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諸藩宮門警衛ノ御旗等菊章ヲ附セシム

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  • 諸藩宮門警衛ノ御旗等菊章ヲ附セシム(明治元年(慶応4年)正月27日)
今般御制度御改正ニ付諸藩 宮門警備被 仰付置候銘々御旗幕并桃燈等ニ至ル迄菊 御紋相用候樣可仕 御沙汰候事
  但追討被 仰付置候諸藩出兵之面々以來一隊一流ツヽ菊 御紋御旗被下候間於家々可相調候左候テ家之紋相用候儀ハ可爲是迄之通候


  • 宮門警衛諸藩旗幕等菊章ヲ用ル前令ヲ廃シ更ニ御旗ヲ下付ス(明治元年(慶応4年)2月9日)
先頃御制度御改正ニ付諸藩宮門警備被 仰付置候銘々御旗幕并桃燈等ニ至ル迄菊 御紋相用候樣且追討被 仰付候諸藩以來一隊ニ一流ツヽ菊 御紋御旗被下候間家々ニテ可相調旨 御沙汰ニ相成候得共右 御沙汰ハ御取消ニ相成以來追討被 仰付候出兵ノ向ヘハ 朝廷ヨリ御旗御渡シニ相成候旨更ニ被 仰出候事


  • 出兵ノ節下付ノ御旗ヲ軍務官ニ返納セシム(明治元年10月16日軍務官)
出兵之節 御旗御下渡ニ相成居候藩々歸陣之上早々當官ヘ返上可有之候事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。