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裁判所公報発刊内規

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第1条(目的)この内規は,裁判所公報(以下「公報」という)の編集発刊,配付その他必要な事項を規定することを目的とする。

第2条(主管)公報の編集,発刊その他公報に関する細部事項は,裁判所行政処公報官が主管する。

第3条(掲載事項)①公報の掲載事項は,次のとおりとする。

1. 最高裁判所長官[1]の記念辞,謝辞,メッセージその他演説文
2. 法令
3. 人事
4. 公知事項

②法令欄には,憲法,司法関係法令,最高裁判所規則,最高裁判所内規,例規,通牒その他重要な業務指針等の事項を掲載する。

③人事欄には,次の事項を掲載する。

裁判官,一般職その他の裁判所職員の任用,昇級,賞罰,教育等に関する事項

④公知事項欄には,次の事項を掲載する。

1. 最高裁判所長官の動静等その他記載の必要があると認められる重要な事項
2. 裁判所行政処,司法研修院,司法政策研究院,裁判所公務員教育院,裁判所図書館及び各級裁判所が別表の事項中公報に掲載する必要があると認め送付した資料並びに司法研修院,司法政策研究院,裁判所公務員教育院,裁判所図書館及び各級裁判所が送付した司法日誌中重要事項

第4条(発刊)① 公報は,月2回毎月1日及び15日に発刊するが,速報の必要性があるときは,臨時号を発刊することができ,分期別及び年末総合索引を発刊することができる。

② 広報の体裁は,次のとおりとする。

1. 判型 : 4×6倍判
2. 頁数 : 100頁前後
3. 印刷 : 活版又はオフセット
4. 活字配列 : 横書き
5. 形態 : 加除式

第5条(配付)公報の配付は,次のとおりとする。

1. 各級裁判所庁用
2. 国会及び行政各省その他の対外機関
3. 国内外資料交換用
4. 保存用

제6조(資料送付等)① 裁判所行政処の室・局長は,第3条に関する事項中,広報に掲載すべき必要があると認められる資料を遅滞なく裁判所行政処公報官に送付しなければならない。

② 司法研修院,司法政策研究院,裁判所公務員教育院,裁判所図書館及び各級裁判所は,第3条第4項第2号前段に該当する事項に関する資料を遅滞なく裁判所行政処に送付しなければならない。

③ 裁判所行政処総務局長は,司法日誌作成内規第4条第3項により司法研修院,司法政策研究院,裁判所公務員教育院,裁判所図書館,各級裁判所から送付を受けた司法日誌1部を遅滞なく裁判所行政処公報官に送付しなければならない。

附則(1877.5.8 第150号)

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①(施行日)この内規は,1987年6月1日から施行する。

②(廃止通牒)司法公報編纂要項(1953.4.1法行法第275号)は,これを廃止する。

附則(1989.11.1 第181号)

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この内規は,1989年11月1日から施行する。

附則(1991.1.18 第187号)

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この内規は,1991年1月1日から施行する。

附則(1995.9.1 第220号)

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この内規は,1995年9月1日から施行する。

附則(1998.6.12 第249号)

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この内規は,1998年7月1日から施行する。

附則(2006.1.10 第335号)

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この内規は,2006年1月11日から施行する。

附則(2014.1.22 第443-3号)

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第1条(施行日)この内規は,2014년 1월 22日から施行する。

第2条(他の内規の改正)①~②,④~⑥ 省略

③ 裁判所公報発刊内規の一部を次のとおり改正する。

第3条第4項第2号前段及び後段,第6条第2項及び第3項中「司法研修院,裁判所公務員教育院」を「司法研修院,司法政策研究院,裁判所公務員教育院」に改める。

[別表]第3条第4項第2号前段の事項

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第3条第4項第2号前段の事項
区分 内容 備考
法令 イ.内規

ロ.例規

ハ.その他主要事項

裁判所行政処は該当しない。
人事 イ.執達官[2]の任命,賞罰,教育等に関する事項

ロ.司法書士[3]登録,登録取消,教育等に関する事項

ハ.その他主要な事項

行政 イ.企画に関する重要事項

ロ.各種監査に関する事項

ハ.その他主要事項

主要行事 イ.会議

ロ.教育

ハ.大会

ニ.その他主要な事項

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  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

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  1. 原語は「大法院長」。
  2. 日本の「執達吏」と同様,執行官の旧称。改正漏れか。
  3. 原語は「法務士」。