衆議院議員選擧法第十條ノ特例ニ關スル法律

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル衆議院議員選擧法第十條ノ特例ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

昭和二十年八月十五日

內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞

海 軍 大 臣    米內 光政

司 法 大 臣    松阪 廣政

軍 需 大 臣    豐田貞次郞

厚 生 大 臣    岡田 忠彥

國 務 大 臣    櫻井兵五郞

國 務 大 臣    左近司政三

國 務 大 臣    下村  宏

大 藏 大 臣    廣瀨 豐作

文 部 大 臣    太田 耕造

農 商 大 臣    石黑 忠篤

內 務 大 臣    安倍 源基

外務大臣兼
大東亞大臣
   東鄕 茂德


國 務 大 臣    安井 藤治

運 輸 大 臣    小日山直登

法律第四十一號

大東亞戰爭中衆議院議員ハ衆議院議員選擧法第十條ノ規定ニ拘ラズ勅令ヲ以テ指定スル官吏ト相兼ヌルコトヲ得

附則

本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。