コンテンツにスキップ

貴族院停會 (昭和11年1月21日詔書)

提供:Wikisource


朕帝國憲法第七條及第四十四條第二項ニ依リ貴族院ノ停會ヲ命ス

御名御璽
昭和十一年一月二十一日
内閣總理大臣   岡田 啓介
大藏大臣   高橋 是清
内務大臣   後藤 文夫
海軍大臣 男爵 大角 岑生
外務大臣   廣田 弘毅
司法大臣   小原  直
商工大臣   町田 忠治
農林大臣   山崎達之輔
文部大臣   松田 源治
鐡道大臣   内田 信也
拓務大臣 伯爵 兒玉 秀雄
陸軍大臣   川島 義之
逓信大臣   望月 圭介


この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。