- 明治三十年十月二十九日詔勅
- 常用漢字表記:貴族院子爵議員補欠選挙
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朕貴族院伯子男爵議員選擧規則第十六條ニ依リ明治三十年十二月二十五日ヲ以テ貴族院子爵議員一名闕員ノ爲ニ補闕選擧ヲ行フヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治三十年十月二十九日(官報 十一月一日)
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內閣總理大臣伯爵松方正義
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