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製造物責任法(大韓民国・法律第14764号)

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製造物責任法

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第1条(目的)この法律は,製造物の欠陥により発生した損害に対する製造業者等の損害賠償責任を規定することにより,被害者保護を図り,もって国民生活の安全向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。[全文改正 2013.5.22.]

第2条(定義)この法律において用いる用語の定義は次の通りである。

1. 「製造物」とは,製造され,又は加工された動産(他の動産又は不動産の一部を構成する場合を含む)を言う。
2. 「欠陥」とは,当該製造物に次の各目のいずれか一に該当する製造上・設計上又は表示上の欠陥があり,又はその他通常期待しうる安全性が欠如していることを言う。
イ. 「製造上の欠陥」とは,製造業者が製造物について製造上・加工上の注意義務を履行したか否かに関係なく,製造物が本来意図した設計と異なって製造・加工されることにより安全でなくなった場合を言う。
ロ. 「設計上の欠陥」とは,製造業者が合理的な代替設計採用していたとすれば被害又は危険を減縮し,又は避けることができたのに代替設計を採用せずに当該製造物が安全でなくなった場合を言う。
ハ. 「表示上の欠陥」とは,製造業者が合理的な説明・支持・警告又はその他の表示をしていたとすれば当該製造物により発生しうる被害又は危険を減縮し,又は避けることができたのにこれをしなかった場合を言う。
3. 「製造業者」とは,次の各目の者を言う。
イ. 製造物の製造・加工又は輸入を業とする者
ロ. 製造物に姓名・商号・商標又はその他の識別可能な記号等を使用し,自身をイ目の者として表示した者又はイ目の者と誤認させうる表示をした者

[全文改正 2013.5.22.]

第3条(製造物責任)①製造業者は,製造物の欠陥により生命・身体又は財産に損害(その製造物についてのみ発生した損害は,除く)を受けた者にその損害を賠償しなければならない。

②第1項にも拘らず,製造業者が製造物の欠陥を知りながらその欠陥に対して必要な措置を取らなかった結果として生命又は身体に重大な損害を被った者のあるときは,その者に発生した損害の3倍を超過しない範囲で賠償の責任を負う。この場合において,裁判所は,賠償額を定める際,次の各号の事項を考慮しなければならない。

1. 故意性の程度
2. 当該製造物の欠陥により発生した損害の程度
3. 当該製造物の供給により製造業者が取得した経済的利益
4. 当該製造物の欠陥により製造業者が刑事処罰又は行政処分を受けた場合において,その刑事処罰又は行政処分の程度
5. 当該製造物の供給が持続された期間及び供給の規模
6. 製造業者の財産状態
7. 製造業者が被害救済のためにした努力の程度

<2017.4.18. 新設・従前の第2項は繰り下げ>

③被害者が製造物の製造業者を知ることのできない場合において,その製造物を営利目的で販売・貸与等の方法により供給した者は,第1項による損害を賠償しなければならない。但し,被害者又は法定代理人の要請を受けて,相当の期間内にその製造業者又は供給した者をその被害者又は法定代理人に対して告知したときは,この限りではない。<2017.4.18. 第2項より繰り下げ> [全文改正 2013.5.22.]

第3条の2(欠陥等の推定)被害者が次の各号の事実を証明したときは,製造物を供給した際当該製造物に欠陥があり,その製造物の欠陥により損害が発生したものと推定する。但し,製造業者が製造物の欠陥でない他の原因によりその損害が発生した旨の事実を証明したときは,この限りではない。

1. 当該製造物が正常に使用されている状態で被害者の損害が発生したという事実
2. 第1号の損害が製造業者の実質的な支配領域に属する原因からもたらされたという事実
3. 第1号の損害が当該製造物の欠陥がなければ通常発生しないという事実

[本条新設 2017.4.18.]

第4条(免責事由)①第3条により損害賠償責任を負う者が次の各号のいずれか一に該当する事実を立証したときは,この法律による損害賠償責任を免れる。

1. 製造業者が当該製造物を供給しなかったという事実
2. 製造業者が当該製造物を供給した当時の科学・技術レベルでは,欠陥の存在を発見することができなかったという事実
3. 製造物の欠陥が製造業者が当該製造物を供給した当時の法令で定める基準を遵守することにより発生したという事実
4. 原材料又は部品の場合は,その原材料又は部品を使用した製造物製造業者の設計又は制作に関する指示により欠陥が発生したという事実

②第3条により損害賠償責任を負う者が製造物を供給した後にその製造物に欠陥が存在するという事実を知り,又は知ることができたのにその欠陥による損害の発生を防止するための適切な措置をしなかったときは,第1項第2号から第4号までの規定による免責を主張することができない。 [全文改正 2013.5.22.]

第5条(連帯責任)同一の損害に対して賠償する責任を負う者が2人以上であるときは,連帯してその損害を賠償する責任を負う。[全文改正 2013.5.22.]

第6条(免責特約の制限)この法律による損害賠償責任を排除し,又は制限する特約は,無効とする。但し,自身の営業に利用するために製造物の供給を受けた者が自身の営業用財産に発生した損害に関してそのような特約を締結したときは,この限りではない。[全文改正 2013.5.22.]

第7条(消滅時効)①この法律による損害賠償の請求権は,被害者又はその法定代理人が次の各号の事項を全て知った日から3年間行使しなければ,時効の完成により消滅する。

1. 損害
2. 第3条による損害賠償責任を負う者

②この法律による損害賠償の請求権は,製造業者が損害を発生させた製造物を供給した日から10年以内に行使しなければならない。但し,身体に累積して人の健康を害する物質により発生した損害又は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害については,その損害が発生した日から起算する。[全文改正 2013.5.22.]

第8条(「民法」の適用)製造物の欠陥による損害賠償責任に関してこの法律に規定するものを除くほか,「民法」による。[全文改正 2013.5.22.]

附則<2000.1.12.>

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①(施行日)この法律は,2002年7月1日から施行する。

②(適用例)この法律は,この法律の施行後製造業者が最初に供給した製造物から適用する。

附則<2013.5.22.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則<2017.4.18.>

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第1条(施行日)この法律は,公布後1年が経過した日から施行する。

第2条(適用例)第3条第2項及び第3項,第3条の2の改正規定は,この法律施行後最初に供給する製造物から適用する。

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