裁判例規の整理に関する司法政策室内規

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裁判例規の整理に関する司法政策室内規[編集]

第1条(目的)この内規は,裁判所行政処司法政策室において制定又は改正する各種裁判事務に関連する例規(以下,「裁判例規」という)の内容に一定の基準を付与し,これを体系的に整理するためそれに必要な手続を規定することを目的とする。

第2条(裁判例規の範囲)① 裁判事務というのは,各種裁判に直接又は間接に関連する業務であって,登記,戸籍及び供託事務を除いた残りの業務をいう。

② 例規というのは,例規,通牒,質疑回答その他その名称如何に拘らず1個の特定事項に対する適用に留まらず,同一の種類の事項に一般的・継続的に適用される性質の指針をいう。

③ 裁判所行政処司法政策室以外において制定された例規であっても,その性質上裁判事務に関連するものは,裁判例規として取り扱う。

第3条(例規の分類)① 裁判例規は,次の4種に分類する。

イ. 一般裁判例規
ロ. 民事裁判例規
ハ. 刑事裁判例規
ニ. 特別裁判例規

② 民事,刑事,特別のいずれか1種に分類することが適切でないもの及び民事,刑事,特別の二以上に関連する例規は,一般裁判例規に分類する。

第4条(例規与否の決定)① 司法政策審議官は,司法政策室以外の部署から司法政策室に送付された公文中,例規として起案され,及び決裁された公文以外のものに関して,裁判事務と関連する内容のある場合において,これを例規とするか否かを検討し,司法政策室長の指示を受けて例規とするのか否かを決定する。

② 司法政策室以外の部署において制定された例規を裁判例規として取るか否かを決定するときも,第1項と同様とする。

第5条(例規整理番号の付与)① 司法政策審議官は,決裁を受けた例規に対して例規整理番号を付与し,例規整理番号付与簿〔別表 1〕に記載する。

② 例規整理番号は,例規分類記号をまず記載し,その制定年度の4桁アラビア数字を記した後,連結符(-)を附し,制定日順に従って数字で一連番号を記載する。

③ 例規分類記号は,次のとおりとする。

イ. 一般裁判例規 : 裁一
ロ. 民事裁判例規 : 裁民
ハ. 刑事裁判例規 : 裁刑
ニ. 特別裁判例規 : 裁特

④ 司法政策審議官は,制定又は改正された例規に対して例規管理番号を付与し,例規管理台帳〔別表 2〕に記載する。

⑤ 第4項の例規は,最高裁判所裁判例規綴に起案公文写本とともに編綴して保管する。

第6条(改正例規)① 従前の例規を改正する例規には,全面改正の場合に限り新たな例規整理番号を付与する。

② 第1項の場合においては,題名の次に新たな例規整理番号のみを表示する。

第7条(他局との協力)司法政策第2審議官は,毎月1回ずつ裁判所行政処内の他の室,局に協力公文を発送し,新たに制定又は改正された例規の中,裁判事務に関連する例規があるか否かを調査するものとする。

第8条(例規の引用方法)例規,起案文,報告書,論文等において裁判例規を引用するときは,次の例示のとおりとする。

(例示)
1. 現行例規を引用する場合
 「裁判事務に関する文書の様式に関する例規(裁一92-6)」第2条
 「事件管理方式に関する例規(裁一2001-2)」 11. ロ.(1)項

2. 全面改正された現行例規を引用する場合
 「裁判官等の事務分担及び事件配当に関する例規(裁一81-4)」第3条第1項(裁一78-2が裁一81-4により全面改正された場合。新たに付与された例規整理番号のみを表示する。)

3. 旧例規を引用する場合 
 「旧裁判所保管金取扱規則の施行に伴う業務処理指針(裁一97-2,2001. 8. 27. 最高裁判所裁判例規第841号により改正される前のもの)」第12条第3項

附則(2006.11.09 第1号)[編集]

第1条(施行日)この内規は,2006.12.1.から施行する。

第2条(経過規定)この内規の施行前に既に施行されている例規についてもこの内規による例規整理番号を付与する。

〔別表 1〕例規番号付与簿[編集]

〔別表 1〕

例規番号付与簿
制定年月日 例規番号 例 規 名 施行年月日 廃棄年月日 備考
 
 
 
 

備考欄: 文書番号を記載

〔別表 2〕例規管理台帳[編集]

〔別表 2〕

例規管理台帳
管理番号 制定日 施行日 題   目 制定・改正 備考
 
 
 
 

管理番号欄: 一連番号で記載

制定日欄: 決裁日を記載

制定・改正欄: 制定又は改正と記載

備考: 文書番号を記載

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