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裁判所公文方式規則 (昭和25年最高裁判所規則第6号による改正)

提供:Wikisource


⦿最高裁判所規則第一号

裁判所公文方式規則を次のように定める。

昭和二十二年九月十九日

裁判所公文方式規則

第一條  最高裁判所規則には、年月日を記入し、最高裁判所と記載し、なお、末尾に最高裁判所長官が署名する。

第二條  最高裁判所規則の公布は、官報を以てこれをする。

第三條  最高裁判所規則は、施行期日の定のある場合を除いて、公布の日から起算し二十日を経て、これを施行する。

第四條  前三條の規定は、下級裁判所が、憲法第七十七條第三項の規定により最高裁判所の委任を受けて規則を定める場合にこれを準用する。

前項の規則には、最高裁判所の委任に基いて定める旨を明かにしなければならない。

第五條  下級裁判所の裁判官の補職、支部に勤務する裁判官の指名、簡易裁判所の司法行政事務を掌理する裁判官の指名、判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一條の規定による判事の職務を行う判事補の指名、下級裁判所事務処理規則(昭和二十三年最高裁判所規則第十六号)第四條第五項の規定による部の事務を総括する裁判官の指名及び下級裁判所の裁判官の報酬の辞令書には、年月日を記入し、最高裁判所と記載する。

第六條  一級官、二級官及び三級官の官記又は級記には、年月日を記入し、任命又は叙級を行う裁判所名又は委任を受けてこれを行う者の官職氏名を記載し、その印をおす。

前項の官記には、叙級を併記する。

第七條  一級官、二級官及び三級官の罷免、補職、勤務裁判所の指定及び俸給の支給の辞令書には、年月日を記入し、これを行う裁判所名又は委任を受けてこれを行う者の官職氏名を記載する。

附則

この規則は、公布の日から、これを施行する。

最高裁判所長官 三淵  忠彥

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。