農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律 (平成30年法律第23号)
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律をここに公布する。
平成三十年五月十八日
法律第二十三号
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律
(農業経営基盤強化促進法の一部改正)
第一条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等(第十七条-第二十七条)」を
「 | 第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等 | |
第一節 農業経営基盤強化促進事業の実施(第十七条) | ||
第二節 利用権の設定等の促進 | ||
第一款 農用地利用集積計画(第十八条-第二十一条) | ||
第二款 共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例(第二十一条の二-第二十一条の五) | ||
第三款 利用権設定等促進事業の推進(第二十二条) | ||
第三節 農用地利用改善事業の実施の促進(第二十三条-第二十六条) | ||
第四節 委託を受けて行う農作業の実施の促進等(第二十七条) | 」 |
に改める。
第四条第一項第一号中「(耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)」を加え、同項第三号中「土地」の下に「(第一号に掲げる土地を除く。)」を加える。
第七条第三号中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削る。
第十七条の見出しを削り、第四章中同条の前に次の節名を付する。
第一節 農業経営基盤強化促進事業の実施
第十八条第二項第四号中「及びその支払の」を「並びにその支払の相手方及び」に、「及び決済の」を「並びに決済の相手方及び」に改め、同項第五号中「及び」を「並びに」に改め、「支払の」の下に「相手方及び」を加え、同条第三項第四号ただし書中「五年」を「二十年」に改め、同条の前に次の節名及び款名を付する。
第二節 利用権の設定等の促進
第一款 農用地利用集積計画
第二十一条の次に次の一款及び款名を加える。
第二款 共有者不明農用地等に係る農用地利用集積計画の同意手続の特例
(不確知共有者の探索の要請)
第二十一条の二 同意市町村の長は、農用地利用集積計画(存続期間が二十年を超えない賃借権又は使用貸借による権利の設定を農地中間管理機構が受けることを内容とするものに限る。次条及び第二十一条の四において同じ。)を定める場合において、第十八条第二項第二号に規定する土地のうちに、同条第三項第四号ただし書に規定する土地であつてその二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないもの(以下「共有者不明農用地等」という。)があるときは、農業委員会に対し、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であつて確知することができないもの(以下「不確知共有者」という。)の探索を行うよう要請することができる。
2 農業委員会は、前項の規定による要請を受けた場合には、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により、不確知共有者の探索を行うものとする。
(共有者不明農用地等に係る公示)
第二十一条の三 同意市町村の農業委員会は、前条第一項の規定による要請に係る探索を行つてもなお共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができないときは、当該共有者不明農用地等について共有持分を有する者であつて知れているものの全ての同意を得て、同意市町村の定めようとする農用地利用集積計画及び次に掲げる事項を公示するものとする。
一 共有者不明農用地等の所在、地番、地目及び面積
二 共有者不明農用地等について二分の一以上の共有持分を有する者を確知することができない旨
三 共有者不明農用地等について、農用地利用集積計画の定めるところによつて農地中間管理機構が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受ける旨
四 前号に規定する権利の種類、内容、始期、存続期間並びに当該権利が賃借権である場合にあつては、借賃並びにその支払の相手方及び方法
五 不確知共有者は、公示の日から起算して六月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて農業委員会に申し出て、農用地利用集積計画又は前二号に掲げる事項について異議を述べることができる旨
六 不確知共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかつたときは、当該不確知共有者は農用地利用集積計画について同意をしたものとみなす旨
(不確知共有者のみなし同意)
第二十一条の四 不確知共有者が前条第五号に規定する期間内に異議を述べなかつたときは、当該不確知共有者は、農用地利用集積計画について同意をしたものとみなす。
(情報提供等)
第二十一条の五 農林水産大臣は、共有者不明農用地等に関する情報の周知を図るため、地方公共団体その他の関係機関と連携し、第二十一条の三の規定による公示に係る共有者不明農用地等に関する情報のインターネットの利用による提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第三款 利用権設定等促進事業の推進
第二十二条の見出しを削り、同条の次に次の節名を付する。
第三節 農用地利用改善事業の実施の促進
第二十六条の次に次の節名を付する。
第四節 委託を受けて行う農作業の実施の促進等
第二十七条の見出しを削る。
(農地法の一部改正)
第二条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第四十四条」を「第四十二条」に、「第四十五条」を「第四十三条」に改める。
第三条第一項第四号中「第四十三条」を「第四十一条」に改める。
第七条第三項ただし書、第十条第三項第二号並びに第三十二条第二項及び第三項中「過失がなくて」を「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお」に改める。
第三十五条第一項中「第四十三条第一項」を「第四十一条第一項」に改める。
第三十九条第二項第五号中「支払の」の下に「相手方及び」を加え、同条第三項中「五年」を「二十年」に改める。
第四十一条及び第四十二条を削る。
第四十三条第二項中「借賃」とあるのは「補償金」を「借賃の支払の相手方及び」とあるのは「補償金の支払の」に改め、同条を第四十一条とする。
第四十四条第三項第二号中「過失がなくて」を「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお」に改め、同条を第四十二条とする。
第五章中第四十五条の前に次の見出し及び二条を加える。
(農作物栽培高度化施設に関する特例)
第四十三条 農林水産省令で定めるところにより農業委員会に届け出て農作物栽培高度化施設の底面とするために農地をコンクリートその他これに類するもので覆う場合における農作物栽培高度化施設の用に供される当該農地については、当該農作物栽培高度化施設において行われる農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他当該農地に対するこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2 前項の「農作物栽培高度化施設」とは、農作物の栽培の用に供する施設であつて農作物の栽培の効率化又は高度化を図るためのもののうち周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがないものとして農林水産省令で定めるものをいう。
第四十四条 農業委員会は、前条第一項の規定による届出に係る同条第二項に規定する農作物栽培高度化施設(以下「農作物栽培高度化施設」という。)において農作物の栽培が行われていない場合には、当該農作物栽培高度化施設の用に供される土地の所有者等に対し、相当の期限を定めて、農作物栽培高度化施設において農作物の栽培を行うべきことを勧告することができる。
第五十一条第三項第二号中「過失がなくて」を「相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなお」に改める。
第五十二条の二第一項第三号及び第五十三条第一項中「第四十三条第二項」を「第四十一条第二項」に改める。
第五十五条第一項第三号中「第四十三条第二項」を「第四十一条第二項」に改め、同条第二項中「第四十三条第一項」を「第四十一条第一項」に改める。
第五十八条第一項中「第十八号及び第十九号」を「第十六号、第十七号、第二十号及び第二十一号」に改め、同条第二項中「第十六号から第十八号」を「第十八号から第二十号」に改める。
第六十三条第一項第十四号中「第四十三条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同項第十五号中「第四十四条」を「第四十二条」に改め、同項中第十九号を第二十一号とし、第十六号から第十八号までを二号ずつ繰り下げ、第十五号の次に次の二号を加える。
十六 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
十七 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
第六十三条第二項に次の一号を加える。
五 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
第六十六条中「第四十四条第一項」を「第四十二条第一項」に改める。
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)
第三条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二第一項中第七号を第十一号とし、第四号から第六号までを四号ずつ繰り下げ、第三号の四を第七号とし、第三号の三を第六号とし、第三号の二を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 農地法第二条第一項に規定する農地を同法第四十三条第一項の規定による届出に係る同条第二項に規定する農作物栽培高度化施設の用に供するために行う行為
第十五条の二第六項中「規定する農地」の下に「(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。第十七条において同じ。)」を加える。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の農業経営基盤強化促進法、農地法及び農業振興地域の整備に関する法律の規定の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地方自治法の一部改正)
第四条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項第十四号中「第四十三条第一項」を「第四十一条第一項」に改め、同項第十五号中「第四十四条」を「第四十二条」に改め、同項中第十九号を第二十一号とし、第十六号から第十八号までを二号ずつ繰り下げ、第十五号の次に次の二号を加える。
十六 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村に限る。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
十七 第四十四条の規定により市町村が処理することとされている事務
別表第二農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項に次の一号を加える。
五 第四十三条第一項の規定により市町村(指定市町村を除く。)が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地をコンクリートその他これに類するもので覆う行為に係るものを除く。)
(農業協同組合法の一部改正)
第五条 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
第十条第三項中「の各号」を削り、同項第一号中「規定する農地」の下に「(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」を加える。
(土地改良法の一部改正)
第六条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)」を加える。
第六十五条中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削る。
(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部改正)
第七条 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」を加え、「左に」を「次に」に改め、同項第一号を次のように改める。
一 かんがい排水施設
(採石法の一部改正)
第八条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「かんがい排水施設」を「かんがい排水施設」に改め、同項第二号中「規定する農地」の下に「(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」を加え、同項第三号中「行なう」を「行う」に、「附随して」を「付随して」に改める。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第九条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「農地面積」を「農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)の面積(以下「農地面積」という。)」に改め、「(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)」を削る。
第六条第一項第一号中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削る。
(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第十条 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第五条第三項中「添附して」を「添付して」に改め、同項ただし書中「添附する」を「添付する」に改め、同項第五号中「規定する農地」の下に「(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」を加える。
(特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部改正)
第十一条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「耕作」の下に「(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)」を加える。
(市民農園整備促進法の一部改正)
第十二条 市民農園整備促進法(平成二年法律第四十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)」を加える。
第十一条第二項中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削る。
(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)
第十三条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項第一号中「耕作の」を「耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の」に改め、同項第四号中「適当な土地」の下に「(第一号に掲げる土地を除く。)」を加える。
第八条第三項第三号中「すべて」を「全て」に改め、同項第五号イ中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削る。
(優良田園住宅の建設の促進に関する法律の一部改正)
第十四条 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成十年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。
第四条第五項中「耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」を加える。
第五条中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削る。
(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正)
第十五条 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「(耕作」の下に「(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この条において同じ。)」を加える。
(独立行政法人農業者年金基金法の一部改正)
第十六条 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。
第三十一条第一項第一号中「規定する農地」の下に「(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」を加え、「すべて」を「全て」に改め、同項第二号中「すべて」を「全て」に改める。
附則第六条第一項第二号中「農地等(」の下に「農地及び」を加え、「農地及び」を削り、「耕作」の下に「(農地法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」を加え、同条第二項中「規定する農地」の下に「(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」を加える。
(景観法の一部改正)
第十七条 景観法(平成十六年法律第百十号)の一部を次のように改正する。
第五十七条第一項中「規定する農地」の下に「(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)」を加える。
(地域再生法の一部改正)
第十八条 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第十七条の十七第五項中「(耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を「同法」に改める。
(農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律の一部改正)
第十九条 農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律(平成十九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第一号中「耕作の」を「耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の」に改める。
第七条第三項第二号中「すべて」を「全て」に改め、同項第五号イ中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削る。
(地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律の一部改正)
第二十条 地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
第五条第七項中「(耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項の」を「第三項の」に、「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を「同法」に改める。
(東日本大震災復興特別区域法の一部改正)
第二十一条 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第六項中「耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。第二十四条第一項第一号において同じ。)」を加える。
第二十四条第一項第一号中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削る。
(大規模災害からの復興に関する法律の一部改正)
第二十二条 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)」を加え、同条第四項第四号中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削る。
(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の一部改正)
第二十三条 農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項第一号中「(耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号及び次号において同じ。)」を加える。
第七条第四項第一号中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削る。
(農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改正)
第二十四条 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「(耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)」を加え、同条第二項第三号中「土地」の下に「(第一号に掲げる土地を除く。)」を加え、同条第五項第三号中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項」を「第四十一条第一項」に改める。
(国家戦略特別区域法の一部改正)
第二十五条 国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項中「農地又は」を「農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)又は」に改め、同項第三号中「耕作」の下に「(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。次項第二号及び第六項において同じ。)」を加える。
(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十六条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第二百五十三条のうち農地法第四十三条第七項の改正規定中「第四十三条第七項」を「第四十一条第七項」に改める。
(都市農地の貸借の円滑化に関する法律の一部改正)
第二十七条 都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成三十年法律第 号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「耕作」の下に「(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)」を加える。
第四条第三項中「(昭和二十七年法律第二百二十九号)」を削り、「第一号から」を「同号から」に改める。
(旧農業者年金基金法の一部改正)
第二十八条 独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第四十二条第一項中「、農地等につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作」を「、農地等(農地法第二条第一項に規定する農地(同法第四十三条第一項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第二条第一項に規定する農地を含む。)及び採草放牧地をいう。以下同じ。)につき所有権又は使用収益権に基づいて耕作(同法第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)」に改める。
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