裁判書様式に関する例規
裁判書様式に関する例規
[編集]第1条(目的)この例規は,裁判書の様式に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(用紙の規格,余白及び行数)① 裁判書の作成に用いられる用紙は,横210㎜,縦297㎜の大きさの複写防止処理を行った特殊用紙を立てて使用することを原則とする。
② 裁判書は,用紙の上から45㎜,左側及び右側から各々20㎜,したから30㎜(枚数表示除く)の余白を設け,1頁に入る行数は,21行内外(枚数表示除く)とする。
第3条(コンピュータを利用した作成方式等)① 裁判書は,裁判所電算システムにより生成される電子ファイルを使用して作成する。但し,裁判所電算システムにおいて電子ファイルの生成を支援しない裁判書は,裁判所電算システムに登録された様式を使用して作成することができる。
② 裁判所電算システムにおいて出力される判決書正本には,高さ2㎝の裁判所徽章を表示することができる。裁判所徽章は,判決書正本の上部分中央に位置するが,裁判所徽章の上段上側に1.5㎝の余白を設ける。
第4条(裁判所名,裁判部等の表示)① 裁判所名及び裁判部は,文字数に従い文字間に適切に空白(例示 : 最高裁判所(大法院)の場合には8個,裁判所名が4字の場合には5個,裁判所名が6字の場合には2個,裁判部表示が3字の場合には4個,4字以上の場合には1個)を設ける。
② 合議裁判部は,裁判所名次行に次の各号のとおり表示する。
- 1. 最高裁判所は,第○部と表示するが,全員合議体判決の場合には,部表示を行わない。
- 2. 高等裁判所及び地方裁判所(支部を含む。以下同じ)は,裁判部の順序及び担当事務の内容に従い第○民事部,第○刑事部,第○家事部,第○行政部等と表示する。但し,担当事務別裁判部が各々1個のみである場合には,民事部,刑事部,家事部,行政部等と表示する。
- 3. 地方裁判所所在地において事務を処理する高等裁判所の部の場合には,その地方裁判所名中,地名部分の後に右2号と同一の方式で表示する。
例 : 「光州高等裁判所全州第1民事部」,「光州高等裁判所済州民事部」
- 4. 特許裁判所,行政裁判所,家庭裁判所,再生裁判所は,第○部と表示する。
③ 単独裁判部は,裁判部の表示を行わない。
④ 「判決」,「決定」等の表示は,裁判部の表示及び文字の長さが同一であるようにするが,単独裁判部の場合には,文字の間に10個の間隔を設ける。
⑤ 民事・家事・行政・特許事件における一部判決,中間判決,追加判決の場合には,その判決の種類を明示する。但し,一部判決後残り部分の全体について判決を行う場合には,「判決」とのみ表示する。
第5条(題目表示)① 事件,原告,被告,弁論終結,被告人,検事,犯罪事実,証拠の要旨,法令の適用等題目は,左側基本線から表示する。但し,主文,請求の趣旨(及び控訴の趣旨),理由は,上行から1行ずつを分けて,行中央部位に表示する。
② 各題目の幅(以下,「基準幅」という)は,4文字を基準として空白を一つずつ設けた形式に合わせる。但し,題目の長くなる場合には,基準幅を逸することができる。
<例> 事*******件 原告(選定当事者,*反訴被告),*控訴人 弁*論*終*結
第6条(該当内容の表示)① 「事件」から「主文」前までの部分は,題目の基準幅の後に4文字間隔を設けて該当内容を表示する。題目が基準幅を逸するときは,行を変えてその内容を表示することができるが,開始位置は上と同一とする。
<例> 事 件********2000ガ合○○○ 原告(選定当事者),被控訴人 1.*○○○ 2.*○○○ 被告,控訴人*******○○○
② 「主文」以下の部分は,題目と行を変えて該当内容を表示するが,左側基本線から開始する。
第7条(事件番号及び事件名の表示)① 事件名は,事件番号から1文字間隔を設けて記載する。
<例> 事 件 2000ガ合301**損害賠償(其) 2000ガ合347(併合)**損害賠償(其)
② 一部判決後の残り部分に対する判決及び追加判決については,本来の事件番号に枝番号を付けて表示する。
<例> 事 件 2000ガ合301-1**損害賠償(其)
第8条(姓名の表示)原・被告,参加人,被告人,検事又は訴訟代理人等訴訟関係人の姓名及び裁判官の姓名は,各分かち書きなく表示する。
<例> 原 告 金甲董 訴訟代理人*弁護士*イウルピョン 被 告 株式会社*ハンソ 代表理事*ハンイジョン 訴訟代理人*法務法人*韓国総合法律事務所 担当弁護士*キムピョンイル,*イピョンサム,*パクピョンオ
第9条(当事者等の表示)① 民事ㆍ行政ㆍ特許ㆍ倒産事件の裁判書(又は和解・調停・放棄・認諾調書)には,次の各号により原・被告又は参加人等の当事者(以下この条文内において「当事者等」という)を表示する。
- 1. 判決書(和解・調停・放棄・認諾調書及び和解勧告決定,調停に代える決定を含む。以下同じ)には,当事者等の姓名及び住所を記載する。判決書に韓㐎名の同じ数人を表示すべき場合には,当該当事者等の姓名から1個開けて,括弧及びその中に生年月日又は漢字姓名の中いずれか一を記載し,又は全てを併記する。
- 2. 第1号に該当しない裁判書には,当事者等の姓名及び住所を記載するが,姓名から一個開けて,括弧及びその中に住民登録番号を記載する。但し,記録上当事者等の住民登録番号を知り得ない場合には,括弧内に生年月日又は漢字のいずれか一を記載し,又は全てを併記する。
- 3. 登記・登録の意思表示を命じ,又は共有物分割を内容とする判決書は,第1号にも拘らず,第2号を適用する。
- 4. 当事者等の住所は,姓名の1文字目のから始める。
<例1> [第1号(判決書),原則] 原 告 キムカプトン ソウル瑞草区瑞草路100(瑞草洞) 被 告 1. イチョン ソウル瑞草区良才路1,5棟102号(良才洞,良才アパート) 2. 株式会社 ハンマウム ソウル芦原区孔陵路145,57棟202号(孔陵洞) 代表理事 パクピョングク [第1号(判決書),例外 - 同名異人当事者] 原 告 キムカプトン*(1970. 1. 1.生) ソウル瑞草区瑞草路100(瑞草洞) 被 告 1. イチョン ソウル瑞草区良才路1,5棟102号(良才洞,良才アパート) 2. キムカプトン*(1979. 7. 7.生) ソウル冠岳区冠岳路6(奉天洞) <例2> [第2号(判決書以外の裁判書)] 原 告 キムカプトン*(700101-1234567) ソウル瑞草区瑞草路100(瑞草洞) 被 告 1. イチョン*(1965. 1. 1.生) ソウル瑞草区良才路1,5棟102号(良才洞,良才アパート) 2. パクウルピョン*(朴乙丙,1973. 10. 31.生) ソウル冠岳区冠岳路6(奉天洞) 3. 株式会社ハンマウム ソウル芦原区孔陵路145,57棟202号(孔陵洞) 代表理事 パクピョングク
② 家事事件の裁判書(又は和解・調停・放棄・認諾調書)には,第1項第2号,第4号に定める方式により当事者等の表示を行う。当事者等の住所及び登録基準地を記載するときは,姓名の1文字目に合わせて表示した後,1文字間隔を置いて内容を記載する。
<例> 原 告 キムカプトン*(700101-1234567) 住所**ソウル瑞草区瑞草路300 登録基準地**ソウル江南区道谷路1(道谷洞) 被 告 イウルスン*(1973. 5. 28.生) 住所**ソウル瑞草区瑞草路300(瑞草洞) 送達場所**城南市盆唐区書峴路123(書峴洞) 登録基準地**ソウル江南区道谷路1(道谷洞)
③ 刑事・監護・監置・過料事件の裁判書には,次の各号のとおり被告人・被監護請求人又は違反者(以下,「被告人等」という)を表示する。
- 1. 被告人等の姓名から1個開けて括弧し,その中に住民登録番号を記載する。
- 2. 記録上被告人等の住民登録番号を知り得ない場合には,括弧内に漢字姓名を併記した後生年月日を記載する。
- 3. 被告人又は被監護請求人については,括弧の次に「,」をした後,1文字間隔を置いて,職業を記載する。
- 4. 被告人等の住居及び登録基準地は,姓名の1番目の文字に合わせて表示した後,1文字間隔を置いて内容を記載する。
<例> 被 告 人 1. キムピョンドン*(701231-1047515),**会社員 住居**ソウル瑞草区瑞草路1(瑞草洞) 登録基準地**ソウル麻浦区麻浦路2(麻浦洞) 2. パクウルチョン*(朴乙丁,1965. 10. 16.생),**無職 住居**ソウル江南区開浦路3(開浦洞) 登録基準地**ソウル東大門区龍頭洞路4(龍頭洞)
④ 刑事事件の判決書には,次の各号のとおり検事を表示する。
- 1. 公訴を提起した検事と公判に関与した検事が同じときは,検事の姓名を記載した後,括弧し,その中に「起訴,公判」と記載する。
- 2. 公訴を提起した検事と公判に関与した検事が異なるときは,公訴を提起した検事の姓名を記載した後,括弧し,その中に「起訴」と記載し,括弧の後に「,」をし1個開けて公判に関与した検事の姓名を記載した後に括弧し,その中に「公判」と記載する。
<例> 1. 公訴を提起した検事と公判に関与した検事が同じ場合 : 検事 ○○○(起訴,公判) 2. 公訴を提起した検事と公判に関与した検事が異なる場合 : 検事 ○○○(起訴),*○○○(公判) 3. 併合審理等により公訴を提起した検事が数名である場合 : 検事 ○○○,*○○○(起訴),*○○○(公判) 4. 公判に関与した検事が数名である場合 : 検事 ○○○(起訴),*○○○,*○○○(公判)
⑤ 当事者等又は被告人等が外国人又は外国法人である場合には,外国語による姓名又は名称全体を韓㐎で表示し,当該外国文字を括弧内に併記する。
第10条(住所等の表示)① 特別市,広域市,道は,「ソウル」,「釜山」,「京畿」,「江原」等と表示し,市は,道表示をしない。
② 邑,面には,所属市,郡を記載する。
③ 番地には,「番地」を省略し,枝番号は,「 -(ハイフン)」で表示する。
第11条(控訴審判決の第1審判決の表示)① 刑事控訴審判決には,言渡日表示の直前の行に,その他の控訴審判決には,弁論終結日表示の直前の行に第1審判決等を表示する。
<例1> 民事控訴審判決に第1審判決及び差戻判決等を表示する場合 第1審 判 決********○○地方裁判所 2002.*1.*17. 言渡 2001ガ合12345 判決 差戻前 判決********○○高等裁判所 2002.*6.*14. 言渡 2002ナ12233 判決 差 戻 判 決********最高裁判所 2002.*10.*25. 言渡 2002ダ54321 判決 弁 論 終 結********2003.*1.*24. <例2> 刑事 控訴審判決に原審判決を表示する場合 原 審 判 決********○○地方裁判所 2002.*6.*4. 言渡 2002ゴ単1234 判決 判 決 言 渡********2002.*8.*30.
第12条(弁論終結日の表示)① 弁論終結日は,言渡日の直前の行に表示する。
② 弁論なしに行う判決には,弁論終結日覧に「無弁論」と表示する。
③ 数名の被告中一部についてのみ弁論なしに行う判決の場合には,弁論を経た被告に対する弁論終結日を先に表示した後,弁論なしに判決する被告については,無弁論である旨を表示する。
<例1> 被告全部について弁論なしに判決する場合 弁 論 終 結 無弁論 <例2> 3名の被告中被告丙については弁論なしに判決する場合 弁 論 終 結********2002.*8.*23.*(被告甲について) 2002.*8.*30.*(被告乙について) 被告丙については無弁論[又は「無弁論*(被告丙について)」]
第13条(言渡日の表示)判決書には,主文表示の直前行に言渡日を表示する。決定を言い渡す場合においても同一の方式で表示することができる。
<例1> 民事判決に言渡日を表示する場合 弁 論 終 結********2002.*10.*10. 判 決 言 渡********2002.*10.*24. <例2> 刑事判決に言渡日を表示する場合 検 事********○○○ 判 決 言 渡********2002.*8.*30. <例3> 破産宣告決定に言渡日を表示する場合 言 渡 日 時********2002.*9.*25.*10:00
第14条(年月日の表示方法)言渡日,弁論終結日,作成日等の年月日は,年及び月,月及び日の間に各々1個ずつ開けて表示する。
第15条(請求の趣旨等の表示)民事等控訴審判決には,請求の趣旨及び控訴の趣旨(又は「申立の趣旨及び控訴の趣旨」)の題目の後に各該当内容を記載する。
<例> 請求の趣旨及び控訴の趣旨 1. 請求の趣旨 本訴 : 被告(反訴原告,以下「被告」という)は,原告(反訴被告,以下「原告」という)に対し,別紙目録記載建物を明け渡せ。 反訴 : 原告は,被告に対し,1億圓及びこれに対する2002. 5. 1.から支払済みまで年20%の比率による金額を支払え。 2. 控訴の趣旨 本訴請求に関する第1審判決を取り消し,原告の本訴請求を棄却する。
第16条(理由部分記載方法)① 理由部分には,適切に段落間隔を置き,又は字下げを行うことができる。
② 理由中必要な部分には,他の書体又は太字を使用し,又は下線を引くことができる。
第17条(作成日の表示)裁判書の作成日は,理由最終行から1行開けて行中央部分に表示する。但し,言渡日を表示する判決には,作成日を別途表示しない。
第18条(裁判官の表示)① 裁判を行った裁判官の表示は,作成日を表示する裁判書の場合は作成日から1行,言渡日のみを表示する判決の場合は理由最終行から2行を各開けて記載し,裁判官と裁判官の表示の間には,各1行ずつ開ける。
② 合議部は,「裁判長」及び「判事」,「判事」及び裁判官の姓名の間に各3文字間隔を置き,陪席判事に該当する行には,「判事」の前に6文字の空白を置く。
③ 単独裁判部は,「判事」の前に6文字の空白を置く。
④ 姓名の1文字後から「 _(下線)」表示し,署名欄を設ける。
⑤ 裁判官が判決に署名捺印することに支障のあるときは裁判長が,裁判長に支障があるときは序列がもっとも上位の裁判官が,署名捺印欄にその事由を記載し,署名捺印する。
<例1> 裁判長 判事 キムカビル _________________________ 判事パクウルサム海外出張により署名捺印不能 裁判長 _________________________ 判事 イチョン _________________________ <例2> 裁判長判事ソジョンオ海外出張により署名捺印不能 判事 _________________________ 判事 チェウルグ _________________________ 判事 パクピョンオ _________________________
第19条(枚数の表示)裁判書が2枚以上で作成されたときは,裁判書の下部基本線の次行中央部分に次の例のとおり裁判書の枚数表示を行う。添付書類,図面等には,枚数の表示を別途行うことができる。
<例> -1-,-2-,-3-
第20条(別紙目録の表示)各種裁判書(刑事を除く)に別紙目録を引用して不動産等の表示をするときは,各目録毎に順序どおり番号を附し,各目録の最後の表示内容の横に一個を開けて(余白がない場合は行を変えて)「以上」の文字を表示する。
第21条(裁判書更正決定等の表示)① 裁判書の更正を原本に附記することができず,別途更正決定を行ったときは,裁判書の1枚目の右側上段余白の適当な箇所に次のとおり表(横5.5cm,縦1.5cm)を作成し,該当事項を記載した後,担任裁判所事務官等が捺印する。但し,裁判書と更正決定が裁判所電算システムに全て登録された場合においては,この限りではない。
20 . . . 20 カギ 更正 |
(印) |
② 削除(2016.06.20.第1587号)
③ 削除(2016.06.20.第1587号)
原始附則
[編集]第1条(施行日)この例規は,2000. 10. 1.から施行する。
第2条(廃止例規)最高裁判所訟務例規「判決に行う裁判官の署名捺印方式に関する例規(裁一87-1)」,「過料裁判書への当事者の住民登録番号等記載(裁一83-4)」は,これを各廃止する。
附則(2002.07.29 第876号)
[編集]① この例規は,2002. 8. 1.から施行する。
② 「判決原本の言渡日及び領収日の附記(裁一2000-3)」,「別紙目録を引用した場合の業務処理上の留意事項」,「判決等更正決定の判決等原本への表示等要領(裁民74-3)」,「決定・命令原本に行う告知印の附記要領(裁民87-5)」を各廃止する。
③ コンピュータを利用した裁判書作成方式(裁一2000-2)中,次のとおり改正する。
- 1. イ.一般事項中,判決言渡及び原本領収附記覧部分を削除する。
附則(2003.09.17 第930号)
[編集]第1条(施行日)この例規は,2003. 10. 1.から施行する。
第2条(廃止例規)「コンピュータを利用した裁判書作成方式(裁一2000-2)」を廃止する。
附則(2004.10.14 第983号)
[編集]①(施行日)この例規は,2004. 11. 1.から施行する。
②(経過規定)この例規施行以前に受付された事件についても適用する。
附則(2006.04.28 第1079号)
[編集]この例規は,2006. 5. 10.から施行する。
附則(2007.03.07 第1115号)
[編集]この例規は,2007. 3. 12.から施行する。
附則(2007.11.21 第1154号)
[編集]この例規は,2008. 3. 1.から施行する。
附則(2007.12.28 第1186号)
[編集]この例規は,2008. 1. 1.から施行する。
附則(2008.02.13 第1200号)
[編集]この例規は,2008. 2. 21.から施行する。
附則(2010.02.10 第1299号)
[編集]この例規は,2010. 2. 11.から施行する。
附則(2011.11.18 第1361号)
[編集]この例規は,2012年1月1日から施行する。
附則(2014.08.13 第1477号)
[編集]第1条(施行日)この例規は,2015. 1. 1.から施行する。但し,次の各号に該当する裁判書については,2014. 9. 1.から施行する。
- 1. 上告審,再抗告審,特別抗告審の裁判書(但し,民事訴訟法第437条により破棄自判する場合は除く)
- 2. 行政訴訟法第4条による抗告訴訟裁判書
- 3. 特許裁判所において作成する裁判書
第2条(適用範囲)この例規は,施行日以降作成する裁判書について適用する。
附則(2016.06.20 第1587号)
[編集]第1条(施行日)この例規は,2016年7月1日から施行する。
第2条(適用範囲)この例規は,施行日以降作成する裁判書について適用する。
附則(2017.02.09 第1642-4号)
[編集]第1条(施行日)この例規は,2017年3月1日から施行する。
第2条(経過措置)この例規は,この例規施行の際に裁判所に係属中の事件にも適用する。但し,従前の規定により生じた効力には,影響を及ぼさない。
第3条(他例規の改正)① ~ ③ 省略
④ 裁判書様式に関する例規(裁一2003-12)の一部を次のとおり改正する。
- 第4条第2項第4号中,「特許裁判所,行政裁判所,家庭裁判所」を「特許裁判所,行政裁判所,家庭裁判所,再生裁判所」と改める。
- 第9条第1項中,「民事ㆍ行政ㆍ特許事件」を「民事ㆍ行政ㆍ特許ㆍ倒産事件」と改める。
⑤ 省略
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- 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
- 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
- 事実の伝達にすぎない時事報道
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