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菊御紋並禁裏御用等ノ文字濫用禁止ノ件

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一 禁裏御用或ハ 禁裏御料又ハ 禁裏御内抔ト會符傍示杭標札等ニ書記シ有之間敷事ニ候處往々見受候ニ付以來屹度相改 御用 御料ト而已書記イタシ候樣被 仰出候事
   但標札ハ姓名相記シ又ハ官名役名等記シ候儀不苦候事
一 提燈又ハ陶器其外賣物等エ御紋ヲ畫キ候事共如何ノ儀ニ候以來右ノ類 御紋ヲ私ニ附ケ候事屹度可禁止旨被 仰出候事
   但御用ニ付是迄被免之分モ一應伺出可申事
右之通被 仰出候條末々迄不洩樣可申達事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。