請願法(大韓民国)
請願法
[編集]第1条(目的)この法律は,憲法第26条の規定による請願権行使の手続き及び請願の処理に関する事項を規定することを目的とする。
第2条(他法との関係)請願に関しては,他の法律に特別の規定のある場合を除いては,この法律による。
第3条(請願対象機関)この法律により請願を提出することのできる機関は,次の各号の通りとする。
- 1. 国家機関
- 2. 地方自治団体及びその付属機関
- 3. 法令により行政権限を有しており,又は行政権限の委任又は委託を受けた法人・団体若しくはその機関又は個人
第4条(請願事項)請願は,次の各号のいずれか一に該当する場合に限ってすることができる。
- 1. 被害の救済
- 2. 公務員の違法・不当な行為に対する是正又は懲戒の要求
- 3. 法律・命令・条例・規則等の制定・改正又は廃止
- 4. 公共の制度又は施設の運営
- 5. その他国家機関等の権限に属する事項
第5条(請願の不受理)①請願が次の各号のいずれか一に該当するときは,これを受理しない。
- 1. 監査・捜査・裁判・行政審判・調停・仲裁等他の法令による調査・不服又は救済手続きが進行中であるとき
- 2. 虚偽の事実により他人に刑事処分又は懲戒処分を受けさせ,又は国家機関等を中傷謀略する事項であるとき
- 3. 私人間の権利関係又は個人の私生活に関する事項であるとき
- 4. 請願人の姓名・住所等が明らかでなく,又は請願内容が不明確であるとき
②請願書を受領した機関は,第1項各号のいずれか一に該当する事由により請願を受理しないときは,その事由を明示して請願人に通知しなければならない。
第6条(請願方法)①請願は,請願人の姓名(法人の場合は,名称及び代表者の姓名をいう)及び住所又は居所を記載して署名した文書(「電子政府法」による電子文書を含む)でしなければならない。 <改正 2007.1.3.>
②多数人が共同で請願をするときは,その処理結果の通知を受ける3人以下の代表者を選任してこれを請願書に表示しなければならない。
③請願書には,請願の理由及び趣旨を明らかにし,必要なときは,参考資料を添付することができる。
第7条(請願書の提出及び補完要求)①請願書は,請願事項を管掌する機関に提出しなければならない。
②請願書を受領した機関は,請願書に不備の点があると判断するときは,その請願人に補完すべき事項及び期間を明示してこれを補完することを要求することができる。 <新設 2014.12.30.>
③請願書を受領した機関は,請願事項がその機関が管掌する事項でないと認められるときは,その請願事項を管掌する機関に請願書を移送し,これを請願人に通知しなければならない。 <改正 2014.12.30.>
[題目改正 2014.12.30.]
第8条(反復請願及び二重請願の処理)同一人が同一の内容の請願書を同一の機関に2件以上提出し,又は2以上の機関に提出したときは,後に受領された請願書は,これを返戻することができる。
第9条(請願の審査)①請願を受理した機関は,誠実且つ公正に請願を審査・処理しなければならない。
②請願を受理した機関は,請願の審査に必要であると認めるときは,請願人,利害関係人及び学識及び経験の豊富な者から陳述を聞くことができる。この場合において,陳述人(請願人は除く)には,予算の範囲において旅費及び手当てを支給することができる。 <新設 2014.12.30.>
③請願を管掌する機関が請願を受領したときは,特別の事由がない限り90日以内にその処理結果を請願人に通知しなければならない。 <改正 2014.12.30.>
④請願を管掌する機関は,やむを得ない事由により第3項の処理期間内に請願を処理しがたいと認めるときは,60日の範囲内で1回に限りその処理期間を延長することができる。この場合,その事由及び処理予定期限を請願人に通知しなければならない。 <改正 2014.12.30.>
第9条の2(異議申立て)請願が第9条による処理期間以内に処理されない場合において,請願人は,請願を管掌する機関に異議申立てをすることができる。[本条新設 2014.12.30.]
第10条(委任規定)請願を管掌する機関は,請願の処理等必要な事項に関してこの法律に反しない範囲内で規則を制定することができる。
第11条(謀害の禁止)何人も他人を謀害する目的で虚偽の事実を摘示した請願をしてはならない。
第12条(差別待遇の禁止)何人も請願をしたという理由によって差別待遇を受け,又は不利益を強要されない。
第13条(罰則)第11条の規定に違反した者は,5年以下の懲役又は1千万圓以下の罰金に処する。
附則 < 2005.8.4.>
[編集]①(施行日)この法律は,公布後6月が経過した日から施行する。
②(適用例)この法律は,この法律の施行以降提出される請願について適用する。
附則 <2007.1.3.> (電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律)
[編集]第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。 <但書き省略>
第2条ないし第5条 省略
第6条(他法の改正)① 省略
②請願法の一部を次の通り改正する。
第6条第1項中「「電子政府具現のための行政業務等の電子化促進に関する法律」」を「「電子政府法」」と改める。
③及び④ 省略
附則 <2014.12.30.>
[編集]第1条(施行日)この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。
第2条(適用例)この法律は,この法律の施行後最初に提出された請願から適用する。
この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:
- 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
- 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
- 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
- 事実の伝達にすぎない時事報道
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)
この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。
原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。