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通用ヲ禁止シタル貨幣紙幣ノ引換ニ關スル件

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朕通用ヲ禁止シタル貨幣紙幣ノ引換ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

   

明治二十三年二月二十八日

內閣總理大臣 伯爵山縣有朋

大  藏  大  臣 伯爵松方正義

法律第十三號

政府發行ノ補助貨幣及紙幣ニシテ通用ヲ廢止シタルモノハ其廢止ノ翌日ヨリ起算シ滿五箇年內ニ引換ヲ請求セサレハ期滿免除トシテ政府ハ其引換義務ヲ免ルヽモノトス但明治二十年六月三十日ヲ以テ通用ヲ廢止シタル拾錢紙幣ハ本法發布ノ日ヨリ起算シ滿三年ヲ以テ期滿免除ノ期限トス

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