コンテンツにスキップ

行政訴訟費用に關する件

提供:Wikisource


⦿行政裁判所吿示第一號

行政訴訟費用額は左の標準によりこれを計算し吿示の日からこれを施行する。

昭和二十二年四月二日

行政裁判所長官 澤田竹治郞

行政訴訟費用に關する件

一、書記料は用紙半分につき五拾錢、圖面は一葉につき金貳圓

二、日當は出頭一度につき當事者および證人にありては金拾五圓、鑑定人及び通事にありては移住地百里以內の地なるときは金拾五圓、二百里以內の地なるときは金參拾圓、二百里を超ゆる地なるときは金四拾五圓

三、止宿料は出頭の前夜分金四拾五圓

四、旅費は汽車による場合は當事者にありては三等その他の者にありては二等又は三等の實費(急行料を含む)汽船による場合は二等の實費汽車汽船の通じない所においては一里につき金參拾圓

五、本吿示前に要した費用についてはなお從前の例による。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。