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身元保証法

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身元保証法

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第1条(目的)この法律は,身元保証関係を適切に規律することを目的とする。 [全文改正 2009.1.30.]

第2条(定義)この法律において,「身元保証契約」とは,被用者が業務を遂行する過程において,その者に責任のある事由により使用者に損害を負わせた場合に,その損害を賠償する債務を負担することを約定する契約を言う。 [全文改正 2009.1.30.]

第3条(身元保証契約の存続期間等)①期間を定めない身元保証契約は,その成立日から2年間効力を有する。

②身元保証契約の期間は,2年を超過することができない。これより長期間に定めたときは,その期間を2年に短縮する。

③身元保証契約は,こうしんすることができる。但し,その期間は更新した日から2年を超過することができない。 [全文改正 2009.1.30.]

第4条(使用者の通知義務)①使用者は,次の各号のいずれか一に該当するときは,遅滞なく身元保証人に通知しなければならない。

1. 被用者が業務上不適格者であり,又は不誠実な業績があり,これにより身元保証人の責任を惹起する恐れがあることを知ったとき
2. 被用者の業務又は業務遂行の場所を変更することにより身元保証人の責任が加重され,又は業務監督が困難となるとき

②使用者が故意又は重過失により第1項の通知義務を怠り,身元保証人が第5条による解止権を行使することができなかったときは,身元保証人は,それにより発生した損害の限度において義務を免れる。 [全文改正 2009.1.30.]

第5条(身元保証人の契約解止権)身元保証人は,次の各号のいずれ一に該当する事由のあるときは,契約を解止することができる。

1. 使用者から第4条第1項の通知を受け,又は身元保証人が自ら第4条第1項各号に該当する事由があることを知ったとき
2. 被用者の故意又は過失による行為により発生した損害を身元保証人が賠償したとき
3. その他契約の基礎となる事情に重大な変更のあるとき

[全文改正 2009.1.30.]

第6条(身元保証人の責任)①身元保証人は,被用者の故意又は重過失による行為により発生した損害を賠償する責任を有する。

②身元保証人が2人以上であるときは,特別の意思表示がなければ各身元保証人は,同等の比率で義務を負担する。

③裁判所は,身元保証人の損害賠償額を算定する場合において,被用者の監督に関する使用者の過失有無,身元保証をすることとなった事由及びこれをするとき注意をした程度,被用者の業務又は身元の変化,その他の事情を考慮しなければならない。 [全文改正 2009.1.30.]

第7条(身元保証契約の終了)身元保証契約は,身元保証人の死亡により終了する。 [全文改正 2009.1.30.]

第8条(不利益の禁止)この法律の規定に反する特約であって,いかなる名称又は内容でも,身元保証人に不利なものは,効力を有しない。 [全文改正 2009.1.30.]

附則<2002.1.14.>

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①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②(適用例)この法律は,この法律の施行後最初に約定し,又は更新する身元保証契約からこれを適用する。

附則<2009.1.30.>

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この法律は,公布の日から施行する。

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