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貨幣整理資金特別會計法

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル貨幣整理資金特別會計法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月二十六日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松方正義


法律第十七號(官報 三月二十九日)

貨幣整理資金特別會計法

第一條 一圓銀貨幣及流通不便ノ貨幣引揚交換ノ爲貨幣整理資金ヲ置キ其ノ歲入歲出ハ一般會計ト區分シ特別ノ會計ヲ設置ス

第二條 明治三十年度以後造幣局特別會計作業益金ハ貨幣整理資金ニ充ツヘシ

第三條 交換ノ上引揚タル一圓銀貨幣及流通不便ノ貨幣ヲ地金トシテ賣却スルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得

第四條 每會計年度ニ於テ貨幣整理資金特別會計ノ決算上該資金額ニ過剩ヲ生スルトキハ其ノ過剩金ヲ該資金ニ編入スヘシ

第五條 政府ハ每年貨幣整理資金特別會計ノ歲入歲出豫算ヲ調整シ帝國議會ニ提出スヘシ

第六條 貨幣整理資金ノ收入支出ニ關スル規程ハ別ニ勅令ヲ以テ之ヲ定ム


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