輕便鐵道法
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル輕便鐵道法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
明治四十三年四月二十日
法律第五十七號
輕便鐵道法
第一條 輕便鐵道ヲ敷設シ一般運送ノ用ニ供セムトスル者ハ左ノ書類及圖面ヲ提出シ主務大臣ノ免許ヲ受クヘシ
- 一 起業目論見書
- 二 線路豫測圖
- 三 敷設費用ノ概算書
- 四 運送營業上ノ收支概算書
第二條 主務大臣ハ公益上必要ト認ムルトキハ免許ニ條件ヲ附スルコトヲ得
第三條 免許ヲ受ケタル者ハ免許ニ指定シタル期限内ニ線路実測圖、工事方法書及工費豫算書ヲ提出シ主務大臣ノ認可ヲ受クヘシ但シ會社ニ在リテハ定款ヲ添附スルコトヲ要ス
第四條 線路ハ之ヲ道路上ニ敷設スルコトヲ得ス但シ必要ナル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
第五條 私設鐵道法第九條第二項、第二十條、第二十三條、第四十一條、第四十二條、第五十三條乃至第五十五條及第八十條ノ規程ハ輕便鐵道ニ之ヲ準用ス但シ第九條第二項ノ規定ハ私設鐵道株式會社ニ非サル會社、第二十三條ノ規定ハ私設鐵道株式會社又ハ軌道會社ニ非サル會社カ兼業トシテ輕便鐵道ヲ敷設スル場合ニハ此ノ限ニ在ラス
第六條 鐵道營業法ハ輕便鐵道ニ之ヲ準用ス
第七條 明治四十二年法律第二十八號ハ輕便鐵道ノ抵當ニ之ヲ準用ス
第八條 本法ニ依リ運送ノ業ヲ為ス者ニ對シテハ命令ノ定ムル所ニ依リ鐵道船舶郵便法ヲ準用ス
附則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前免許又ハ特許ヲ受ケタル鐵道及軌道ニシテ將來本法ニ依ラシムヘキモノハ主務大臣之ヲ指定ス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。