- 明治三十年一月十三日詔勅
- 常用漢字表記:貴族院多額納税者議員補欠選挙
- 註: 稅は税、者は者、內は内のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
朕貴族院多額納稅者議員互選規則第二十四條ニ依リ三重縣ニ於テ貴族院多額納稅者議員闕員ノ爲ニ補闕選擧ヲ行フヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治三十年一月十二日(官報 一月十三日)
|
內閣總理大臣伯爵松方正義
|
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
Public domainPublic domainfalsefalse