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諸藩徵募兵隊律ヲ犯ス者處置伺區分ノ儀兵部省屆

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軍律御確定相成候迄ハ兼テ當省ヘ御委任之儀ニ付諸藩兵隊徵ニ應シ出張中律ヲ犯シ候死刑ハ奉仰  朝裁流以下ノ刑ハ當省ニ於テ處置仕候間此御屆申進置候也

(附紙)正月二十二日

本文之趣御聽置相成候事

但シ別人ヘ關涉致候罪案ハ刑部ニ於テ取糺可致事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。