諸藩ヲシテ暗殺ノ賊徒ヲ提警セシム 明治元年1868年
近來於所々暗殺之者有之候付テハ一同布吿ニモ及置候得共今以相止申重疊難相濟次第ニ付彌以嚴重御取締方被 仰付筈ニ候於諸藩右樣心得違之者ハ有之間敷候得共即今何方モ大勢詰込居候儀ニ付精々糺方行屆候樣被 仰付候事
但本文取締方之儀ハ裁判所エモ候 仰付置候ニ付承合取計可被申候事
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