- 明治4年1月19日兵部省届 辨官宛
- 消滅:(明治5年2月18日) → 海陸軍刑律ヲ頒ツ
- 常用漢字表記:諸藩徴募兵隊律ヲ犯ス者処置伺区分ノ儀兵部省届
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 徴 → 徵 (U+5FB5) ; 旁が「澂」の旁部分となる字形
- 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形
- 渉 → 涉 (U+6D89) ; 10画目を除いた字形
軍律御確定相成候迄ハ兼テ當省ヘ御委任之儀ニ付諸藩兵隊徵ニ應シ出張中律ヲ犯シ候者死刑ハ奉仰 朝裁流以下ノ刑ハ當省ニ於テ處置仕候間此御屆申進置候也
本文之趣御聽置相成候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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