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豫納金手續 (明治23年行政裁判所告示第2号)

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行政裁判所吿示第二號

行政訴訟豫納金手續左ノ通相定ム

明治二十三年十一月十九日 行政裁判所長官  男爵槇村正直

豫納金手續

第一條  行政訴訟ヲ爲ス者ハ臨時特別費ヲ除クノ外訴訟提出ノ際ニ於テ書類送達等ノ費用ニ充ツル爲メ金貳圓ヲ豫納スヘシ

第二條  豫納ヲ爲サシトスル者ハ當廳の保管金送付書ヲ以テ之ニ金員ヲ添ヘ大藏省預金局ニ納付スヘシ

第三條  第一條ノ豫納金ニ於テ仍ホ不足ナルトキハ追納セシムルコトアルヘシ

追納手續モ亦前條ニ依ルヘシ

第四條  豫納金ノ殘額アルトキハ訴訟事件終局ノ後之ヲ還付ス

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