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裁判所組織法 (大韓民国・法律第14033号)

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法院組織法

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第1編 総則

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第1条(目的)この法律は,憲法に従って司法権を行使する法院の組織を定めることを目的とする。

第2条(法院の権限)①法院は,憲法に特別の規定のある場合を除く一切の法律上の争訟を審判し,この法律及び他の法律に従って法院に属する権限を有する。

②第1項は,行政機関による前審としての審判を禁じない。

③法院は,登記・家族関係登録・供託・執行官・法務士に関する事務を管掌し,又は監督する。

第3条(法院の種類)①法院は,次の6種類とする。

1. 大法院
2. 高等法院
3. 特許法院
4. 地方法院
5. 家庭法院
6. 行政法院

②地方法院及び家庭法院の事務の一部を処理させるためにその管轄区域内に支部及び家庭支部,市法院又は郡法院(以下「市・郡法院」という。)及び登記所を置くことができる。但し,地方法院及び家庭法院の支部は,二つを合せて一個の支部とすることができる。

③高等法院・特許法院・地方法院・家庭法院・行政法院及び地方法院及び家庭法院の支部,家庭支部,市・郡法院の設置・廃止及び管轄区域は,別に法律で定め,登記所の設置・廃止及び管轄区域は,大法院規則で定める。

第4条(大法官)①大法院に大法官を置く。

②大法官の数は,大法院長を含めて十四人とする。

第5条(裁判官)①大法院長及び大法官でない裁判官を判事とする。

②高等法院・特許法院・地方法院・家庭法院及び行政法院に判事を置く。

③判事の数は,別に法律で定める。但し,第2項の各級法院に配置する判事の数は,大法院規則で定める。

第6条(職務代理)①大法院長は,判事に他の高等法院・特許法院・地方法院・家庭法院又は行政法院の判事の職務を代理させることができる。

②高等法院長又は地方法院長は,その管轄区域に限って第1項による職務代理をさせることができる。但し,代理期間が6月を超過する場合には,大法院長の許可を受けなければならない。

第7条(審判権の行使)①大法院の審判権は,大法官全員の3分の2以上の合議体で行使し,大法院長が裁判長となる。但し,大法官3人以上で構成された部でまず事件を審理し,意見が一致したときに限り,次の場合を除き,その部で裁判することができる。

1. 命令又は規則が憲法に違反すると認めるとき
2. 命令又は規則が法律に違反すると認めるとき
3. 従前に大法院で判示した憲法・法律・命令又は規則の解釈適用に関する意見を変更する必要があると認めるとき
4. 部で裁判することが適当でないと認めるとき

②大法院長は,必要であると認める場合において,特定の部に行政・租税・労動・軍事・特許等の事件を担当し審判させることができる。

③高等法院・特許法院及び行政法院の審判権は,判事3人で構成された合議部で行使する。但し,行政法院の場合において単独判事が審判するものと行政法院合議部が決定した事件の審判権は,単独判事が行使する。

④地方法院及び家庭法院とその支部,家庭支部及び市・郡法院の審判権は,単独判事が行使する。

⑤地方法院及び家庭法院とその支部において合議審判をすべき場合においては,判事3人で構成された合議部で審判権を行使する。

第8条(上級審裁判の羈束力)上級法院の裁判における判断は,当該事件に関して下級審を羈束する。

第9条(司法行政事務)①大法院長は,司法行政事務を総括し,司法行政事務に関して関係公務員を指揮・監督する。

②大法院長は,司法行政事務の指揮・監督権の一部を法律又は大法院規則で定めるところに従い,又は大法院長の命により法院行政処長又は各級法院の長,司法研修所長,法院公務員教育所長又は法院図書館長に委任することができる。

③大法院長は,法院の組織,人事,運営,裁判手続,登記,家族関係登録,その他の法院業務に関する法律の制定又は改正が必要であると認める場合には,国会に書面でその意見を提出することができる。

第9条の2(裁判官会議)①高等法院・特許法院・地方法院・家庭法院及び行政法院及び大法院規則で定める支部に司法行政に関する諮問機関として裁判官会議を置く。

②裁判官会議は,裁判官で構成するが,その組織及び運営に関して必要な事項は,大法院規則で定める。

第10条(各級法院等の事務局)①高等法院・特許法院・地方法院・家庭法院及び行政法院並びに大法院規則で定める支部に事務局を置き,大法院規則で定める高等法院及び地方法院に事務局以外の局を置くことができる。

②第1項の事務局及び局,事務局を置かない支部及び家庭支部に課を置くが,その設置及び分掌事務は,大法院規則で定める。

③高等法院及び特許法院の事務局長及び第1項に規定する事務局外の局を置く地方法院の事務局長は,法院理事官又は法院副理事官で補し,高等法院局長,地方法院事務局長(第1項に規定する事務局外の局を置く地方法院の事務局長は除く)及び局長,家庭法院事務局長,行政法院事務局長及び大法院規則で定める支部の事務局長は,法院副理事官又は法院書記官で補し,課長は,法院副理事官・法院書記官又は法院事務官で補する。

④事務局長,局長及び課長は,上司の命を受けて局又は課の事務を管掌し,所属職員を指揮・監督する。

第2編 大法院

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第11条(大法院)大法院は,最上級法院である。

第12条(所在地)大法院は,ソウル特別市に置く。

第13条(大法院長)①大法院に大法院長を置く。

②大法院長は,大法院の一般事務を管掌し,大法院の職員及び各級法院及びその所属機関の司法行政事務に関して職員を指揮・監督する。

③大法院長が欠位し,又はやむを得ない事由により職務を遂行することができないときは,先任大法官がその権限を代行する。

第14条(審判権)大法院は,次の各号の事件を終審として審判する。

1. 高等法院又は抗訴法院・特許法院の判決に対する上告事件
2. 抗告法院・高等法院又は抗訴法院・特許法院の決定・命令に対する再抗告事件
3. 他の法律により大法院の権限に属する事件

第15条(大法官の意思表示)大法院裁判書には,合議に関与したすべての大法官の意見を表示しなければならない。

第16条(大法官会議の構成及び議決方法)①大法官会議は,大法官で構成され,大法院長をその議長とする。

②大法官会議は,大法官全員の3分の2以上の出席及び出席人員過半数の賛成で議決する。

③議長は,議決において表決権を有し,可否同数のときは,決定権を有する。

第17条(大法官会議の議決事項)次の各号の事項は,大法官会議の議決を経る。

1. 判事の任命及び連任に対する同意
2. 大法院規則の制定及び改正等に関する事項
3. 判例の収集・刊行に関する事項
4. 予算要求,予備金支出及び決算に関する事項
5. 他の法令により大法官会議の権限に属する事項
6. 特に重要であると認められる事項であって大法院長が会議に附した事項

第18条(委任事項)大法官会議の運営に必要な事項は,大法院規則で定める。

第19条(法院行政処)①司法行政事務を管掌するために大法院に法院行政処を置く。

②法院行政処は,法院の人事・予算・会計・施設・統計・訟務・登記・家族関係登録・供託・執行官・法務士・法令調査及び司法制度研究に関する事務を管掌する。

第20条(司法研修所)判事の研修及び司法研修生の修習に関する事務を管掌するために大法院に司法研修所を置く。

第20条の2(司法政策研究所)司法制度及び裁判制度の改善に関する研究をするために大法院に司法政策研究所を置く。

第21条(法院公務員教育所)法院職員・執行官等の研修及び養成に関する事務を管掌するために大法院に法院公務員教育所を置く。

第22条(法院図書館)裁判事務の支援及び法律文化の暢達のための判例・法令・文献・史料等の情報を調査・収集・編纂し,これを管理・提供するために大法院に法院図書館を置く。

第23条(大法院長秘書室等)①大法院に大法院長秘書室を置く。

②大法院長秘書室に室長を置くが,室長は,判事で補し,又は政務職とし,大法院長の命を受けて秘書室の事務を管掌し,所属公務員を指揮・監督する。

③大法院長秘書室の組織及び運営に必要な事項は,大法院規則で定める。

④大法院に大法官秘書官を置く。

⑤大法官秘書官は,法院書記官又は4級相当の別定職公務員で補する。

第24条(裁判研究官)①大法院に裁判研究官を置く。

②裁判研究官は,大法院長の命を受けて大法院で事件の審理及び裁判に関する調査・研究業務を担当する。

③裁判研究官は,判事で補し,又は3年以内の期間を定めて判事でない者の中から任命することができる。

④判事でない裁判研究官は,2級又は3級相当の別定職公務員又は「国家公務員法」第26条の5による任期制公務員とし,その職制及び資格等に関しては,大法院規則で定める。

⑤大法院長は,他の国家機関,公共団体,教育機関,研究機関,その他必要な機関に対して所属公務員及び職員を裁判研究官として勤務させるために派遣勤務を要請することができる。

⑥第5項により派遣された裁判研究官には,大法院規則で定める手当てを支給することができる。

第25条(司法政策諮問委員会)①大法院長は,必要と認める場合には,大法院長の諮問機関として司法政策諮問委員会を置くことができる。

②司法政策諮問委員会は,司法政策に関して学識と徳望が高い者の中で大法院長が委嘱する7人以内の委員で構成し,その組織・運営に必要な事項は,大法院規則で定める。

第25条の2(裁判官人事委員会)①裁判官の人事に関する重要事項を審議するために大法院に裁判官人事委員会(以下「人事委員会」とする)を置く。

②人事委員会は,次の各項の事項を審議する。

1. 人事に関する基本計画の樹立に関する事項
2. 第41条第3項による判事の任命に関する事項
3. 第45条の2による判事の連任に関する事項
4. 第47条による判事の退職に関する事項
5. その他大法院長が重要と認め,会議に付した事項

③人事委員会は,委員長1人を含む11人の委員で構成する。

④委員は,次の各号に該当する者を大法院長が任命し,又は委嘱する。

1. 裁判官3人
2. 法務大臣が推薦する検事2人。但し,第2項第2号の判事の新規任命に関する審議にのみ参与する。
3. 大韓弁護士協会長が推薦する弁護士2人
4. 社団法人韓国法学教授会会長及び社団法人法学専門大学院協議会理事長が各々1人ずつ推薦する法学教授2人
5. 学識及び徳望があり各会専門分野で経験が豊富な者であって弁護士の資格がない者2人。この場合において,1人以上は,女性でなければならない。

⑤委員長は,委員の中から大法院長が任命し,又は委嘱する。

⑥第1項から第5項までに規定する事項のほか人事委員会の構成及び運営等に必要な事項は,大法院規則で定める。

第3編 各級法院

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第1章 高等法院

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第26条(高等法院長)①高等法院に高等法院長を置く。

②高等法院長は,判事で補する。

③高等法院長は,その法院の司法行政事務を管掌し,所属公務員を指揮・監督する。

④高等法院長が欠位し,又はやむを得ない事由により職務を遂行することができないときは,首席部長判事・先任部長判事の順序でその権限を代行する。

⑤高等法院に高等法院長秘書官を置く。

⑥高等法院長秘書官は,法院事務官又は5級相当の別定職公務員で補する。

第27条(部)①高等法院に部を置く。

②部に部長判事を置く。

③部長判事は,その部の裁判において裁判長となり,高等法院長の指揮によりその部の事務を監督する。

④裁判業務の遂行上必要な場合において,大法院規則で定めるところに従い高等法院の部にその管轄区域の地方法院所在地における事務を処理させることができる。

⑤大法院長は,第4項により地方法院所在地における事務を処理する高等法院の部が2個以上である場合において,その部に関する司法行政事務を管掌する法官を指定することができる。

第28条(審判権)高等法院は,次の事件を審判する。但し,第28条の4第2号により特許法院の権限に属する事件は,除く。

1. 地方法院合議部・家庭法院合議部又は行政法院の第1審の判決・審判・決定・命令に対する抗訴又は抗告事件
2. 地方法院単独判事・家庭法院単独判事の第1審判決・審判・決定・命令に対する控訴又は抗告事件であって刑事事件を除く事件のうち大法院規則で定める事件
3. 他の法律により高等法院の権限に属する事件

第2章 特許法院

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第28条の2(特許法院長)①特許法院に特許法院長を置く。

②特許法院長は,判事で補する。

③特許法院長は,その法院の司法行政事務を管掌し,所属公務員を指揮・監督する。

④特許法院については,第26条第4項から第6項までの規定を準用する。

第28条の3(部)①特許法院に部を置く。

②特許法院については,第27条第2項及び第3項を準用する。

第28条の4(審判権)特許法院は,次の事件を審判する。

1. 「特許法」第186条第1項,「実用新案法」第33条,「意匠保護法」第166条第1項及び「商標法」第162条で定める第1審事件
2. 「民事訴訟法」第24条第2項及び第3項による事件の控訴事件
3. 他の法律により特許法院の権限に属する事件

第3章 地方法院

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第29条(地方法院長)①地方法院に地方法院長を置く。

②地方法院長は,判事で補する。

③地方法院長は,その法院及び所属支部,市・郡法院及び登記所の司法行政事務を管掌し,所属公務員を指揮・監督する。

④地方法院については,第26条第4項から第6項までの規定を準用する。

第30条(部)①地方法院に部を置く。

②地方法院については,第27条第2項及び第3項の規定を準用する。

第31条(支部)①地方法院の支部及び家庭支部に支部長官を置く。

②支部長官は,判事で補する。

③支部長官は,所属地方法院長の指揮を受けてその支部及び管轄区域内に位置した市・郡法院の司法行政事務を管掌し,所属公務員を指揮・監督する。

④事務局を置いた支部の支部長官は,所属地方法院長の指揮を受けて管轄区域にある登記所の事務を管掌し,所属公務員を指揮・監督する。

⑤地方法院の支部及び家庭支部に部を置くことができる。

⑥第5項の規定により部を置く地方法院の支部及び家庭支部については,第27条第2項及び第3項を準用する。 

第32条(合議部の審判権)①地方法院及びその支部の合議部は,次の事件を第1審として審判する。

1. 合議部で審判することと合議部が決定した事件
2. 民事事件に関しては,大法院規則で定める事件
3. 死刑・無期又は短期1年以上の懲役又は禁錮に該当する事件。但し,下に列挙する事件を除く。
イ. 「刑法」第258条の2,第331条,第332条(第331条の常習犯に限る。)及びその各未遂罪,第363条に該当する事件
ロ. 「暴力行為等の処罰に関する法律」第2条第3項第2号・第3号,第6条(第2条第3項第2号・第3号の未遂罪に限る。)及び第9条に該当する事件
ハ. 「兵役法」違反事件
ニ. 「特定犯罪の加重処罰等に関する法律」第5条の3第1項,第5条の4第5項第1号・第3号及び第5条の11に該当する事件
ホ. 「保健犯罪の取締に関する特別措置法」第5条に該当する事件
ヘ. 「不正小切手取締法」第5条に該当する事件
ト. 「道路交通法」第148条の2第1項・第2項第1号に該当する事件
4. 第3号の事件と同時に審判する共犯事件
5. 地方法院判事に対する除斥・忌避事件
6. 他の法律により地方法院合議部の権限に属する事件

②地方法院本院合議部及び春川地方法院江陵支部合議部は,地方法院単独判事の判決・決定・命令に対する控訴又は抗告事件の中第28条第2号に該当しない事件を第2審として審判する。但し,第28条の4第2号により特許法院の権限に属する事件を除く。

第33条(市・郡法院)①大法院長は,地方法院又はその支部所属判事の中からその管轄区域内にある市・郡法院の判事を指名して市・郡法院の管轄事件を審判させる。この場合において,1人の判事を2以上の市・郡法院の判事として指名することができる。

②市・郡法院の判事は,所属地方法院長又は支部長官の指揮を受けて市・郡法院の司法行政事務を管掌し,その所属職員を指揮・監督する。但し,家事事件に関しては,その地域を管轄する家庭法院長又はその支部長官の指揮を受ける。

第34条(市・郡法院の管轄)①市・郡法院は,次の各号の事件を管轄する。

1. 「少額事件審判法」の適用を受ける民事事件
2. 和解・督促及び調停に関する事件
3. 20万ウォン以下の罰金又は拘留又は科料に処する犯罪事件
4. 「家族関係の登録等に関する法律」第75条による協議上離婚の確認

②第1項第2号及び第3号の事件が不服申立てにより第1審法院に係属することとなったときは,その地域を管轄する地方法院又はその支部が管轄する。但し,「少額事件審判法」の適用を受ける事件は,その市・郡法院で管轄する。

③第1項第3号に該当する犯罪事件に対しては,これを即決審判する。

第35条(即決審判に対する正式裁判の請求)第34条の即決審判に対して被告人は,告知を受けた日から7日以内に正式裁判を請求することができる。

第36条(登記所)①登記所に所長を置く。

②所長は,法院書記官・法院事務官又は登記事務官で補する。

③所長は,所属地方法院長又は事務局を置いた支部の支部長官の指揮を受けて登記所の事務を管掌し,その所属職員を指揮・監督する。

第4章 家庭法院

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第37条(家庭法院長)①家庭法院に家庭法院長を置く。

②家庭法院長は,判事で補する。

③家庭法院長は,その法院及び所属支部の司法行政事務を管掌し,所属公務員を指揮・監督する。但し,第3条第2項但書きにより1個の支部を置く場合においては,家庭法院長は,その支部の家事事件,少年保護及び家族関係登録に関する事務を指揮・監督する。

④家庭法院については,第26条第4項から第6項までを準用する。

第38条(部)①家庭法院に部を置く。

②家庭法院については,第27条第2項及び第3項の規定を準用する。

第39条(支部)①家庭法院支部に支部長官を置く。

②支部長官は,所属家庭法院長の指揮を受けて支部の司法行政事務を管掌し,所属公務員を指揮・監督する。

③家庭法院の支部については,第27条第2項・第3項及び第31条第2項・第5項を準用する。

第40条(合議部の審判権)①家庭法院及び家庭法院支部の合議部は,次の各号の事件を第1審として審判する。

1. 「家事訴訟法」で定める家事訴訟及び마(マ)類家事非訟事件の中,大法院規則で定める事件
2. 家庭法院判事に対する除斥・忌避事件
3. 他の法律により家庭法院合議部の権限に属する事件

②家庭法院本院合議部及び春川家庭法院江陵支部合議部は,家庭法院単独判事の判決・審判・決定・命令に対する抗訴又は抗告事件の中,第28条第2号に該当しない事件を第2審として審判する。

第5章 行政法院

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第40条の2(行政法院長)①行政法院に行政法院長を置く。

②行政法院長は,判事で補する。

③行政法院長は,その法院の司法行政事務を管掌し,所属公務員を指揮・監督する。

④行政法院については,第26条第4項から第6項までの規定を準用する。

第40条の3(部)①行政法院に部を置く。

②行政法院については,第27条第2項及び第3項を準用する。

第40条の4(審判権)行政法院は,「行政訴訟法」で定める行政事件及び他の法律により行政法院の権限に属する事件を第1審として審判する。

第4編 裁判官

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第41条(裁判官の任命)①大法院長は,国会の同意を得て大統領が任命する。

②大法官は,大法院長の提請により国会の同意を得て大統領が任命する。

③判事は,人事委員会の審議を経て大法官会議の同意を得て大法院長が任命する。

第41条の2(大法官候補推薦委員会)①大法院長が提請する大法官候補者の推薦のために大法院に大法官候補者推薦委員会(以下「推薦委員会」とする。)を置く。

②推薦委員会は,大法院長が大法官候補者を提請するときごとに委員長1人を含む10人の委員で構成する。

③委員は,次の各号に該当する者を大法院長が任命し又は委嘱する。

1. 先任の大法官
2. 法院行政処長
3. 法務大臣
4. 大韓弁護士協会長
5. 社団法人韓国法学教授会会長
6. 社団法人法学専門大学院協議会理事長
7. 大法官でない裁判官1人
8. 学識及び徳望があり各会専門分野で経験が豊富な者であって弁護士の資格を有しない者3人。この場合において,1人以上は,女性でなければならない。

④委員長は,委員の中から大法院長が任命し,又は嘱託する。

⑤推薦委員会は,大法院長又は委員の3分の1以上が要請し,又は委員長が必要であると認めるときに委員長が招集し,在籍委員の過半数の賛成で議決する。

⑥推薦委員会は,提請する大法官(提請する大法官が2名以上である場合においては,各々の大法官を言う。)の三倍数以上を大法官の候補者として推薦しなければならない。

⑦大法院長は,大法官の候補者を提請する場合においては,推薦委員会の推薦内容を尊重する。

⑧推薦委員会が第6項により大法官の候補者を推薦したときは,当該推薦委員会は,解散されたものとみなす。

⑨第1項から第8項までに規定する事項外に推薦委員会の構成及び運営等に必要な事項は,大法院規則で定める。

第42条(任用資格)①大法院長及び大法官は,20年以上次の各号の職にあった45歳以上の者の中から任用する。

1. 判事・検事・弁護士
2. 弁護士の資格がある者であって国家機関,地方自治体,「公共機関の運営に関する法律」第4条による公共機関,その他の法人において法律に関する事務に従事した者
3. 弁護士の資格がある者として公認された大学の法律学助教授以上に在職した者

②判事は,10年以上第1項各号の職にあった者の中から任用する。

③第1項各号に規定する2以上の職に在職した者に対しては,その年数を合算する。

第42条の2 削除

第42条の3(職務権限の制限)①第42条第1項各号の在職期間を合算して5年未満である判事は,弁論を開いて判決する事件に関しては,単独で裁判することができない。

②第1項の判事は,合議部の裁判長がなることができない。

第42条の4 削除

第43条(欠格事由)次の各号のいずれか一に該当するものは,裁判官として認容することができない。

1. 他の法令により公務員として任用することのできない者
2. 禁錮以上の刑の宣告を受けた者
3. 弾劾により罷免された後5年が経過しない者

第44条(補職)①判事の補職は,大法院長が行う。

②司法研修所長,高等法院長,特許法院長,法院行政処次長,地方法院長,家庭法院長,行政法院長並びに高等法院及び特許法院の部長判事は,15年以上第42条第1項各号の職にあった者の中から補する。

第44条の2(勤務成績等の評定)①大法院長は,判事に対する勤務成績及び資質を評定するために公正な評価基準を策定しなければならない。

②第1項の評価基準には,勤務成績評定の場合においては,事件処理率及び処理期間,上訴率,破棄率並びに破棄事由等が含まれていなければならず,資質評定の場合においては,誠実さ,清廉さ及び親切さ等が含まれていなければならない。

③大法院長は,第1項の評定基準により判事に対する評定を実施し,その結果を連任,補職及び填補等の人事管理に反映する。

④第1項から第3項までに規定する事項のほか,勤務成績及び資質評価に必要な事項は,大法院規則で定める。

第45条(任期・連任・定年)①大法院長の任期は,6年とし,重任することができない。

②大法官の任期は,6年とし,連任することができる。

③判事の任期は,10年とし,連任することができる。

④大法院長及び大法官の定年は,各々70歳,判事の定年は,65歳とする。

第45条の2(判事の連任)①任期を終えた判事は,人事委員会の審議を経て,大法官会議の同意を得て大法院長の連任発令により連任する。

②大法院長は,次の各号のいずれか一に該当すると認められる判事に対しては,連任発令をしない。

1. 身体上又は精神上の障害により判事として正常に職務を遂行することができないとき
2. 勤務成績が著しく不良であり,判事として正常な職務を遂行することができないとき
3. 判事としての品位を維持することが著しく困難であるとき

③判事の連任手続に関して必要な事項は,大法院規則で定める。

第46条(裁判官の身分保障)①裁判官は,弾劾決定又は禁錮以上の刑の言渡しによらずには,罷免されず,懲戒処分によらずには,停職・減俸又は不利な処分を受けない。

②裁判官の報酬は,職務及び品位に相応するよう,別途法律で定める。

第47条(心身上の障害による退職)裁判官が重大な身体上又は精神上の障害により職務を遂行することができないときは,大法官の場合においては大法院長の提請により大統領が退職を命じることができ,判事の場合においては人事委員会の審議を経て大法院長が退職を命じることができる。

第48条(懲戒)①大法院に裁判官懲戒委員会を置く。

②裁判官懲戒に関する事項は,別途法律で定める。

第49条(禁止事項)裁判官は,在職中次の各号の行為をすることができない。

1. 国会又は地方議会の議員となること
2. 行政部署の公務員となること
3. 政治運動に関与すること
4. 大法院長の許可なく報酬を受ける職務に従事すること
5. 金銭上の利益を目的とする業務に従事すること
6. 大法院長の許可を受けずに報酬の有無に関係なく国家機関以外の法人・団体等の顧問,役員,職員等の職位に就任すること
7. その他,大法院規則で定めること

第50条(派遣勤務)大法院長は,他の国家機関から裁判官の派遣勤務要請を受けた場合において,業務の性質上裁判官を派遣することが妥当であると認められ,且つ当該の裁判官が派遣勤務に同意するときは,その期間を定め,これを許可することができる。

第51条(休職)①大法院長は,裁判官が次の各号のいずれか一に該当するときは,2年以内の範囲で期間を定め,(第1号の場合においては,その服務期間が終了するときまで)休職を許可することができる。

1. 「兵役法」による兵役服務のため徴集召集されたとき
2. 国内外の法律研究機関・大学等において法律研修若しくは本人の疾病療養等のために休職を申請する場合であって,その申請内容が十分な理由があると認められるとき

②第1項の場合において,休職期間中の報酬支払いに関する事項は,大法院規則で定める。

第52条(兼任等)①大法院長は,裁判官を事件の審判以外の職(裁判研究官を含む)に補し,又はその職を兼任させることができる。

②第1項の裁判官は,事件の審判に参与することができず,第5条第3項による判事の数に算入しない。

③第1項の裁判官の数は,大法院規則で定め,報酬はその中高額のものを支給する。

第5編 法院職員

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第53条(法院職員)裁判官以外の法院公務員は,大法院長が任命し,その数は,大法院規則で定める。

第53条の2(裁判研究員)①各級法院に裁判研究員を置くことができる。

②裁判研究員は,所属法院長の命を受け,事件の審理及び裁判に関する調査・研究その他必要な業務を遂行する。

③裁判研究員は,弁護士資格のある者の中から大法院長が任用する。

④裁判研究員は,「国家公務員法」第26条の5による任期制公務員とする。

⑤裁判研究員は,合計3年の範囲において期間を定めて採用する。

⑥裁判研究員の定員及び職制その他必要な事項は,大法院規則で定める。

第54条(司法補佐官)①大法院及び各級法院に司法補佐官を置くことができる。

②司法補佐官は,次の各号の業務のうち,大法院規則で定める業務をすることができる。

1. 「民事訴訟法」(同法が準用される場合を含む)及び「訴訟促進等に関する特例法」による訴訟費用額ㆍ執行費用額確定決定手続,督促手続,公示催告手続,「少額事件審判法」による履行勧告決定手続における法院の事務
2. 「民事執行法」(同法が準用される場合を含む)による執行文付与命令手続,債務不履行者名簿登載手続,財産照会手続,不動産に対する強制競売手続,自動車・建設機器に対する強制競売手続,動産に対する強制競売手続,金銭債権以外の債権に基づく強制執行手続,担保権実行等のための競売手続,起訴命令手続,仮差押えㆍ仮処分の執行取消申立て手続における法院の事務
3. 「住宅賃貸借保護法」及び「商家建物賃貸借保護」上の賃貸借権登記命令手続における法院の事務

③司法補佐官は,裁判官の監督を受けて業務を遂行し,司法補佐官の処分については,大法院規則に定めるところにより裁判官に異議申立てをすることができる。

④司法補佐官は,法院事務官又は登記事務官以上の職級として5年以上勤務した者,法院主事補又は登記主事補以上の職級として10年以上勤務した者のうち,大法院規則で定める者とする。

⑤司法補佐官の職制及び人員その他必要な事項は,大法院規則で定める。

第54条の2(技術審理官)①特許法院に技術審理官を置く。

②法院は,必要であるとみとめるとき,決定で技術審理官を「特許法」第186条第1項,「実用新案法」第33条及び「デザイン保護法」第166条による訴訟の審理に参与させることができる。

③第2項により訴訟の審理に参与する技術審理官は,裁判長の許可を受けて技術的な事項に関して訴訟関係人に質問をすることができ,裁判の合議において意見を陳述することができる。

④大法院長は,特許庁等関係国家機関に対して,その所属公務員を技術審理官として勤務させるために派遣勤務を要請することができる。

⑤技術審理官の資格,職制及び人員その他必要な事項は,大法院規則で定める。

第54条の3(調査官)①大法院及び各級法院に調査官を置くことができる。

②調査官は,裁判官の命を受けて法律又は大法院規則で定める事件に関する審判に必要な資料を収集ㆍ調査し,その他必要な業務を担当する。

③大法院長は,他の国家機関に対してその所属公務員を調査官として勤務させるために法院への派遣勤務を要請することができる。

④調査官の資格,職制及び人員その他必要な事項は,大法院規則で定める。

第55条(執行官)①地方法院及びその支部に執行官を置き,執行官は,法律において定めるところにより,所属地方法院長が任免する。

②執行官は,法令で定めるところにより,裁判の執行,書類の送達その他の事務に従事する。

③執行官は,その職務を誠実に遂行することを保障するため,所属地方法院に保証金を納めなければならない。

④第3項の保証金及び執行官の手数料に関する事項は,大法院規則で定める。

第55条の2(法院保安管理台)①法廷の尊厳及び秩序維持並びに法院庁舎の保護のため,大法院及び各級法院に法院保安管理台を置き,その設置及び組織並びに分掌事務に関する事項は,大法院規則で定める。

②法院保安管理台の台員は,法院庁舎内にいる者が次の各号のいずれか一に該当するときは,これを除去するために身体的な有形力を行使し,又は警備棒,ガス噴射機等保安装備を使用することができる。この場合において,有形力の行使等は,必要な最小限度に留めなければならない。

1. 他人の生命,身体,財産等に危害を与え,又は与えようとするとき
2. 法廷の尊厳及び秩序を害する行為をし,又はしようとするとき
3. 裁判官又は法院職員の正当な業務を妨害し,又は妨害しようとするとき
4. その他法院庁舎内において秩序を乱す行為をし,又はしようとするとき

③法院保安管理台の台員は,凶器又はその他の危険な物又は法院庁舎内の秩序維持の妨げとなる物を所持しているか否かを確認するために法院庁舎出入者を検索することができる。

④第2項による調査をするときは,あらかじめその行為者に警告しなければならない。但し,緊急の状況であって,警告をするだけの時間的余裕がないときは,この限りではない。

第6編 裁判

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第1章 法廷

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第56条(開廷の場所)①公判は,法廷で行う。

②法院長は,必要に応じて法院以外の場所で開廷させることができる。

第57条(裁判の公開)①裁判の審理及び裁判は,公開する。但し,審理は,国家の安全保障,安寧秩序又は善良な風俗を害する恐れのあるときは,決定で公開しないことができる。

②第1項但書きの決定は,理由を明らかにして言い渡す。

③第1項但書きの決定をした場合においても,裁判長は,適当であると認められる者に対しては,法廷内にいることを許可することができる。

第58条(法廷の秩序維持)①法廷の秩序維持は,裁判長が担当する。

②裁判長は,法廷の尊厳及び秩序を害する恐れのある者の入廷禁止又は退廷を命ずることができ,その他法廷の秩序維持に必要な命令をすることができる。

第59条(録画等の禁止)何人も法廷内においては,裁判長の許可なく録画,撮影中継放送等の行為をすることができない。

第60条(国家警察公務員の派遣要求)①裁判長は,法廷における秩序維持のために必要であるとみとめるときは,開廷前後に関係なく,管轄警察署長に対し国家警察公務員の派遣を要求することができる。

②第1項の要求により派遣された国家警察公務員は,法廷内外の秩序維持に関して裁判長の指揮を受ける。

第61条(監置等)①法院は,職権で法廷内外において第58条第2項の命令又は第59条に違反する行為をし,又は暴言,騒乱等の行為により法院の審理を妨害し,又は裁判の威信を明らかに毀損した者に対して,決定で20日以内の監置に処し,又は100万圓以下の過怠料を賦課することができる。この場合において,監置及び過怠料は,併科することができる。

②法院は,第1項の監置のために法院職員,刑務官又は国家警察公務員に直ちに行為者を拘束させることができ,拘束した時から24時間以内に監置に処する裁判をしなければならず,これをしないときは,直ちに釈放を命じなければならない。

③監置は,警察署留置場,刑務所又は拘置所に留置することによって執行する。

④監置は,監置対象者に対する他の事件による拘束及び刑に優先して執行し,監置の執行中においては,監置対象者に対する他の事による拘束及び刑の執行が停止し,監置対象者が当事者となっている本来の審判事件の訴訟手続は,停止する。但し,法院は,相当の理由があるときは,訴訟手続を継続して進行するよう命ずることができる。

⑤第1項の裁判については,抗告又は特別抗告をすることができる。

⑥第1項の裁判に関する手続及びその他必要な事項は,大法院規則で定める。

第62条(法廷の用語)①法廷では,国語を使用する。

②訴訟関係人が国語が通じないときは,通訳による。

第63条(準用規定)裁判官が法廷以外の場所において職務を行うときは,第57条から第62条までの規定を準用する。

第64条(廷吏)①大法院及び各級法院に廷吏を置く。

②廷吏は,法廷において裁判官が命ずる事務及びその他大法院長が定める事務を執行する。

③法院は,執行官を使用しがたい事情があると認められるときは,廷吏に訴訟書類を送達させることができる。

第2章 合議

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第65条(合議の非公開)審判の合議は,公開しない。

第66条(合議の方法)①合議審判は,憲法及び法律に別途定めのないときは,過半数で決定する。

②合議に関する意見が3個以上の説に分かれ,各々過半数に至らないときは,次の各号の意見による。

1. 額数のとき: 過半数に至るまで最多額の意見の数に,順に少額の意見の数を加え,その中最少額の意見
2. 刑事のとき: 過半数に至るまで被告人に最も不利な意見の数に,順に有利な意見の数を加え,その中最も有利な意見

③第7条第1項による過半数決定事項に関して,意見が2個の説に分かれ各説が過半数に至らないときは,原審裁判を変更することができない。

第7編 大法院の機関

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第1章 法院行政処

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第67条(法院行政処長等)①法院行政処に処長及び次長を置く。

②処長は,大法院長の指揮を受け,法院行政処の事務を管掌し,所属職員を指揮・監督し,法院の司法行政事務及びその職員を監督する。

③次長は,処長を補佐し,法院行政処の事務を処理し,処長が欠位し,又はやむを得ない事由により職務を遂行することができないときは,その権限を代行する。

④処長は,大法院規則で定めるところにより,また,大法院長の命によりその所管の事務の一部を次長,室長又は局長に委任することができる。

⑤法院行政処に法院行政処長秘書官及び法院行政処次長秘書官を置く。

⑥法院行政処長秘書官は,法院書記官又は4級相当の別定職公務員で補し,法院行政処次長秘書官は,法院事務官又は5級相当の別定職公務員で補する。

第68条(任命)①法院行政処長は,大法官の中から大法院長が補する。

②法院行政処次長は,判事の中から大法院長が補する。

第69条(国会出席権等)法院行政処長及び次長は,司法行政に関して,国会又は国務会議に出席して発言することができる。

第70条(行政訴訟の被告)大法院長がした処分に対する行政訴訟の被告は,法院行政処長とする。

第71条(組織)①法院行政処に室・局及び課を置き,その設置及び分掌事務は,大法院規則で定める。

②室には,室長,局には局長,課には課長を置く。

③法院行政処長ㆍ次長ㆍ室長又は局長の下に政策の企画,計画の立案,研究・調査,審査・評価及び広報業務等を補佐する審議官又は担当官を置くことができ,その職名及び事務分掌は,大法院規則で定める。

④室長は,判事又は法院管理官で,局長は,判事ㆍ法院理事官ㆍ施設理事官又は工業理事官で,審議官及び担当官は,判事ㆍ法院理事官ㆍ法院副理事官ㆍ法院書記官ㆍ施設理事官ㆍ施設副理事官ㆍ施設書記官ㆍ工業理事官ㆍ工業副理事官又は工業書記官で,課長は,法院副理事官ㆍ法院書記官ㆍ施設副理事官ㆍ施設書記官ㆍ工業副理事官又は工業書記官で補する。

⑤室長ㆍ局長及び課長は,上司の命を受けて室・局又は課の事務を処理し,所属職員を指揮・監督する。

第2章 司法研修所

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第72条(司法研修生)①司法研修生は,司法試験に合格した者の中から大法院長が任命し,別定職公務員とする。

②司法研修生の受習期間は,2年とする。但し,必要な場合においては,大法院規則で定めるところにより,受習期間を変更することができる。

③司法研修生が次の各号のいずれか一に該当するときは,免職することができる。

1. 「国家公務員法」第33条各号のいずれか一に該当するとき
2. 品位を損傷させる行為をしたとき
3. 受習の態度が著しく不誠実で受習成績が不良であるとき
4. 疾病により受習をすることができないとき

④法院は,職権で司法研修生を弁護人で選定することができる。

第72条の2(司法研修生受習の目的)司法研修生の受習は,法律専門家として理論及び実務を研究ㆍ習得し,高い倫理意識及び国民に対する奉仕精神を涵養することにより法治主義の確立及び民主主義の発展に資することのできる法曹人を養成することを目的とする。

第73条(組織)①司法研修所に所長1人,副所長1人,教授及び講師を置く。

②所長は,大法院長の指揮を受けて司法研修所の事務を管掌し,所属職員を指揮・監督する。

③副所長は,所長を補佐し,司法研修所の事務を処理し,所長が欠位し,又はやむを得ない事由により職務を遂行することができないときは,その権限を代行する。

④司法研修所に司法研修所長秘書官及び司法研修所副所長秘書官を置く。

⑤司法研修所長秘書官及び司法研修所副所長秘書官は,法院事務官又は5級相当の別定職公務員で補する。

第74条(司法研修所長等)①司法研修所長は,判事の中から,副所長は検事の中から大法院長が補する。

②司法研修所教授は,次の各号のいずれか一に該当する事項の中から大法院長が補し,又は司法研修所長の提請を受けて大法院長が任命する。

1. 判事
2. 検事
3. 弁護士
4. 学士又は碩士学位を取得した者であって,大法院規則で定める実績又は経歴のあるもの
5. 博士学位を取得した者

③講師は,相当の学識及び経験のある者の中から司法研修所長が委嘱する。

④司法研修所において専任として勤務する判事及び検事は,第5条第3項による判事の数又は「検事定員法」による検事の数に算入しない。

第74条の2(教授の地位等)①判事又は検事でない司法研修所教授(以下「専任教授」と言う。)は,特定職公務員とする。

②専任教授の任期は,10年とし,連任することができる。但し,新規採用される教授は,3年の範囲で1度のみ,大法院規則で定めるところにより期間を定めて任用することができる。

③専任教授の定年は,判事に準じ,懲戒に関しては, 「裁判官懲戒法」を準用する。この場合において,「裁判官懲戒法」(第5条は,除く)中「裁判官」とあるのは,「専任教授」と読み替える。

④専任教授の職名及び任用等に関して必要な事項は,大法院規則で定める。

第74条の3(招聘教授)①弁護士資格(外国の弁護士資格を含む)のある者又は特殊の分野に関して専門知識及び経験があると認められる者は,招聘教授として任用することができる。

②第1項による招聘教授の任用手続及び任用条件及び服務に関して必要な事項は,大法院規則で定める。

第74条の4(教授要員の派遣)①法院行政処長は,司法研修所長が要請するときは,他の国家機関,公共団体,教育機関,研究機関,その他必要な機関に教授要員の派遣を要請することができる。

②第1項により司法研修所に派遣された教授要員には,大法院規則で定める手当てを支払うことができる。

第74条の5(司法研修所運営委員会)①司法研修所に教育の基本方向,教科課程,その他大法院規則で定める司法研修所の運営及び教育に関する重要事項を審議するために運営委員会を置く。

②運営委員会は,大法院長が委嘱する10人以上15人以下の委員で構成するが,その任期は,2年とし連任することができる。

③運営委員会の組織及び運営に必要な事項は,大法院規則で定める。

第75条(事務局)①司法研修所に事務局を置き,事務局には,課を置き,その設置及び分掌事務は,大法院規則で定める。

②局には局長,課には課長を置く。

③局長は,法院理事官又は法院副理事官で,課長は,法院副理事官ㆍ法院書記官又は法院事務官で補する。

④局長及び課長は,上司の命を受けて局又は課の事務を管掌し,所属職員を指揮・監督する。

第76条(委任事項)司法研修生の任命,受習及び報酬その他司法研修所の運営に必要な事項は,大法院規則で定めるが,司法研修所教育の自立性及び運営の中立性を最大限保障しなければならない。

第3章 司法政策研究所

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第76条の2(組織)①司法政策研究所に所長1人,主席研究委員1人,研究委員及び研究所を置く。

②所長は,大法院長の指揮を受けて司法政策研究所の事務を管掌し,所属職員を指揮・監督する。

③主席研究委員は,所長を補佐して司法政策研究所の事務を処理し,所長が欠位し,又は事故によって職務を遂行することができないときは,主席研究委員がその権限を代行する。

④司法政策研究所に司法政策研究所長秘書官を置く。

⑤司法政策研究所長秘書官は,法院事務官又は5級相当の別定職公務員で補する。

第76条の3(司法政策研究所長等)①司法政策研究所長及び主席研究委員は,大法院長が大法官会議の同意を経て判事で補し,又は政務職として任命する。

②研究委員及び研究所(以下「研究委員等」という)は,次の各号のいずれか一に該当する者の中から大法院長が補し,又は司法政策研究所長の提請を受けて大法院長が任命する。

1. 判事
2. 弁護士の資格のある者(外国の弁護士資格を含む)
3. 学士又は碩士学位を取得した者であって,大法院規則で定める実績又は経歴のある者
4. 博士学位を取得した者

第76条の4(非裁判官研究委員等の地位等)①判事でない研究委員等(以下「非裁判官研究委員等」という)は,「国家公務員法」第26条の5による任期制公務員とする。

②非裁判官研究委員等の任用手続及び任用条件並びに服務に関して必要な事項は,大法院規則で定める。

第76条の5(招聘研究委員)①第76条の3第2項第2号から第4号までの規定のいずれか一に該当する者又は特殊な分野に関して専門知識又は経験があると認められる者は,招聘研究委員として任用することができる。

②第1項による招聘研究委員の任用手続及び任用条件並びに服務に関して必要な事項は,大法院規則で定める。

第76条の6(司法政策研究所運営委員会)①司法政策研究所の運営及び研究に関する重要事項を審議するために司法政策研究所に運営委員会を置く。

②運営委員会は,大法院長が委嘱する9人の委員で構成するが,その任期は,2年とし,連任することができる。但し,委員中過半数は,裁判官でない者とする。

③運営委員会の組織及び運営に関して必要な事項は,大法院規則で定める。

第76条の7(報告書の発刊及び国会報告)司法政策研究所は,毎年次年度の研究推進計画及び当該年度の研究実績を含む年間報告書を発刊し,これを国会に報告しなければならない。

第76条の8(準用規定)司法政策研究所に関しては,第74条の4及び第75条の規定を準用する。この場合において,「教授」とあるのは,「研究委員等」と読み替えるものとする。

第76条の9(委任事項)司法政策研究所の運営等に関して必要な事項は,大法院規則で定める。

第4章 法院公務員教育所

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第77条(組織)①法院公務員教育所に所長1人,教授及び講師を置く。

②所長は,大法院長の指揮を受けて法院公務員教育院の事務を管掌し,所属職員を指揮・監督する。

第78条(所長等)①法院公務員教育所長は,判事で補し,又は政務職とする。

②裁判官でない者が法院公務員教育所長となる場合において,その報酬は,時間の報酬と同額とする。

③教授は,法院副理事官,法院書記官,3級相当又は4級相当の別定職公務員で補する。

④講師は,相当の学識及び経験のある者の中から法院公務員教育所長が委嘱する。

第79条(準用規定)法院公務員教育院の事務局設置等に関しては,第75条を準用する。

제80条(委任事項)法院公務員教育院の運営等に必要な事項は,大法院規則で定める。

第5章 法院図書館

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제81条(組織)①法院図書館に館長を置く。

②館長は,判事,法院理事官又は法院副理事官で補する。

③館長は,大法院長の指揮を受けて法院図書館の事務を管掌し,所属職員を指揮・監督する。

④法院図書館の組織,運営等に必要な事項は,大法院規則で定める。

第8編 量刑委員会

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第81条の2(量刑委員会の設置)①刑を定めるとき,国民の健全な常識を反映し国民が信頼できる公正且つ客観的な量刑を実現するため大法院に量刑委員会(以下「委員会」という)を置く。

②委員会は,量刑基準を設定・変更し,これと関連する量刑政策を研究・審議することがでる。

③委員会は,その権限に属する業務を独立して遂行する。

第81条の3(委員会の構成)①委員会は,委員長1人を含む13人の委員で構成するが,委員長でない委員中1人は,常任委員とする。

②委員長は,15年以上次の各号の職にあった者の中から大法院長が任命し,又は委嘱する。

1. 判事,検事,弁護士
2. 国家,地方自治団体,国営・公営企業体,「公共機関の運営に関する法律」 第4条による公共機関,その他の法人において法律に関する事務に従事した者
3. 公認された大学の法学助教授以上の教授

③委員会の委員は,次の各号の者を大法院長が任命し,又は委嘱する。

1. 裁判官 4人
2. 法務大臣が推薦する検事 2人
3. 大韓弁護士協会長が推薦する弁護士 2人
4. 法学教授 2人
5. 学識及び経験のある者 2人

④委員長及び委員の任期は,2年とし,連任することができる。

⑤大法院長は,委員が次の各号のいずれか一に該当するときは,その委員を解任し,又は解嘱することができる。

1. やむを得ない事由により職務を遂行することができないと認められるとき
2. 委員が職務上の義務に違反する等委員の資格を維持することが適合しないと認められるとき

⑥裁判官ㆍ検事の職にある者として,委員に任命された者が,その職から退職するときは,解任されたものとみなす。

第81条の4(委員長の職務)①委員長は,委員会を代表し,委員会の職務を総括する。

②委員長がやむを得ない事由によりその職務を遂行することができないときは,常任委員,委員長があらかじめ指名した委員の順でその職務を代行する。

第81条の5(委員会の会議)①委員長は,委員会の会議を招集し,その議長となる。

②委員会は,在籍委員過半数の賛成により議決する。

第81条の6(量刑基準の設定等)①委員会は,裁判官が合理的な量刑を導出するのに参考となる具体的且つ客観的な量刑基準を設定し,又は変更する。

②委員会は,量刑基準を設定・変更するとき,次の各号の原則を遵守しなければならない。

1. 犯罪の罪質,犯情及び被告人の責任の程度を反映すること
2. 犯罪の一般予防及び被告人の再犯防止並びに社会復帰を考慮すること
3. 同種又は類似の犯罪については,考慮すべき量刑要素に差異がなければ量刑において双方の取扱いに差異がないこと
4. 被告人の国籍,宗教及び良心,社会的身分等を理由として量刑上差別をしないこと

③委員会は,量刑基準を設定・変更するとき,次の各号の事項を考慮しなければならない。

1. 犯罪の類型及び法定刑
2. 犯罪の重大性を加重し,又は減軽しうる事情
3. 被告人の年齢,品性及び品行,知能及び環境
4. 被害者に対する関係
5. 犯行の動機,手段及び結果
6. 犯行後の状況
7. 犯罪の前歴
8. その他合理的な量刑を導出するのに必要な事項

④委員会は,量刑基準を公開しなければならない。

第81条の7(量刑基準の効力等)①裁判官は,刑の種類を選択肢,刑量を定めるとき,量刑基準を尊重しなければならない。但し,量刑基準は,法的拘束力を有しない。

②法院が量刑基準を逸脱した判決をしたときは,判決書に量刑の理由を記載しなければならない。但し,略式手続又は即決審判手続により審判するときは,この限りではない。

第81条の8(関係機関の協力等)①委員会は,必要な場合関係公務員又は専門家を会議に出席させ意見を聞くことができ,また関係国家機関ㆍ研究機関・団体又は専門家等に資料及び意見の提出若しくはその他の協力を要請することができる。

②委員会は,業務遂行のため必要であると認める場合,関係国家機関ㆍ研究機関・団体等の長にその所属公務員又は職員の派遣を要請することができる。

第81条の9(事務機構)委員会の業務を補佐し,実務を支援するため事務機構を置く。

第81条の10(報告書の発刊)委員会は,毎年当該年度の実績及び次年度の推進計画を含む年間報告書を発刊し,これを国会に報告しなければならない。

第81条の11(秘密遵守義務等)①委員会の委員長,委員事務機構の役員及び職員は,職務上知った秘密を漏洩してはならない。その職から退職した後も同様とする。

②公務員でない委員長及び委員は,「刑法」又はその他の法律による罰則を適用するときは,公務員とみなす。

第81条の12(委任規定)①この法律に規定するもののほか,委員会の組織に必要な事項は,大法院規則で定める。

②この法律に規定するもののほか,委員会の運営に必要な事項は,委員会の議決で定める。

第9編 法院の経費

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제82条(法院の経費) ①法院の経費は,独立して国家の予算に計上しなければならない。

②法院の予算を編成するときは,司法部の独立性及び自立性を尊重しなければならない。

③第1項の経費中には,予備金を設ける。

附則 <1987.12.4.>

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第1条(施行日)この法律は,1988年2月25日から施行する。

第2条(他の法律の改正)①各級法院の設置及び管轄区域に関する法律中,次の通り改正する。

第1条中,「第4条第1項の」を「第3条第3項の」と改める。

②各級法院判事定員法中,次の通り改正する。

第1条中,「第5条第2項の」を「第5条第3項の」と改める。

③裁判官の報酬に関する法律中,次の通り改正する。

第1条中,「第44条の」を「第46条第2項の」と改め,別表中,「大法院判事(대법원판사)」を「大法官(대법관)」と改める。

④裁判官懲戒法中,次の通り改正する。

第7条第1項中,「大法院判事(대법원판사)」を「大法官(대법관)」と改める。

⑤執達官法中,次の通り改正する。

第1条中,「第47条及び第48条」を「第55条」と改める。

⑥弁護士法中,次の通り改正する。

第10条第2項中,「大法院判事(대법원판사)が」を「大法官(대법관)が」と改め,第35条中,「第33条」を「第42条」と改める。

⑦即決審判に関する手続法中,次の通り改正する。

第1条中,「第31条に」を「第34条に」と改め,第2条中,「第30条に」を「第33条に」と改める。

⑧簡易手続による民事紛争事件処理特別法中,次の通り改正する。

第9条第2項中,「第33条」を「第42条」と改める。

⑨憲法委員会法中,次の通り改正する。

第10条第2項中,「大法院判事(대법원판사)の」を「大法官(대법관)の」と改め,第15条第3項中,「大法院判事(대법원판사)」を「大法官(대법관)」と改める。

第47条第4項中,「第54条第2項,第54条の2及び第54条の3の」を「第58条第2項,第59条及び第60条の」と改める。

第3条(他の法令との関係)この法律の施行時,附則第2条において改正される法律以外の法令において従前の法院組織法の規定を引用する場合において,この法律中,これに該当する規定があるときは,従前の規定に代えてこの法律の該当条項を引用したものとみなす。

附則 <1988.8.5.> (憲法裁判所法)

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第1条(施行日)この法律は,1988年9月1日から施行する。<但書き省略>


第2条 ないし 第7条 省略

제8条(他の法律の改正)①法院組織法中,次の通り改正する。

第7条第1項第4号を削除する。

②ないし ⑪省略

附則 <1990.12.31.> (家事訴訟法)

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第1条(施行日)この法律は,1991年1月1日から施行する。

第2条 ないし 第8条 省略

제9条(他の法律の改正)①法院組織法中,次の通り改正する。

第28条第1項中,「審判」を「判決」と改め,同条第2号中,「決定・命令」を「審判・決定・命令」と改める。

第40条第1号を次の通り改め,同条第2項中,「審判・決定・命令」を「判決・審判・決定・命令」と,「抗告事件」を「控訴又は抗告事件」と改める。

1. 家事訴訟法で定める家事訴訟及びマ(마)類家事非訟事件中,大法院規則で定める事件

②省略

第10条 省略

附則 <1994.7.27.>

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第1条(施行日)①この法律は,1995年3月1日から施行する。但し,第3条,第7条,第29条,第31条の改正規定中,市・郡法院に関する事項及び第33条,第34条の改正規定並びに附則第4条の規定は,1995年9月1日から,第20条,第44条,第44条の2の改正規定は,予備判事に関する事項並びに第42条の2及び第42条の3の改正規定は,1997年3月1日から,第3条,第5条ないし第7条,제9条の2,第10条,第14条,第28条,第44条の改正規定中,特許法院,特許法院長,行政法院又は行政法院長に関する事項及び第3編第2章(第28条の2ないし第28条の4),第3編第5章(第40条の2 ないし 第40条の4),第54条の2の改正規定は,1998年3月1日から施行する。

②削除 <2005.3.24.>

第2条(行政事件に関する経過措置)附則 第1条第1項但書きの規定による行政法院に関する事項の施行時,行政法院が設置されていない地域における行政法院の権限に属する事件は,行政法院が設置されるまで当該地方法院本庁及び春川地方法院江陵支部が管轄する。<改正 2005.3.24.>

第3条(市・郡法院に関する経過措置)附則第1条第1項但書きの規定による市・郡法院に関する事項の施行時,巡回審判所に係属している事件は,この法律により,各該当の市・郡法院に係属したものとみなす。

第4条(他の法律の改正)即決審判に関する手続法中,次の通り改正する。

第1条中,「法院組織法第34条による」を削除する。

第2条中,「地方法院又は支部の巡回判事」を「地方法院,支部又は市・郡法院の判事」と,「10万圓」を「20万圓」と改める。

第3条の2を次の通り新設する。

第3条の2(管轄に関する特例)地方法院又はその支部の判事は,所属地方法院長の命令を受けて所属法院の管轄事務と関係なく,即決審判請求事件を審判することができる。

第5条(他の法令との関係)①附則第1条第1項但書きの規定による市・郡法院に関する事項の施行時,他の法令に規定する巡回審判所は,この法律の規定による市・郡法院とみなす。

②附則第1条第2項の規定による第42条の4及び第54条の改正規定の施行時,他の法令に規定された調査官は,この法律の規定による司法補佐官とみなす。

③この法律の施行時,他の法令に規定された廷吏(정리)は,この法律の規定による廷吏(법정경위)とみなす。

第6条(係属中の事件についての経過措置)この法律の施行時,法院に係属中である刑事事件については,第32条第1項第3号の改正規定に拘らず,従前の規定による。

附則<1995.3.30.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則<1995.12.6.> (執行官法)

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第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条 省略

第3条(他の法律の改正)①法院組織法中,次の通り改正する。

第2条第3項,第19条第2項,第21条,第55条の題目及び同条第1項ないし第4項,第64条第3項中,「執達官」を各々「執行官」と改める。

②省略

第4条 省略

附則<1996.12.12.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則<1998.9.23.> (実用新案法)

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第1条(施行日)この法律は,1999年7月1日から施行する。 <但書き省略>

第2条 ないし 第5条 省略

第6条 ①省略

②法院組織法中,次の通り改正する。

第28条の4第1号及び第54条の2第2項中,「実用新案法第35条」を各々「実用新案法第55条」と改める。

附則<1999.1.21.> (裁判官懲戒法)

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①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

②省略

③(他の法律の改正)法院組織法中,次の通り改正する。

第46条第1項中,「裁判官懲戒委員会の懲戒処分」を「懲戒処分」と改める。

附則<1999.12.31.>

[編集]

①(施行日)この法律は,公布の日から施行する。 <改正 2005.3.24.>

②(経過措置)この法律の施行時,在任中である法院公務員教育所長については,第78条第1項の改正規定を適用しない。

附則<2001.1.29.>

[編集]

①(施行日)この法律は,2001年3月1日から施行する。 但し,第32条第2項第1号及び第40条第2項第1号の改正規定は,2003年3月1日から施行する。


②(管轄に関する経過措置)この法律施行時,家庭法院が設置されていない地域においては,家庭法院が設置されるまで第40条第2項の改正規定の適用において,当該地方法院支部合議部を家庭法院支部合議部とみなす。

③(他の法令との関係)この法律施行時,他の法令において家庭法院を引用する場合においては,地方法院の家庭支部を含めて引用するものとみなす。

附則<2004.12.31.> (デザイン保護法)

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第1条(施行日)この法律は,公布後6月が経過した日から施行する。


第2条 ないし 第4条 省略

第5条(他の法律の改正)①ないし ⑮省略

⑯法院組織法中,次の通り改正する。

第28条の4第1号及び第54条の2第2項中,「意匠法」を各々「デザイン保護法」と改める。

附則<2005.3.24.>

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①(施行日)この法律は,2005年7月1日から施行する。

②(司法補佐官の職務範囲に属する事件の処理に関する経過措置)この法律施行前に受理された第54条第2項の事件は,第54条の改正規定に拘らず判事がこれを処理する。

③(調査官に対する経過措置)この法律施行時,法院調査官,家事調査官及び少年調査官は,この法律による調査官とみなす。

④(管轄に関する 経過措置)法律第4765号法院組織法中改正法律附則第2条の改正規定により春川地方法院江陵支部の管轄に属する行政事件であって,2005年6月30日現在春川地方法院に係属中である事件は,その係属中である法院の管轄とする。

附則<2005.12.14.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則<2005.12.23.>

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この法律は,2006年1月1日から施行する。

附則<2006.2.21.> (済州特別自治道設置及び国際自由都市造成のための特別法)

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第1条(施行日)この法律は,2006年7月1日から施行する。 <但書き省略>

第2条 ないし 第39条 省略

第40条(他の法令の改正)①ないし ⑭省略

⑮法院組織法の一部を次の通り改正する。

第60条の題目ㆍ同条第1項ㆍ第2項及び第61条第2項中,「警察官」を各々「国家警察公務員」と改める。

⑯ ないし ㊼省略

第41条 省略

附則<2006.3.3.> (実用新案法)

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第1条(施行日)この法律は,2006年10月1日から施行する。 <但書き省略>

第2条 ないし 第4条 省略

第5条(他の法律の改正)①法院組織法の一部を次の通り改正する。

第28条の4第1号及び第54条の2第2項中,「実用新案法第55条」を各々「「実用新案法」 第33条」と改める。

②省略

附則<2007.1.26.>

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①(施行日)この法律は,公布後3箇月が経過した日から施行する。 但し,委員会の設立準備は,施行日以前にすることができる。

②(最初の量刑基準設定時期)委員会は,この法律施行後2年以内に国民的関心,犯罪の発生頻度等を考慮して,第81条の6の改正規定による最初の量刑基準を設定しなければならない。

附則<2007.5.1.>

[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(予備判事に対する経過措置)①この法律施行時,在職中である予備判事については,従前の規定を適用する。但し,予備判事に任用され2年間勤務していなかった場合においても判事として任用することができる。

②この法律の施行前に任用された予備判事の勤務期間は,この法律及び他の法令に規定された判事の在籍期間に算入する。

附則<2007.5.17.> (家族関係登録等に関する法律)

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第1条(施行日)この法律は,2008年1月1日から施行する。 <但書き省略>

第2条から第7条まで 省略

第8条(他の法律の改正)①から⑩まで 省略

⑪ 法院組織法の一部を次の通り改正する。

第2条第3項ㆍ第9条第3項ㆍ第19条第2項 및 第37条第3項但書き中,「戸籍」を各々「家族関係登録」と改める。

第34条第1項第4号中,「戸籍法第79条の2」を「「家族関係登録等に関する法律」 第75条」と改める。

⑫から㊴まで 省略

第9条 省略

附則<2007.12.27.>

[編集]

この法律は,公布の日から施行する。


附則<2010.1.25.>

[編集]

この法律は,公布の日から施行する。


附則<2011.7.18.>

[編集]

第1条(施行日)この法律は,2012年1月1日から施行する。 但し,第41条の2の改正規定は,2011年9月1日から施行し,第42条第1項ㆍ第2項,第44条第2項及び第45条第4項の改正規定は,2013年1月1日から施行する。

[限定違憲,2011憲マ786,2012憲マ188(併合),2012.11.29. 法院組織法(2011. 7. 18. 法律第10861号)附則第1条但書き中,第42条第2項に関する 部分及び第2条は,2011. 7. 18.当時の司法研修員の身分をもっていた者が司法研修員を修了する年の判事任用に志願する場合に適用される限り,憲法に違反する。]

第2条(判事任用のための在職研修に関する経過措置)第42条第2項の改正規定にも拘らず,2013年1月1日から2017年12月31日までの間に判事を任用する場合においては,3年以上第42条第1項各号の職にあった者の中から,2018年1月1日から2021年12月31日までの間に判事を任用する場合においては,5年以上第42条第1項各号の職にあった者の中から,2022年1月1日から2025年12月31日までの間に判事を任用する場合においては,7年以上第42条第1項各号の職にあった者から任用することができる。

第3条(裁判研究所の採用期間に関する経過措置)第53条の2第5項の改正規定にも拘らず,2017年12月31日以前に採用する裁判研究所は,合計2年の範囲において期間を定めて採用する。

第4条(裁判研究所の定員に関する経過措置)第53条の2第6項の改正規定にも拘らず,2022年まで,裁判研究所の定員は,200人の範囲で大法院規則で定める。

附則< 2012.12.11.> (国家公務員法)

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第1条(施行日)この法律は,公布後1年が経過した日から施行する。 <但書き省略>

第2条から第5条まで 省略

第6条(他の法律の改正)①から⑰まで 省略

⑱ 法院組織法の一部を次の通り改正する。

第24条第4項 中,「契約職公務員」を「「国家公務員法」第26条の5による任期制公務員」と改める。

第53条の2第4項中,「契約職公務員」を「「国家公務員法」第26条の5による任期制公務員」と改める。

⑲から㉗まで 省略

第7条 省略

附則<2012.12.18.>

[編集]

第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(係属中の事件に対する経過措置)この法律の施行時,法院に係属中である刑事事件については,第32条第1項第3号の改正規定にも拘らず,従前の規定を適用する。

附則< 2013.5.28.> (デザイン保護法)

[編集]

第1条(施行日)この法律は,2014年7月1日から施行する。 <但書き省略>


第2条から第18条まで 省略

第19条(他の法律の改正)①法院組織法の一部を次の通り改正する。

第28条の4第1号及び第54条の2第2項中,「デザイン保護法 第75條」を「「デザイン保護法」 第166条」と改める。

②及び③ 省略

第20条 省略

附則<2013.8.13.>

[編集]

この法律は,2014年1月1日から施行する。

附則<2014.1.7.>

[編集]

この法律は,公布の日から施行する。

附則< 2014.10.15.> (訴訟促進等に関する特例法)

[編集]

第1条(施行日)この法律は,2014年12月1日から施行する。

第2条 省略

第3条(他の法律の改正)法院組織法の一部を次の通り改正する。

第54条第2項第1号中,「「民事訴訟法」(同法が準用される場合を含む)」を「「民事訴訟法」(同法が準用される場合を含む)及び「訴訟促進等に関する特例法」」と改める。

附則<2014.12.30.>

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この法律は,公布の日から施行する。

附則<2015.12.1.>

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第1条(施行日)この法律は,2016年1月1日から施行する。

第2条(適用例)第28条の4第2号の改正規定は,この法律施行前に訴訟係属中であった特許権ㆍ実用新案権・デザイン権・商標権・品種保護権の知的財産権に関する民事事件についてこの法律施行後に第1審判決が言渡された場合についても適用する。

附則< 2016.1.6.> (特定犯罪の加重処罰等に関する法律)

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第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(他の法律の改正)①から⑤まで 省略

⑥法院組織法の一部を次の通り改正する。

第32条第1項第3号イ目中,「第332条(第331条の常習犯に限定する)及びその各未遂犯」を「第332条(第331条の常習犯に限定する)及びその各未遂犯,第363条」と改める。

第32条第1項第3号ニ目中,「第5条の4第1項ㆍ第4項ㆍ第5項(第1項ㆍ第4項に該当する罪に限定する)」を「第5条の4第5項第1号ㆍ第3号」と改める。

⑦から⑪まで 省略

第3条 省略

附則< 2016.1.6.> (暴力行為等処罰に関する法律)

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第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。

第2条(他の法律の改正)①から⑥まで 省略

⑦法院組織法の一部を次の通り改正する。

第32条第1項第3号ロ目中,「第2条第1項ㆍ第3項,第3条第1項,第6条(第2条第1項ㆍ第3項,第3条第1項の未遂罪に限定する)」を「第2条第3項第2号ㆍ第3号,第6条(第2条第3項第2号ㆍ第3号の未遂罪に限定する)」と改める。

⑧から⑩まで 省略

第3条 省略

附則< 2016.1.6.> (刑法)

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第1条(施行日)この法律は,公布の日から施行する。 <但書き省略>

第2条(他の法律の改正)①から⑤まで 省略

⑥法院組織法の一部を次の通り改正する。

第32条第1項第3号イ目中,「第331条,第332条(第331条の常習犯に限定する)及びその各未遂罪」を「第258条の2,第331条,第332条(第331条の常習犯に限定する)及びその各未遂罪,第350条の2及びその各未遂罪」と改める。

⑦及び⑧ 省略

第3条 省略

附則< 2016.2.29.> (商標法)

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第1条(施行日)この法律は,公布後6箇月が経過した日から施行する。

第2条から第17条まで 省略

第18条(他の法律の改正)① 省略

②法院組織法の一部を次の通り改正する。

第28条の4第1号中,「「商標法」第85条の3第1項」を「「商標法」第162条」と改める。

③及び④ 省略

第19条 省略

附則<2016.3.29.>

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第1条(施行日)この法律は,2016年7月1日から施行する。

第2条(経過措置)この法律は,この法律施行前に法院に受理された事件については,適用しない。

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