薩哈嗹州派遣軍公証令中改正(さがれんしゅうはけんぐんこうしょうれいちゅうかいせい)
- 法令番号: 大正10年薩軍令第9号
- 公布: 1921年(大正10年)4月27日 → 大正10年4月27日薩哈嗹軍政部官報第16号43頁
- 施行: 1921年(大正10年)4月27日 → 附則
- 被改正法令: 薩哈嗹州派遣軍公証令(改正前 → 改正後)
- 註: 本文中の漢字については、原則字体差を基準に選択した。本文中選択されている漢字の中にはデザイン差であると判断される場合もあるが、字体差とデザイン差の基準が必ずしも明確ではないため、デザイン差が判別でき、かつ技術的に表現できるUnicode(IVSを含む。)の範囲内で文字を選択した。デザイン差が判別できない、又は表現できない字形については、Unicodeにおける標準となる字体を選択した。
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 郎 → 郞 (U+90DE) ; 偏が「良」となる字形
- 署 → 署 (U+FA5A) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 註: 異体字セレクタに対応したブラウザ及びフォントを利用することで、以下のリストのとおり原文に近い字体を表現することができます。対応していない場合は、基底となる文字がそのまま表示されます。
- 派 → 派󠄄(U+6D3E U+E0104)
- 遣 → 遣󠄃(U+9063 U+E0103)
- 公 → 公󠄃(U+516C U+E0103)
- 通 → 通󠄃(U+901A U+E0103)
- 次 → 次󠄄(U+6B21 U+E0104)
- 認 → 認󠄃(U+8A8D U+E0103)
- 成 → 成󠄃(U+6210 U+E0103)
- 全 → 全󠄃(U+5168 U+E0103)
薩軍令第九號
第一條中「私署證書ニ」ノ下ニ「認󠄃證ヲ與ヘ若ハ」ヲ加フ
第二條ノ次󠄄ニ左ノ一條ヲ加フ
第二條ノ二 本令ニ依リ認󠄃證ヲ與ヘタル私署證書ハ其ノ成󠄃立ニ付完全󠄃ナル證據力ヲ有ス
第四條中「公󠄃正證書作成󠄃」ノ下ニ「及私署證書ニ認󠄃證ヲ與フルコト」ヲ加ヘ「第四章」ノ下ニ「第五章」ヲ加フ
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。
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