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講和ニ関スル詔書

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朕惟フニ今次ノ大戦乱ハ兵戈五年ニ弥リ世界ヲ聳動セシメタルモ我カ聯合諸友邦勇奮努力ノ威烈ニ頼リ戦氛一掃平和全ク復スルニ至リタルハ朕ノ甚タ懌フ所ナリ今斯ノ紛擾ノ局ヲ収メ安寧ヲ将来ニ規ルハ固ヨリ諸友邦ノ協同爕理ニ須タサルヘカラス嚮ニ講和会議ノ仏国ニ開カルルヤ朕亦全権委員ヲ簡派シ其ノ商議ニ参セシメシニ平和永遠ノ協定新ニ成リ国際聯盟ノ規模斯ニ立ツ是レ朕カ中心実ニ欣幸トスル所ナルト共ニ又今後国家員荷ノ重大ナルヲ感セスムハアラサルナリ

今ヤ世運一展シ時局丕ニ変ス宜シク奮励自彊隨時順応ノ道ヲ講スヘキノ秋ナリ爾臣民其レ深ク之ニ省ミ進ミテハ万国ノ公是ニ循ヒ世界ノ大経ニ仗リ以テ聯盟平和ノ実ヲ挙ケムコトヲ思ヒ退イテハ重厚堅実ヲ㫖トシ浮華驕奢ヲ戒メ国力ヲ培養シテ時世ノ進運ニ伴ハムコトニ勉メサルヘカラス

朕ハ永ク友邦ト偕ニ和平ノ慶ニ頼リ休明ノ澤ヲ同クセムコトヲ期シ朕カ忠良ナル臣民ノ一心協力ニ倚藉シ衆庶ノ康福ヲ充足シ文明ノ風化ヲ広敷シ益〻祖宗ノ洪業ヲ光恢セムコトヲ庶幾フ爾臣民其レ克ク朕カ㫖ヲ体セヨ


御名御璽


大正九年一月十日

内閣総理大臣兼司法大臣   原   敬

海軍大臣   加藤友三郎

外務大臣 子爵 内田 康哉

大蔵大臣 男爵 髙橋 是清

陸軍大臣   田中 義一

農商務大臣   山本 達雄

内務大臣   床次竹二郎

文部大臣   中橋德五郎

逓信大臣   野田卯太郎

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。