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貴族院停會 (明治30年12月25日詔勅)

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帝國憲法第七條及第四十四條第二項ニ依リ貴族院ノ停會ヲ命ス

御名御璽

明治三十年十二月二十五日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵松 方 正 義
 軍  大  臣侯爵西 鄕 從 道
陸  軍  大  臣子爵高島鞆之助
內  務  大  臣伯爵樺 山 資 紀
遞  信  大  臣子爵野 村  靖
司  法  大  臣 淸 浦 奎 吾
外  務  大  臣男爵西 德 二 郞
文  部  大  臣 濱 尾  新
農 商 務 大 臣男爵山 田 信 道

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。