コンテンツにスキップ

豫定鐵道線路中私設鐵道會社ニ敷設許可ノ件

提供:Wikisource

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル豫定鐵道線路中私設鐵道會ニ敷設許可ノ件ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月十九日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松 方 正 義

陸  軍  大  臣子爵高嶋鞆之助

遞  信  大  臣子爵野 村  靖

法律第十一號(官報 三月二十四日)

明治二十五年法律第四號鐵道敷設法豫定鐵道線路中左ノ線路ハ私設鐵道會ニ其ノ敷設ヲ許可スルコトヲ得

廣島縣下田市ヨリ吳ニ至ル鐵道

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。