訴訟促進等に関する特例法(大韓民国)

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訴訟促進等に関する特例法[編集]

第1章 総則<改正 2009.11.2.>[編集]

第1条(目的)この法律は,訴訟の遅延を防止し,国民の権利・義務の迅速な実現及び紛争処理の促進を図ることを目的とする。[全文改正 2009.11.2.]

第2条(特例の範囲)この法律は,第1条の目的を達成するために法定利率及び督促手続並びに刑事訴訟に関する特例を規定する。<改正 2014.10.15.>[全文改正 2009.11.2.]

第2章 法定利率に関する特例<改正 2009.11.2.>[編集]

第3条(法定利率)①金銭債務の全部又は一部の履行を命ずる判決(審判を含む。以下同じ)を言渡す場合において,金銭債務不履行による損害賠償額算定の基準となる法定利率は,その金銭債務の履行を求める訴状又はこれに準ずる書面が債務者に送達された日の翌日からは,年100分の40以内の範囲で「銀行法」による銀行が適用する延滞金利等経済与件を考慮し大統領令で定める利率による。但し,「民事訴訟法」第251条に規定された訴えに該当する場合においては,この限りではない。<改正 2010.5.17.>

②債務者にその履行義務があることを宣言する事実審判決が言い渡される前まで,債務者が,その履行義務の存否又は範囲に関して争うことが妥当であると認められる場合においては,その妥当な範囲において第1項を適用しない。[全文改正 2009.11.2.]

第3章 ないし 第4章 削除<1990.1.13.>[編集]

第4條 ないし第20条 削除<1990.1.13.>

第5章 督促手続きに関する特例<新設 2014.10.15.>[編集]

第20条の2(公示送達による支払い命令)①次の 各号のいずれか一に該当する者がその業務又は事業により取得し,行使する貸与金,求償金,保証金及びその譲受金債権に対して支払い命令を申し立てるときは,「民事訴訟法」第462条但書き及び同法第466条第2項中公示送達に関する規定を適用しない。<改正 2015.12.22.,2016.3.29.>

1. 「銀行法」による銀行
2. 「中小企業銀行法」による中小企業銀行
3. 「韓国産業銀行法」による韓国産業銀行
4. 「農業協同組合法」による組合及びその中央会並びに農協銀行
5. 「農業協同組合の構造改善に関する法律」による農業協同組合資産管理会社
6. 「水産業協同組合法」による組合及び中央会
7. 「信用協同組合法」による信用協同組合及び信用協同組合中央会
8. 「セマウル金庫法」による金庫及び中央会
9. 「保険業法」による保険会社
10. 「与信専門金融業法」による与信専門金融会社
11. 「技術保証基金法」による技術保証基金
12. 「信用保証基金法」による信用保証基金
13. 「森林組合法」による地域組合・専門組合及びその中央会
14. 「地域信用保証財団法」による信用保証財団及び信用保証財団中央会
15. 「韓国住宅金融公社法」による韓国住宅金融公社
16. 「金融会社不実資産等の効率的処理及び韓国資産管理公社の設立に関する法律」による韓国資産管理公社
17. 「資産流動化に関する法律」による流動化専門会社
18. 「預金者保護法」による預金保険公社及び整理金融会社
19. その他第1号から第18号までに準ずる者として最高裁判所規則で定める者

②第1項の債権者は,支払い命令を公示送達によらなければ送達することができない場合において,請求原因を疎明しなければならない。

③第2項による請求原因の疎明のないときは,決定によりその申立てを却下しなければならない。請求の一部について支払い命令をすることができないときにおけるその一部についても同様とする。

④第3項の決定については,不服をすることができない。

⑤第1項により支払い命令が公示送達の方法により送達され,債務者が異議申立ての期間を遵守することができなかった場合,「民事訴訟法」第173条第1項において定める訴訟行為の事後補完 事由があるものものとみなす。[本条新設 2014.10.15.]

第20条の2(公示送達による支払い命令)①次の各号のいずれか一に該当する者がその業務又は事業により取得し,行使する貸与金・求償金・保証金及びその譲受金債権について支払い命令を申請する場合においては,「民事訴訟法」第462条但書き及び同法第466条第2項中公示送達に関する規定を適用しない。<改正 2015.12.22.,2016.3.29.,2016.5.29.>

1. 「銀行法」による銀行
2. 「中小企業銀行法」による中小企業銀行
3. 「韓国産業銀行法」による韓国産業銀行
4. 「農業協同組合法」による組合及びその中央会並びに農協銀行
5. 「農業協同組合の構造改善に関する法律」による農業協同組合資産管理会社
6. 「水産業協同組合法」による組合及び中央会
7. 「信用協同組合法」による信用協同組合及び信用協同組合中央会
8. 「セマウル金庫法」による金庫及び中央会
9. 「保険業法」による保険会社
10. 「与信専門金融業法」による与信専門金融会社
11. 「技術保証基金法」による技術保証基金
12. 「信用保証基金法」による信用保証基金
13. 「森林組合法」による地域組合・専門組合及びその中央会
14. 「地域信用保証財団法」による信用保証財団及び信用保証財団中央会
15. 「韓国住宅金融公社法」による韓国住宅金融公社
16. 「金融会社不実資産等の効率的処理及び韓国資産管理公社の設立に関する法律」による韓国資産管理公社
17. 「資産流動化に関する法律」による流動化専門会社
18. 「預金者保護法」による預金保険公社及び整理金融会社
19. その他第1号から第18号までに準ずる者として最高裁判所規則で定める者

②第1項の債権者は,支払い命令を公示送達によらなければ送達することができない場合において請求原因を疎明しなければならない。

③第2項による請求原因の疎明のないときは,決定によりその申立てを却下しなければならない。請求の一部について支払い命令をすることができないときおけるその一部についてもまた同様とする。

④第3項の決定については,不服をすることができない。

⑤第1項により支払い命令が公示送達の方法により送達され,債務者が異議申立ての期間を遵守することができなかった場合,「民事訴訟法」第173条第1項で定める訴訟行為の事後補完事由があるものものとみなす。 [本条新設 2014.10.15.][施行日 : 2016.12.1]第20条の2

第6章 刑事訴訟に関する特例<改正 2014.10.15.>[編集]

第21条(判決言渡し期間)判決の言渡しは,第1審においては公訴が提起された日から6箇月以内に,控訴審及び上告審においては記録の送付を受けた日から4箇月以内にしなければならない。[全文改正 2009.11.2.]

第22条(略式命令期間)略式命令は,「刑事訴訟法」第450条の場合を除いては,その請求があった日から14日以内にしなければならない。[全文改正 2009.11.2.]

第23条(第1審公判の特例)第1審公判手続きにおいて被告人に対する送達不能報告書が受理されたときから6箇月が経過する程度に被告人の所在を確認することができないときは,最高裁判所規則で定めるところにより被告人の陳述なく裁判することができる。但し,死刑,無期又は長期10年を超える懲役又は禁錮に該当する事件の場合においては,この限りではない。<改正 2009.12.29.>[全文改正 2009.11.2.]

第23条の2(再審)①第23条本文により有罪判決を受け,その判決が確定した者がその責に帰すべからざる事由により公判手続きに出席することのできなかった場合,「刑事訴訟法」第424条に規定された者がその判決があった事実を知った日から14日以内(再審請求人がその責に帰すべからざる事由により上記期間に再審請求をすることができなかったときはその事由がなくなった日から14日以内)に第1審裁判所に再審を請求することができる。

②第1項による請求のあるときは,裁判所は,裁判の執行を停止する決定をしなければならない。

③第2項による執行停止決定をした場合において,被告人を勾留する必要のあるときは,拘束令状を発付しなければならない。但し,「刑事訴訟法」第70条の要件を備える場合に限定する。

④再審請求人は,再審請求書に送達場所を記載し,これを変更するときは,遅滞なくその趣旨を裁判所に申告しなければならない。

⑤再審請求人が第4項による記載又は申告をせず,送達をすることができないときは,「刑事訴訟法」第64条による公示送達をすることができる。

⑥再審開始決定が確定した後公判期日に再審請求人が出席しなかったときは,「刑事訴訟法」第365条を準用する。

⑦ この法律による再審に関しては,「刑事訴訟法」第426条,第427条,第429条から第434条まで,第435条第1項,第437条から第440条までの規定を準用する。[全文改正 2009.11.2.]

第24条 削除<2012.1.17.>

第25条(賠償命令)①第1審又は第2審の刑事公判手続きにおいて次の各号の罪のうち,いずれか一に関して有罪判決を言い渡す場合において,裁判所は,職権により,又は被害者若しくはその相続人(以下「被害者」とする。)の申立てにより被告事件の犯罪行為により発生した直接的な物的被害,治療費損害及び慰謝料の賠償を命ずることができる。<改正 2012.1.17.,2012.12.18.,2016.1.6.>

1. 「刑法」第257条第1項,第258条第1項及び第2項,第258条の2第1項(第257条第1項の罪に限定する。)・第2項(第258条第1項・第2項の罪に限定する。),第259条第1項,第262条(尊属暴行致死傷の罪は除く。),同法第26章,第32章(第304条の罪は除く。),第38章から第40章まで並びに第42章に規定された罪
2. 「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第10条から第14条まで,第15条(第3条から第9条までの未遂犯は除く。),「児童・青少年の性保護に関する法律」第12条及び第14条に規定された罪
3.第1号の罪を加重処罰する罪及びその罪の未遂犯を処罰する場合の未遂の罪

②裁判所は,第1項に規定された罪その他の罪についての被告事件における被告人及び被害者の間に合意された損害賠償額に関しても第1項により賠償を命ずることができる。

③裁判所は,次の各号のいずれか一に該当するときは,賠償命令をしてはならない。

1. 被害者の姓名・住所が明らかでないとき
2. 被害金額が特定されないとき
3. 被告人の賠償責任の有無又はその範囲が明白でないとき
4. 賠償命令により公判手続きが著しく遅延する恐れがあり,又は刑事訴訟手続きにおいて賠償命令をすることが適当でないと認められるとき[全文改正 2009.11.2.]

第25条の2(賠償の申立ての通知)検事は,第25条第1項に規定された罪により公訴を提起したときは,遅滞なく被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては,その配偶者・直系親族・兄弟姉妹を含む。)に第26条第1項により賠償の申立てをすることができる旨を通知しなければならない。[本条新設 2009.11.2.]

第26条(賠償の申立て)①被害者は,第1審又は第2審公判の弁論が終結するときまでに事件が係属する裁判所に第25条による被害賠償を申し立てることができる。この場合,申立書に印紙を附さない。

②被害者は,賠償の申立てをするときは,申立書及び相手方被告人の人数分の申立書副本を提出しなければならない。

③申立書には,次の各号の事項を記載し,申立人又は代理人が署名・捺印しなければならない。

1. 被告事件の番号,事件名及び事件が係属する裁判所
2. 申立人の姓名及び住所
3. 代理人が申し立てるときは,その代理人の姓名及び住所
4. 相手方被告人の姓名及び住所
5. 賠償の対象及びその内容
6. 賠償請求金額

④申立書には,必要な証拠書類を添付することができる。

⑤被害者が証人として法廷に出席したときは,口頭で賠償を申し立てることができる。このときは,公判調書に申立ての趣旨を記載しなければならない。

⑥申立人は,賠償命令が確定する前までは,いつでも賠償の申立てを取り下げることができる。

⑦被害者は,被告事件の犯罪行為により発生した被害に関し他の手続きによる損害賠償請求が裁判所に係属中であるときは,賠償の申立てをすることができない。

⑧ 賠償の申立ては,民事訴訟における訴えの提起と同一の効力を有する。[全文改正 2009.11.2.]

第27条(代理人)①被害者は,裁判所の許可を受けてその配偶者,直系血族又は兄弟姉妹に賠償の申立てに関して訴訟行為を代理させることができる。

②被告人の弁護人は,賠償の申立てに関して被告人の代理人として訴訟行為をすることができる。[全文改正 2009.11.2.]

第28条(被告人に対する申立書副本の送達)裁判所は,書面による賠償の申立てのあるときは,遅滞なくその申立書 副本を被告人に送達しなければならない。この場合において,裁判所は,職権又は申立人の要請により申立書副本上の申立人姓名及び住所等申立人の身元を知ることの出来る事項の全部又は一部を覆って送達することができる。<改正 2016.1.19.>[全文改正 2009.11.2.]

第29条(公判期日通知)①裁判所は,賠償の申立てのあるときは,申立人に公判期日を知らせなければならない。

②申立人が公判期日の通知を受けても出席しなかったときは,申立人の陳述なく裁判することができる。[全文改正 2009.11.2.]

第30条(記録の閲覧及び証拠調べ)①申立人及びその代理人は,公判手続きを著しく遅延させない範囲において,裁判長の許可を受けて訴訟記録を閲覧することができ,公判期日に被告人又は証人を尋問することができ,その他必要な証拠を提出することができる。

②第1項の許可をしなかった裁判については,不服を申し立てることができない。[全文改正 2009.11.2.]

第31条(賠償命令の言渡し等)①賠償命令は,有罪判決の言渡しと同時にしなければならない。

②賠償命令は,一定額の金銭支払いを命ずることにより行い,賠償の対象及び金額を有罪判決の主文に表示しなければならない。賠償命令の理由は,特に必要であると認められる場合でなければ,記載しない。

③賠償命令は,仮執行することができることを言い渡すことができる。

④第3項による仮執行言渡しに関しては,「民事訴訟法」第213条第3項,第215条,第500条及び第501条を準用する。

⑤賠償命令をしたときは,有罪判決書の正本を被告人及び被害者に遅滞なく送達しなければならない。[全文改正 2009.11.2.]

第32条(賠償の申立ての却下)①裁判所は,次の 各号のいずれか一に該当するときは,決定で賠償の申立てを却下しなければならない。

1. 賠償の申立てが適法でないとき
2. 賠償の申立てが理由がないと認められるとき
3. 賠償命令をすることが妥当でないと認められるとき

②有罪判決の言渡しと同時に第1項の裁判をするときは,これを有罪判決の主文に表示することができる。

③裁判所は,第1項の裁判書に申立人の姓名及び住所等申立人の身元を知ることの出来る事項の記載を省略することができる。<新設 2016.1.19.>

④賠償の申立てを却下し,又はその一部を認容した裁判について,申立人は,不服を申し立てることができず,再度同一の賠償の申立てをすることができない。<改正 2016.1.19.>[全文改正 2009.11.2.]

第33条(不服)①有罪判決に対する上訴が提起されたときは,賠償命令は,被告事件とともに上訴審に移審する。

②上訴審において原審の有罪判決を破棄し,被告事件に対して無罪,免訴又は公訴棄却の裁判をするときは,原審の賠償命令を取り消さなければならない。この場合において,上訴審において原審の賠償命令を取り消さないときは,その賠償命令を取り消したものとみなす。

③原審で第25条第2項により賠償をしたときは,第2項を適用しない。

④上訴審において原審判決を維持する場合においても,賠償命令を取消し,又は変更ことができる。

⑤被告人は,有罪判決について上訴を提起せず賠償命令に対してのみ上訴提起期間に「刑事訴訟法」による即時抗告をすることができる。但し,即時抗告提起後に上訴権者の適法な上訴のあるときは,即時抗告は,取り消されたものとみなす。[全文改正 2009.11.2.]

第34条(賠償命令の効力及び強制執行)①確定した賠償命令又は仮執行言渡しのある賠償命令の記載された有罪判決書の正本は,「民事執行法」による強制執行に関しては,執行力ある民事判決正本と同一の効力を有する。

②この法律による賠償命令が確定した場合,被害者は,その認容された金額の範囲において,他の手続きによる損害賠償を請求することができない。

③地方裁判所が民事地方裁判所及び刑事地方裁判所に分離して設置されている場合における賠償命令による請求に関する異議の訴えは,刑事地方裁判所の所在地を管轄する民事地方裁判所を第1審判決裁判所とする。

④請求に対する異議の主張に関しては,「民事執行法」第44条第2項に規定する制限によらない。[全文改正 2009.11.2.]

第35条(訴訟費用)賠償命令の手続き費用は,特にその費用を負担する者を定めた場合を除いては,国庫の負担とする。[全文改正 2009.11.2.]

第36条(民事上の争いに関する刑事訴訟手続きにおける和解)①刑事被告事件の被告人及び被害者の間に民事上の争い(当該被告事件と関連のある被害者に関する争いを含む場合に限定する。)に関して合意した場合,被告人及び被害者は,その被告事件が係属中である第1審又は第2審裁判所に合意の事実を公判調書に記載することを共同で申し立てることができる。

②第1項の合意が被告人の被害者に対する金銭支払いを内容とする場合において,被告人以外の者が被害者に対してその支払いを保証し,又は連帯して義務を負担することと合意したときは,第1項の申立てと同時にその被告人以外の者は,被告人及び被害者と共同でその趣旨を公判調書に記載することを申し立てることができる。

③第1項及び第2項による申立ては,弁論が終結する前までに公判期日に出席して書面でしなければならない。

④第3項による書面には,当該申立てに関連する合意及びその合意が成立した民事上の争いの目的たる権利を特定することができる十分な事実を記載しなければならない。

⑤合意の記載された公判調書の効力及び和解費用に関しては,「民事訴訟法」第220条及び第389条を準用する。[全文改正 2009.11.2.]

第37条(和解記録)①第36条第1項又は第2項による申立てにより公判調書に記載された合意をした者又は利害関係を疎明した第3者は,「刑事訴訟法」第55条にも拘らず,最高裁判所規則で定めるところにより,裁判所書記官,裁判所事務官,裁判所主事又は裁判所主事補(以下「裁判所事務官等」と する。)に次の各号の事項を申し立てることができる。

1. 次の各目に該当する書類(以下「和解記録」と する。)の閲覧又は複写
イ. 当該公判調書(当該合意及びその合意の成立した民事上の争いの目的たる権利を特定することのできる十分な事実が記載された部分に限定する。)
ロ. 当該申立てに関連する第36条第3項による書面
ハ. その他当該合意に関する記録
2. 調書の正本・謄本又は抄本の発給
3. 和解に関する事項の証明書の発給

②第1項により申し立てる者は,最高裁判所規則で定めるところにより手数料を支払わなければならない。

③第1項各号の申立てに関する裁判所事務官等の処分に対する異議申立ては,「民事訴訟法」第223条の例により,和解記録に関する秘密保護のための閲覧等の制限手続きは,同法第163条の例による。

④和解記録は,刑事被告事件が終結した後は,その被告事件の第1審裁判所で保管する。[全文改正 2009.11.2.]

第38条(和解手続き当事者等に関する「民事訴訟法」の準用)第36条及び第37条による民事上の争いに関する刑事訴訟手続きにおける和解手続きの当事者及び代理人に関しては,その性質に反しない限り,「民事訴訟法」第1編第2章第1節(選定当事者及び特別代理人に関する規定は,除く。)及び第4節を準用する。[全文改正 2009.11.2.]

第39条(執行文付与の訴え等に対する管轄の特則)第36条による民事上の争いに関する刑事訴訟手続きにおける和解に関する執行文付与の訴え,請求に関する異議の訴え又は執行文付与に対する異議の訴えについては,「民事執行法」第33条,第44条第1項及び第45条にも拘らず,当該被告事件の第1審裁判所の管轄に専属する。[全文改正 2009.11.2.]

第40条(委任規定)賠償命令の手続きに関してこの法律に特別の規定のない事項は,最高裁判所規則で定めるところにより,並びに第36条から第39条までの規定に定めるもの以外に民事上の争いに関する刑事訴訟手続きにおける和解関して必要な事項は,最高裁判所規則で定める。[全文改正 2009.11.2.]

附則<1981.1.29.>[編集]

第1条(施行日)この法律は,1981年3月1日から施行する。

第2条(経過措置)①この法律は,この法律に特別の規定のある場合を除いては,この法律施行の際裁判所に係属する事件にこれを適用する。但し,既に他の法律により生じた効力に影響を及ばさない。

②第3条・第20条及び第25条の規定は,この法律施行の際裁判所に係属する事件のうち第1審弁論終結前の事件に限りこれを適用する。

③第5条の規定は,この法律の施行の際裁判所に係属する事件のうち裁判をしていない事件に限りこれを適用する。

④第8条ないし第10条・第15条及び第24条の規定は,この法律の施行日以前に上訴状又は抗告状の受理された事件には,これを適用しない。

⑤第11条ないし第13条の規定は,この法律の施行日以前に上訴状又は再抗告状の受理された事件には,これを適用しない。

⑥第16条及び第18条の規定は,この法律の施行日以前に受理された事件には,これを適用しない。

第3条(廃止法律)民事訴訟に関する臨時措置法及び刑事訴訟に関する特別措置法は,これを廃止する。

附則<1990.1.13.>[編集]

①(施行日)この法律は,1990年9月1日から施行する。

②(上告許可等に関する経過措置)この法律の施行の際上告許可又は再抗告許可申立てされている事件のうち上告許可又は再抗告許否に関する決定をしていない事件は,民事訴訟法により上告又は再抗告の提起されたものとみなす。

附則<1998.1.13.> (利息制限法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(他法の改正)①ないし③ 省略

④訴訟促進等に関する特例法中次のとおり改正する。

第3条第1項中「利息制限法の範囲内において」を削る。

⑤省略

附則<1999.12.28.>[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(経過措置)①この法律は,この法律の施行の際裁判所に係属中である事件についても適用する。

②従前の第23条の規定により有罪判決を受け,1998年7月16日の時点で確定していない事件は,その日から控訴提起期間の進行が停止し,この法律の施行日から再度残余の控訴提起期間が進行する。この場合において,第23条の改正規定により被告人の陳述なくして裁判することのできない事件についても,第23条の2の改正規定による再審を請求することができる。

附則<2002.1.26.> (民事訴訟法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,2002年7月1日から施行する。

第2条 ないし 第5条 省略

第6条(他法の改正)①ないし ⑭ 省略

⑮訴訟促進等に関する特例法中次のとおり改正する。

第3条第1項但書き中「民事訴訟法第229条」を「民事訴訟法第251条」に改める。

第31条第4項中「民事訴訟法第199条第3項・第201条・第473条及び第474条」を「民事訴訟法第213条第3項・第215条・第500条及び第501条」に改める。

⑯ないし ㉙ 省略

第7条 省略

附則<2002.1.26.> (民事執行法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,2002年7月1日から施行する。

第2条 ないし 第5条 省略

第6条(他法の改正)①ないし ㉘ 省略

㉙訴訟促進等に関する特例法中次のとおり改正する。

第34条第1項中「民事訴訟法」を「民事執行法」に改め,同条第4項中「民事訴訟法第505条第2項前段」を「民事執行法第44条第2項」に改める。

㉚ないし<55> 省略

第7条 省略

附則<2003.5.10.>[編集]

①(施行日)この法律は,2003年6月1日から施行する。

②(係属事件に関する経過措置)第3条第1項本文の改正規定は,この法律の施行前に訴状又はこれに準ずる書面が債務者に送達された事件についても適用する。但し,その事件に対する法定利率は,2003年6月1日から同改正規定による利率による。

附則<2005.3.31.> (民法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。但し,(中略)附則第7条(第2項及び第29項を除く。)の規定は,2008年1月1日から施行する。

第2条 ないし 第6条 省略

第7条(他法の改正)①ないし ⑯ 省略

⑰訴訟促進等に関する特例法の一部を次のとおり改正する。

第27条第1項中「直系血族・兄弟姉妹又は戸主」を「直系血族又は兄弟姉妹」に改める。

⑱ないし㉙ 省略

附則<2005.12.14.>[編集]

この法律は,公布後6月を経過した日から施行する。

附則<2009.11.2.>[編集]

この法律は,公布後6箇月を経過した日から施行する。

附則<2009.12.29.>[編集]

この法律は,2010年5月3日から施行する。

附則< 2010.5.17.>(銀行法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月を経過した日から施行する。<但書き省略>

第2条から第8条まで 省略

第9条(他法の改正)①から㊺まで 省略

㊻訴訟促進等に関する特例法の一部を次のとおり改正する。

第3条第1項本文中「金融機関」を「銀行」に改める。

㊼から<86>まで 省略

第10条 省略

附則<2012.1.17.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則< 2012.12.18.>(性暴力犯罪の処罰等に関する特例法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。<但書き省略>

第2条から第9条まで 省略

第10条(他法の改正)①から⑦まで 省略

⑧訴訟促進等に関する特例法の一部を次のとおり改正する。

第25条第1項第2号中「第13条」を「第14条」に,「第14条」を「第15条」に改める。

⑨から⑮まで 省略

附則< 2012.12.18.>(児童・青少年の性保護に関する法律)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月を経過した日から施行する。

第2条から第9条まで 省略

第10条(他法の改正)①から④まで 省略

⑤訴訟促進等に関する特例法の一部を次のとおり改正する。

第25条第1項第2号中「「児童・青少年の性保護に関する法律」第9条,第11条」を「「児童・青少年の性保護に関する法律」第12条及び第14条」に改める。

⑥から⑨まで 省略

附則<2014.10.15.>[編集]

第1条(施行日)この法律は,2014年12月1日から施行する。

第2条(経過措置)この法律の施行前に受理された督促事件については,従前の規定による。

第3条(他法の改正)裁判所組織法の一部を次のとおり改正する。

第54条第2項第1号中「「民事訴訟法」(同法が準用される場合を含む。)」を「「民事訴訟法」(同法が準用される場合を含む。)及び「訴訟促進等に関する特例法」」に改める。

附則< 2015.12.22.> (預金者保護法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。<但書き省略>

第2条及び第3条 省略

第4条(他法の改正)①から⑦まで 省略

⑧ 訴訟促進等に関する特例法の一部を次のとおり改正する。

第20条の2第1項第18号中「整理金融機関」を「整理金融会社」に改める。

⑨から⑪まで 省略

附則< 2016.1.6.> (刑法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。<但書き省略>

第2条(他法の改正)①から③まで 省略

④訴訟促進等に関する特例法の一部を次のとおり改正する。

第25条第1項第1号中「第258条第1項及び第2項」を「第258条第1項及び第2項,第258条の2第1項(第257条第1項の罪に限定する。)・第2項(第258条第1項・第2項の罪に限定する。)」に改める。

⑤から⑧まで 省略

第3条 省略

附則<2016.1.19.>[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則< 2016.3.29.> (技術保証基金法)[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

第2条 及び 第3条 省略

第4条(他法の改正)①から⑫まで 省略

⑬訴訟促進等に関する特例法の一部を次のとおり改正する。

第20条の2第1項第11号中「「技術信用保証基金法」による技術信用保証基金」を「「技術保証基金法」による技術保証基金」と改める。

⑭から㉔まで 省略

第5条 省略

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