ日の前までをいう)廃止、緩和又は維持等の妥当性を検討しなければならない。
- 1. 第12条による児童保護区域の指定及び管理:二千十四年一月一日
- 2. 第12条の2による老人及び障害者保護区域の指定及び管理:二千十四年一月一日
第13章 罰則
[編集]第148条 (罰則) 第54条第1項による交通事故発生時の措置をとらなかった者は、五年以下の懲役若しくは一千五百万ウォン以下の罰金に処する。
第148条の2 (罰則) ① 次の各号のいずれか一に該当する者は、一年以上三年以下の懲役若しくは五百万ウォン以上一千万ウォン以下の罰金に処する。
- 1. 第44条第1項に二回以上違反した者で再び同条第1項に違反して酒気帯び状態で自動車等を運転した者
- 2. 酒気帯び状態であると認めるに足りる相当な理由がある者で第44条第2項による警察公務員の測定に応じなかった者
- ② 第44条第1項に違反して酒気帯び状態で自動車等を運転した者は、次の各号の区分に従い処罰する。
- 1. 血中アルコール濃度が〇・二パーセント以上である者は、一年以上三年以下の懲役若しくは五百万ウォン以上一千万ウォン以下の罰金
- 2. 血中アルコール濃度が〇・一パーセント以上〇・二パーセント未満である者は、六月以上一年以下の懲役若しくは三百万ウォン以上五百万ウォン以下の罰金
- 3. 血中アルコール濃度が〇・〇五パーセント以上〇・一パーセント未満である者は、六月以下の懲役若しくは三百万ウォン以下の罰金
- ③ 第45条に違反して薬物により正常に運転できないおそれがある状態で自動車等を運転した者は、三年以下の懲役若しくは一千万ウォン以下の罰金に処する。
第149条 (罰則) ① 第68条第1項に違反してみだりに信号機を操作し、若しくは交通安全施設を撤去・移転し、若しくは損壊した者は、三年以下の懲役若しくは七百万ウォン以下の罰金に処する。
- ② 第1項による行為により道路において交通の危険を起こさせた者は、五年以下の懲役若しくは一千五百万ウォン以下の罰金に処する。
第150条 (罰則) 次の各号のいずれか一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは五百万ウォン以下の罰金に処する。
- 1. 第46条第1項又は第2項に違反して共同危険行為をし、若しくは主導した者
- 2. 第77条第1項による受講結果を虚偽で報告した交通安全教育講師
- 3. 第77条第2項に違反して交通安全教育を受けない、若しくは基準に達することができない者に教育確認証を発給した交通安全教育機関の長
- 4. 虚偽若しくはその他の不正な方法で第99条による学院の登録をし、若しくは第104条第1項による専門学院の指定を受けた者
- 5. 第104条第1項による専門学院の指定を受けず、第108条第5項による修了証又は卒業証を発給した者
- 6. 第116条に違反して代価を受け自動車等の運転教育をした者
- 7. 第129条の3に違反して秘密を漏示し、若しくは盗用した者
第151条 (罰則) 車の運転者が業務上必要な注意を怠り、若しくは重大な過失で他人の建造物若しくはその他の財物を損壊した場合においては、二年以下の禁錮若しくは五百万ウォン以下の罰金に処する。
第151条の2 (罰則) 自動車等の運転者が第46条の3に違反して乱暴運転をした場合においては、一年以下の懲役若しくは五百万ウォン以下の罰金に処する。
第152条 (罰則) 次の各号のいずれか一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万ウォン以下の罰金に処する。
- 1. 第43条に違反して第80条による運転免許(原動機付自転車免許証は除く。以下この条において同じ)を受けず(運転免許の効力が停止された場合を含む)、又は第96条による国際運転免許証を受けずに(運転が禁止された場合と有効期間が過ぎた場合を含む)自動車を運転した者
- 2. 第56条第2項に違反して運転免許を受けなかった者(運転免許の効力が停止された者を含む)に自動車を運転させた雇用主等
- 3. 偽り若しくはその他の不正な手段で運転免許を受け、若しくは運転免許証又は運転免許証に代わる証明書を発給された者
- 4. 第68条第2項に違反して交通に妨害となりうる物をみだりに道路に放置した者
- 5. 第76条第4項に違反して交通安全教育講師でない者に交通安全教育をさせた交通安全教育機関の長
- 6. 第117条に違反して類似名称等を使用した者
第152条の2 削除
第153条 (罰則) ① 次の各号のいずれか一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは二百万ウォン以下の罰金又は拘留に処する。
- 1. 第40条に違反して整備不良車を運転させ、若しくは運転した者
- 2. 第41条、第47条又は第58条による警察公務員の要求・措置又は命令に従わず、若しくはこれを拒否又は妨害した者
- 3. 第46条の2に違反して交通取締を回避する目的で交通取締用装備の機能を妨害する装置を製作・輸入・販売又は装着した者
- 4. 第49条第1項第4号に違反して交通取締用装備の機能を妨害する装置をした車を運転した者
- 5. 第55条に違反して交通事故発生時の措置又は申告行為を妨害した者
- 6. 第68条第1項に違反してみだりに交通安全施設若しくはその他にそれと似た人工構造物を設置した者
- 7. 第80条第3項又は第4項による条件に違反して運転した者
- ② 高速道路、自動車専用道路、中央分離帯がある道路において第13条第3項に故意に違反して運転した者は、百万ウォン以下の罰金又は拘留に処する。
第154条 (罰則) 次の各号のいずれか一に該当する者は、三十万ウォン以下の罰金若しくは拘留に処する。
- 1. 第42条に違反して自動車等に塗色・表示等をし、若しくはそうした自動車等を運転した者
- 2. 第43条に違反して第80条による原動機付自転車免許を受けず原動機付自転車を運転した者
- 3. 第45条に違反して過労・疾病により正常に運転することができないおそれがある状態で自動車等を運転した者
- 4. 第54条第2項による事故発生時、措置状況等の申告をしなかった者
- 5. 第56条第2項に違反して原動機付自転車の免許を受けない者に原動機付自転車を運転させた雇用主
- 6. 第63条に違反して高速道路等を通行し、若しくは横断した者
- 7. 第69条第1項による道路工事の申告をせず、若しくは同条第2項による措置に違反した者、又は同条第3項に違反して交通安全施設を設置せず、若しくは同条第4項に違反して交通安全施設を原状回復しなかった者
- 8. 第71条第1項による警察署長の命令に違反した者
第155条 (罰則) 第92条第2項に違反して警察公務員の運転免許証等の提示要求若しくは運転者確認のための陳述要求に従わなかった者は、二十万ウォン以下の罰金又は拘留に処する。
第156条 (罰則) 次の各号のいずれか一に該当する者は、二十万ウォン以下の罰金若しくは拘留又は科料に処する。
- 1. 第5条、第13条第1項から第3項(第13条第3項の場合、高速道路、自動車専用道路、中央分離帯が道路において故意に違反して運転した者は除く)まで及び第5項、第14条第2項・第3項・第5項、第15条第3項(第61条第2項で準用する場合を含む)、第15条の2第3項、第17条第3項、第18条、第19条第1項・第3項及び第4項、第21条第1項・第3項及び第4項、第24条、第25条から第28条まで、第32条、第33条、第37条(第1項第2号は除く)、第38条第1項、第39条第1項・第3項・第4項・第5項、第48条第1項、第49条(同条第1項第1号・第3号に違反して車を運転した者と同項第4号の違反行為のうち交通取締用装備の機能を妨害する装置をした車を運転した者は除く)、第50条第5項から第7項まで、第51条、第53条第1項及び第2項(座席安全ベルトを締めさせなかった運転者は除く)、第62条又は第73条第2項(同項第2号及び第3号に限り該当する)に違反した車馬の運転者
- 2. 第6条第1項・第2項・第4項又は第7条による禁止・制限又は措置に違反した車の運転者
- 3. 第22条、第23条、第29条第4項・第5項、第53条の2、第60条、第64条、第65条又は第66条に違反した者
- 4. 第31条、第34条又は第52条第4項に違反し、若しくは第35条第1項による命令に違反した者
- 5. 第39条第6項による地方警察庁長の制限に違反した者
- 6. 第50条第1項及び第3項に違反して座席安全ベルトを締めず、若しくは人命保護装具を着用しなかった運転者
- 7. 第95条第2項による警察公務員の運転免許証回収を拒否し、若しくは妨害した者
- 8. 第53条第3項に違反して保護者を乗せず児童通学バスを運行した運転者
第157条 (罰則) 次の各号のいずれか一に該当する者は、二十万ウォン以下の罰金若しくは拘留又は科料に処する。
- 1. 第5条、第8条第1項、第10条第2項から第5項までの規定に違反した歩行者
- 2. 第6条第1項・第2項・第4項又は第7条による禁止・制限又は措置に違反した歩行者
- 3. 第9条第1項に違反し、若しくは同条第3項による警察公務員の措置に違反した行列等の歩行者若しくは指揮者
- 4. 第68条第3項に違反して道路における禁止行為をした者
第158条 (刑の並科) この章の罪を犯した者に対しては、情状により罰金又は科料と拘留の刑を並科することができる。
第159条 (両罰規定) 法人の代表者若しくは法人又は個人の代理人、その他の従業員が法人又は個人の業務に関して第148条、第148条の2、第149条から第157条までのいずれか一に該当する違反行為をすれば、その行為者を罰するほか、その法人又は個人にも該当する条文の罰金又は科料の刑を科する。ただし、法人又は個人がその違反行為を防止するために該当する業務に関して相当な注意と監督を怠らなかった場合においては、この限りでない。
第160条 (過怠料) ① 次の各号のいずれか一に該当する者には、五百万ウォン以下の過怠料を賦課する。
- 1. 第78条に違反して交通安全教育機関運営の停止又は廃止申告をしなかった者
- 2. 第109条第2項に違反して講師の人的事項と教育課目を掲示しなかった者
- 3. 第110条第2項に違反して受講料等を掲示せず、若しくは同条第3項に違反して掲示された受講料等を超過した金額を受け取った者
- 4. 第111条に違反して受講料等の返還等、教育生保護のために必要な措置をとらなかった者
- 5. 第112条に違反して学院若しくは専門学院の休院又は閉院申告をしなかった者
- 6. 第115条第1項による看板若しくはその他の表示物除去、施設物の設置又は掲示文の付着を拒否・妨害又は忌避し、若しくは掲示文若しくは設置した施設物を任意に除去し、若しくは使えなくさせた者
- 7. 第52条第1項により児童通学バスを申告せず運行した運営者
- ② 次の各号のいずれか一に該当する者には、二十万ウォン以下の過怠料を賦課する。
- 1. 第49条第1項(同項第1号及び第3号に限り該当する)に違反した車の運転者
- 2. 第50条第1項・第2項又は第67条第1項に違反して同乗者に座席安全ベルトを締めさせなかった運転者
- 3. 第50条第3項に違反して同乗者に人命保護装具を着用させなかった運転者
- 4. 第52条第2項に違反して児童通学バス内に申告証明書を備えておかなかった児童通学バスの運転者
- 4の2. 第53条2項に違反して児童通学バスに搭乗した児童若しくは乳幼児の座席安全ベルトを締めさせなかった運転者
- 4の3. 第53条の3第1項に違反して児童通学バス安全教育を受けなかった者
- 4の4. 第53条の3第3項に違反して児童通学バス安全教育を受けなかった者に児童通学バスを運転させた児童通学バスの運営者
- 5. 第67条第2項による高速道路等における遵守事項に違反した者
- 6. 第87条第1項に違反して運転免許証更新期間に運転免許を更新しなかった者
- 7. 第87条第2項又は第88条第1項に違反して定期適性検査又は随時適性検査を受けなかった者
- ③ 車が第5条、第13条第3項、第15条第3項(第61条第2項で準用する場合を含む)、第17条第3項、第23条、第25条第5項、第29条第4項・第5項、第32条から第34条まで又は第60条第1項に違反した事実が写真、ビデオテープ若しくはその他の映像記録媒体により立証され、次の各号のいずれか一に該当する場合においては、第56条第1項による雇用主等に二十万ウォン以下の過怠料を賦課する。
- 1. 違反行為をした運転者を確認できず第143条第1項による告示書を発給することができない場合(第15条第3項、第29条第4項・第5項、第32条、第33条又は第34条に違反した場合に限り該当する)
- 2. 第163条により反則金通告処分をすることができない場合
- ④ 第3項にかかわらず、次の各号のいずれか一に該当する場合においては、過怠料処分をすることはできない。
- 1. 車を盗難され、若しくはその他のやむを得ない事由がある場合
- 2. 運転者が該当する違反行為で第156条により処罰された場合(第163条により反則金通告処分を受けた場合を含む)
- 3. 「秩序違反行為規制法」第16条第2項による意見提出又は同法第20条第1項による異議提起の結果、違反行為をした運転者が明らかになった場合
- 4. 自動車が「旅客自動車運輸事業法」による自動車貸与事業者又は「与信専門金融業法」による施設貸与業者が貸与した自動車でその自動車のみ賃貸したのが明白な場合
第161条 (過怠料の賦課・徴収) 第160条第1項から第3項までの規定による過怠料は、大統領令で定めるところにより次の各号の者が賦課・徴収する。
- 1. 第160条第1項から第3項まで(第15条第3項による専用車路通行、第32条から第34条までの規定による停車又は駐車、第53条の3第1項による児童通学バス安全教育、第53条の3第3項による児童通学バス運営者義務規定に違反した場合は除く)の過怠料:地方警察庁長
- 2. 第160条第1項(第52条第1項に違反した場合に限り該当する)、第2項(第49条第1項第1号・第3号、第50条第1項から第3項まで、第52条第2項、第53条第2項、第53条の3第1項及び第53条の3第3項に違反した場合に限り該当する)及び第3項(第5条、第13条第3項、第15条第3項、第17条第3項、第29条第4項・第5項、第32条から第34条までの規定に違反した場合に限り該当する)の過怠料:済州特別自治道知事
- 3. 第160条第2項第4号の3・第4号の4及び同条第3項(第15条第3項、第29条第4項・第5項、第32条から第34条までの規定に違反した場合に限り該当する)の過怠料:市長等
- 4. 第160条第2項第4号の3・第4号の4の過怠料:教育監
第161条の2 (過怠料納付方法等) ① 過怠料納付金額が大統領令で定める金額以下である場合においては、大統領令で定める過怠料納付代行機関を通じてクレジットカード、デビットカード等(以下”クレジットカード等”という)で支払うことができる。この場合、”過怠料納付代行機関”とは、情報通信網を利用してクレジットカード等による決済を遂行する機関で大統領令で定めるところにより過怠料納付代行機関に指定された者をいう。
- ② 第1項によりクレジットカード等で支払う場合においては、過怠料納付代行機関の承認日を納付日とみなす。
- ③ 過怠料納付代行機関は、納付者からクレジットカード等による過怠料納付代行サービスの代価として大統領令で定めるところにより納付代行手数料を受け取ることができる。
- ④ 過怠料納付代行機関の指定及び運営、納付代行手数料等に関して必要な事項は、大統領令で定める。
第14章 反則行為の処理に関する特例
[編集]第162条 (通則) ① この章において”反則行為”とは、第156条各号又は第157条各号の罪に当たる違反行為をいい、その具体的な範囲は、大統領令で定める。
- ② この章において”反則者”とは、反則行為をした者であって、次の各号のいずれの一つにも該当しない者をいう。
- 1. 反則行為当時第92条第1項による運転免許証等又はこれに代わる証明書を提示することができず、若しくは警察公務員の運転者の身元及び運転免許確認のための質問に応じなかった運転者
- 2. 反則行為により交通事故を起こした者。ただし、「交通事故処理特例法」第3条第2項及び第4条により業務上過失致傷罪・重過失致傷罪又はこの法第151条の罪に対する罰を受けることがなくなった者は除く。
- ③ この章において”反則金”とは、反則者が第163条による通告処分により国庫又は済州特別自治道の金庫に納めなければならない金銭をいい、反則金の金額は、反則行為の種類及び車種等により大統領令で定める。
第163条 (通告処分) ① 警察署長若しくは済州特別自治道知事(済州特別自治道知事の場合においては、第6条第1項・第2項、第61条第2項の規定により準用される第15条第3項、第39条第6項、第60条、第62条、第64条から第66条まで、第73条第2条第2号・第3号及び第95条第1項の違反行為は除く)は、反則者と認める者に対しては、理由を明示した反則金納付通告書で反則金を納めることを通告することができる。ただし、次の各号のいずれか一に該当する者に対しては、この限りでない。
- 1. 姓名若しくは住所が確実でない者
- 2. 逃亡のおそれがある者
- 3. 反則金納付通告書の受領を拒否した者
- ② 済州特別自治道知事が第1項により通告処分をした場合においては、管轄警察署長にその事実を通知しなければならない。
第164条 (反則金の納付) ① 第163条により反則金納付通告書を受領した者は、十日以内に警察庁長が指定する国庫銀行、支店、代理店、郵便局又は済州特別自治道知事が指定する金融機関等若しくはその支店に反則金を納めなければならない。ただし、天災・地変若しくはその他のやむを得ない事由によりその期間内に反則金を納めることができない場合においては、やむを得ない事由がなくなるようになった日から五日以内に納めなければならない。
- ② 第1項による納付期間内に反則金を納めなかった者は、納付期間が満了する日の翌日から二十日以内に通告を受けた反則金に百分の二十を加えた金額を納めなければならない。
- ③ 第1項若しくは第2項により反則金を納めた者は、反則行為について更に処罰されることはない。
第165条 (通告処分不履行者等の処理) ① 警察署長は、次の各号のいずれか一に該当する者については、遅滞なく即決審判を請求しなければならない。ただし、第2号に該当する者であって、即決審判が請求される前までに通告を受けた反則金額に百分の五十を加えた金額を納めた者については、この限りでない。
- 1. 第163条各号のいずれか一に該当する者
- 2. 第164条第2項による納付期間内に反則金を納付しなかった者
- ② 第1条第2号により即決審判が請求された被告人が、即決審判の宣告の前までに通告を受けた反則金額に百分の五十を加えた金額を納め納付を証拠する書類を提出したときは、警察署長は、被告人に対する即決審判請求を取り消さなければならない。
- ③ 第1項各号以外の部分のただし書又は第2項により反則金を納付した者は、その反則行為について更に処罰されることはない。
- ④ 済州特別自治道知事は、第1項各号のいずれか一に該当する者がいる場合においては、直ちに管轄警察署長にその事実を通知し関連書類を移送しなければならない。この場合、通報を受けた警察署長は、第1項から第3項までの規定によりこれを処理しなければならない。
第166条 (職権濫用の禁止) この章の規定による通告処分をする時において、交通を取り締まる警察公務員は、本来の目的を逸脱して、職務上の権限をみだりに濫用してはならない。
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