軍政府特別布告第13号の廃止について
表示
1964年2月13日
米国民政府布告第20号
布告廃止について
琉球列島高等弁務官ポールW・キヤラウエイ中将はここに布告す
1 軍政府特別布告第13号は、事業を遂行し、許可するため1947年2月10日付で公布され施行されたが、その後他の現行法に基づいて十分に遂行し、包含しているのでこの布告を廃止する。
2 この布告の廃止によつて、この布告に基づいて与え又確認したいかなる権利も剝奪されない又この布告に基づく現行の布令、指令又は法は影響を受けない。
3 この布告は1964年2月13日から効力を有す。
高等弁務官ポールW・キヤラウエイ中将
この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。