辯護士法中改正法律 (大正3年法律第40号)


朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル辯護士法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
大正三年四月十四日

內閣總理大臣伯爵山本権兵衛

司法大臣法學博士奥田義人

法律第四十號

辯護士法中左ノ通改正ス

第二條第二號ヲ左ノ如ク改ム

第二 裁判所構成法第五十八條ノ試驗ニ合格シタルコト

第三條 削除

第四條 左ニ掲クル者ハ試驗ヲ要セスシテ辯護士タルコトヲ得

第一 判事檢事タル資格ヲ有スル者
第二 法律學ヲ修メタル法學博士

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

本法施行ノ際從前ノ規定ニ依リ辯護士タル資格ヲ有スル者ハ本法施行後ト雖仍其ノ資格ヲ有ス

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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