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豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件 (明治三十年三月三十日第一)

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月二十七日(官報 三月三十日)

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松 方 正 義


拓 殖 務 大 臣子爵高島鞆之助

豫算外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲナスヲ要スル件

第一

臺灣總督府ニ於テ外國人一名ヲ傭入明治三十年四月一日ヨリ明治三十四年七月三十一日マテノ期限ヲ以テ俸給月額五百圓ヲ支給スルノ契約ヲ結フコトヲ得

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。