裁判所構成法中改正法律 (明治38年法律第67号)

提供:Wikisource

朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
明治三十八年三月二十日

內閣總理大臣伯爵桂太郎

司法大臣波多野敬直

法律第六十七號

裁判所構成法中左ノ通改正ス

第十四條第一號中「百圓」ヲ「二百圓」ニ改ム

第十六條ヲ左ノ如ク改ム

第十六條ノ一 區裁判所ハ刑事ニ於テ左ノ事項ニ付裁判權ヲ有ス但第二以下ニ記載シタル罪ハ豫審ヲ經サルモノニ限ル

第一 違警罪
第二 竊盗ノ罪
第三 二百圓ヲ超過スル罰金ヲ併科又ハ附加セサル本刑以下ノ禁錮ニ該ル罪
第四 本刑二百圓ヲ超過セサル罰金ニ該ル罪

第十六條ノ二 司法大臣ハ地方裁判所ノ管轄区域內ノ一ノ區裁判所ノ管轄ニ屬スル刑事ノ事務ノ全部又ハ一部分ヲ其ノ地方裁判所ノ管轄区域內ノ他ノ區裁判所ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得

此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

此ノ法律施行前地方裁判所ニ提起シタル訴訟ハ此ノ法律ニ依リ區裁判所ノ權限ニ屬スルモノト雖モ地方裁判所之ヲ裁判スヘシ

此ノ法律施行ノ際ニ限リ裁判所構成法第七十三條中轉所ニ關スル規定ヲ適用セス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。