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議案提出及び審議に關する決議

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議案提出及び審議に關する決議

今期議會は、日本國憲法の實施に伴い、必要な附屬法律制度を完備し、以て遺憾のないようにするのが、その重要使命である。而して衆議院は、既に提出された諸種の議案を審議し、且つ現に銳意これを審議しつつあるが、會期は餘すところ極めて少ないにもかゝわらず新憲法の根本原理に適合させるために、現行法律制度を改正し又は新たに制定されねばならぬものが極めて多い。

然しながら、新憲法の精神の具現、その內容の十分な補足については、新國會が、完全に民主的手續により組織されて活動し、具つ民論の十分な暢達を圖り得る新憲法實施の曉において、なされるのが至當であると信ずる。

このためには、次のように措置することを必要と認める。

一、今期議會に提出される議案は、新憲法實施のため又は經濟安定のため眞に緊急已むを得ないものに限り且つ急速に提出をなすこと

二、議案の審議については、審議期間不足のため、將來に禍根を殘さぬよう十分留意すること

三、政府は次の國會において、新憲法運用の完璧を期するよう適當な措置を講ずること

右決議する。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。