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豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 (明治三十年二月四日第二)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年二月三日(官報 二月四日)

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松方正義


遞  信  大  臣侯爵野村  靖

豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件

官設鐵道用品資金ニ於テ官設鐵道用品費三百二拾四萬圓マテヲ限リ明治三十年度ニ於テ國庫ノ負擔トナルヘキノ契約ヲ明治二十九年度ニ於テ結フコトヲ得

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。