- 明治三十年二月十二日詔勅
- 常用漢字表記:貴族院伯爵議員補欠選挙
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朕貴族院伯子男爵議員選擧選規則第十六條ニ依リ明治三十年四月十五日ヲ以テ貴族議院伯爵議員一名闕員ノ爲ニ補闕選擧ヲ行フヘキコトヲ命ス
御名御璽
明治三十年二月十二日(官報 二月十三日)
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內閣總理大臣伯爵松方正義
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