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衆議院議員の総選挙を行う期日

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朕は、帝國憲法第四十五條並びに衆議院議員選挙法第十八條及び昭和二十二年法律第四十三号衆議院議員選挙法の一部を改正する法律附則第五條によつて、昭和二十二年四月二十五日に、衆議院議員の総選挙を行うことを命ずる。

御名御璽

昭和二十二年三月三十一日
內閣総理大臣兼外務大臣 𠮷田  茂
國務大臣 男爵幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郞
國務大臣 齋藤 隆夫
逓信大臣 一松 定吉
國務大臣 星島 二郞
厚生大臣 河合 良成
內務大臣 植原悅二郞
大藏大臣 石橋 湛山
國務大臣 金森德次郞
運輸大臣 增田甲子七
商工大臣 石井光次郞
文部大臣 高橋誠一郞
農林大臣 木村小左衞門
國務大臣 田中 萬逸
國務大臣 高瀨莊太郞

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。