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辯護士法中改正法律 (明治33年法律第16号)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル辯護士法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十三年二月二十三日

內閣總理大臣侯爵山縣有朋

司法大臣清浦奎吾

法律第十六號

辯護士法中左ノ通改正ス

第十二條 削除

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。