- 明治2年4月軍務官
- 消滅:(明治5年2月18日) → 海陸軍刑律ヲ頒ツ
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 謹 → 謹 (U+FA63) ; 旁が「懃」の心と力を除いた部分となる字形
- 器 → 器 (U+FA38) ; 「大」の部分が「犬」となる字形
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 註: シテは合字で記されている。
- 註:
- 原文中「
- 此一
ヶ條
- 」とあるが、実際は前の文章から改行されずに、この部分だけ1行を途中から2行分に分割して記される形をとっている。その後、原文では行の文字数の限界により改行され、後の文章に繋がる形をとっている。
一賞典ハ遲キモ妨ケシトシ罰典ハ速ナルヲ以テ佳也トス依之軍律ニ適遇スル者ハ不奉伺書以屆書處置スヘシ
一徒黨ハ古來ノ制禁タリ依之黨首ハ死刑則於刑法場其黨與ノ者ヲ以之ヲ刑セシメ其與黨ハ三日ノ謹愼ヲ命スヘシ
但數年ヲ經ルモ其罪ヲ減スル事ナシ若脱スルノ後三日ヲ出ス歸ル者ハ第三ヶ條初度ノ例ニ同シ
一武器戎服ヲ返シ而シテ脱ル者初度ハ五十日ノ間假牢再度ニ及者ハ流罪タルヘシ
但假牢ノ法稽古及ヒ食事ハ常ノ如シ只休憩ノ時ヲ以禁錮スヘシ脱スルノ後三日ヲ出スシテ歸ル者ハ三十日假牢再度犯ス者ハ五十日假牢
一於局外故ナク金談ニ及ヲ禁ス押借强談ハ尤嚴禁タリ犯ス者其罪ノ輕重ニヨリ死刑或遠流等ヲ以處スヘシ
但賭博數度ニ及フ者或者舊惡有之上猶再三犯ス者ノ如キハ五十日百日ノ間假牢タルヘシ
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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